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平成十五年総務省令第二号
独立行政法人統計センターに関する省令

施行日:

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独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第四項並びに第五十条並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項の規定に基づき、独立行政法人統計センターに関する省令を次のように定める。
(通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)

第一条 独立行政法人統計センター(以下「センター」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(同条第一項ただし書又は同条第二項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めたセンターに係る通則法第三十五条の十第一項の事業計画(以下「事業計画」という。)の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他総務大臣が定める財産とする。

(監査報告の作成)

第二条 センターに係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次の各号に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。

センターの役員及び職員

その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、センターの他の監事その他これに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5 監査報告には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

監事の監査の方法及びその内容

センターの業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及びセンターに係る通則法第三十五条の九第一項の年度目標(以下「年度目標」という。)の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

センターの役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他センターの業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

センターの役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

監査報告を作成した日

(監事の調査の対象となる書類)

第二条の二 センターに係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人統計センター法(平成十一年法律第二百十九号。以下「センター法」という。)の規定に基づき総務大臣に提出する書類とする。

(業務方法書の記載事項)

第三条 センターに係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

センター法第十条第一号に規定する国勢調査等の製表に関する事項

センター法第十条第二号に規定する国の行政機関又は地方公共団体の委託を受けて、統計調査を実施し、又は統計調査の製表を行うことに関する事項

センター法第十条第三号に規定する統計の作成及び利用に必要な情報の蓄積、加工その他の処理に関する事項

センター法第十条第四号に規定する技術の研究に関する事項

センター法第十条第五号に規定する国の行政機関又は指定独立行政法人等(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十五条に規定する指定独立行政法人等をいう。以下この号において同じ。)の委託を受けて、同法第三十三条の二第一項、第三十四条第一項又は第三十六条第一項の規定に基づき当該国の行政機関又は指定独立行政法人等が行う事務の全部を行うことに関する事項

センター法第十条第六号に規定する業務に関する事項

業務委託の基準

競争入札その他契約に関する基本的事項

その他センターの業務の執行に関して必要な事項

(事業計画の認可申請)

第四条 センターは、通則法第三十五条の十第一項の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書を、当該事業年度開始の日の三十日前までに、総務大臣に提出しなければならない。

2 センターは、通則法第三十五条の十第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

(事業計画に定める業務運営に関する事項)

第五条 センターに係る通則法第三十五条の十第三項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

施設及び設備に関する計画

人事に関する計画

センター法第十三条第一項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画

その他センターの業務の運営に関し必要な事項

(通則法第三十五条の十一第二項の主務省令で定める期間)

第六条 センターに係る通則法第三十五条の十一第二項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

(業務実績等報告書)

第七条 センターに係る通則法第三十五条の十一第三項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

当該事業年度における業務の実績。  イ 年度目標及び事業計画の実施状況
 ロ 当該事業年度における業務運営の状況
 ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び最近五年間の当該指標の数値
 ニ 最近五年間の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報

当該業務の実績が通則法第三十五条の九第二項各号に掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績についてセンターが評価を行った結果。  イ 年度目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

2 センターは、前項に規定する報告書を総務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書)

第八条 センターに係る通則法第三十五条の十一第四項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

第六条に定める期間における年度目標に定める業務運営の効率化に関する事項の実施状況。  イ 当該期間における年度目標及び事業計画の実施状況
 ロ 当該期間における業務運営の状況
 ハ 当該事項に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値

前号に掲げる当該事項の実施状況についてセンターが評価を行った結果。  イ 当該期間における年度目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

2 センターは、前項に規定する報告書を総務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(会計の原則)

第九条 センターの会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十二条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

(対応する収益の獲得が予定されない償却資産)

第十条 総務大臣は、センターが業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

第十一条 総務大臣は、センターが業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

(財務諸表)

第十二条 センターに係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

(事業報告書の作成)

