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平成十五年内閣府令第六十六号
食品安全委員会令第一条第一項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

食品安全委員会令(平成十五年政令第二百七十三号)第一条第一項の規定に基づき、食品安全委員会令第一条第一項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令を次のように定める。

 食品安全委員会令(平成十五年政令第二百七十三号)第一条第一項に規定する内閣府令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。

食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)第1
食品の部A
食品一般の成分規格の項第二款に規定する手続を定めようとするとき、同款の規定による組換えDNA技術によって得られた生物についての安全性審査を行おうとするとき、同項第三款に規定する手続を定めようとするとき、同款の規定による組換えDNA技術によって得