第十三条 センターに係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

センターの目的及び業務内容

国の政策におけるセンターの位置付け及び役割

年度目標の概要

センターの長の理念並びに運営上の方針及び戦略

事業計画の概要

持続的に適正なサービスを提供するための源泉

業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策

業績の適正な評価に資する情報

業務の成果及び当該業務に要した資源

予算及び決算の概要

十一 財務諸表の要約

十二 財務状態及び運営状況のセンターの長による説明

十三 内部統制の運用状況

十四 センターに関する基礎的な情報

(閲覧期間)

第十四条 センターに係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年間とする。

(短期借入金の認可の申請)

第十五条 センターは、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

借入れを必要とする理由

借入金の額

借入先

借入金の利率

借入金の償還の方法及び期限

利息の支払の方法及び期限

その他必要な事項

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

第十六条 総務大臣は、センターが通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)

第十七条 センターに係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第四項の規定により読み替えて準用する同条第二項に規定する総務省令で定める書類は、当該事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年一一月二六日総務省令第一〇〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。

附則(平成二七年三月三〇日総務省令第二七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

(事業計画の認可申請に係る経過措置)
第二条 この省令の施行日を含む事業年度の事業計画に係るこの省令による改正後の独立行政法人統計センターに関する省令(以下「新省令」という。)第四条の規定の適用については、「当該事業年度開始の日の三十日前までに」とあるのは、「平成二十七年四月一日以後最初の年度目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。

(業務運営の効率化に関する事項の評価期間に係る経過措置)
第三条 独立行政法人統計センターの平成二十七年四月一日に始まる業務運営の効率化に関する事項の評価期間に係る新省令第六条の規定の適用については、「五年」とあるのは「三年」とする。

(業務実績等報告書に係る経過措置)
第四条 通則法改正法附則第十一条第三項の規定により適用される独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第三十五条の十一第一項の規定により平成二十六年度の業務の実績に関する評価を受けようとする場合における新省令第七条の規定の適用については、同条第一項中「事業計画に」とあるのは、「平成二十六年度の年度計画に」と、「通則法第三十五条の九第二項第一号」とあるのは、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号」と、「同項第二号から第四号まで」とあるのは、「同項第二号、第四号及び第五号」と、「年度目標及び事業計画」とあるのは、「平成二十七年三月三十一日に終了した中期計画及び平成二十六年度の年度計画」と、「最近五年間」とあるのは、「平成二十七年三月三十一日に終了した中期目標の期間における毎年度」と、「通則法第三十五条の九第二項各号」とあるのは、「旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号まで」とする。

(業務運営の効率化に関する事項の実施状況報告書に係る経過措置)
第五条 通則法改正法附則第十一条第四項の規定により準用する通則法第三十五条の十一第二項の規定により平成二十七年三月三十一日に終了した中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価を受けようとする場合における新省令第八条の規定の準用については、同条第一項中「第六条に定める期間に係る事業計画において、業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置として」とあるのは、「平成二十七年三月三十一日に終了した中期計画に」と、同項第一号中「当該期間における当該項目の実施状況」とあるのは、「当該中期目標の期間における業務の実績」と、「当該実施状況は、次のイからハまでに掲げる事項」とあるのは、「当該業務の実績は、当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第二号、第四号及び第五号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項」と、同号イ中「当該期間における年度目標及び事業計画」とあるのは、「中期目標及び中期計画」と、同号中「ハ 当該項目に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値」とあるのは、「/ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値/ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報/」と、同項第二号中「当該項目の実施状況」とあるのは、「当該項目が旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績」とする。

(事業報告書の作成に係る経過措置)
第六条 新省令第十三条第三項の規定は、通則法改正法の施行の日(平成二十七年四月一日)以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

附則(平成三一年三月二九日総務省令第三三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二表の規定は、統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年五月一日)から施行する。

(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
第二条 この省令による改正後の独立行政法人統計センターに関する省令第十二条及び第十三条の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。

附則(令和四年一二月一二日総務省令第七七号)

この省令は、公布の日から施行する。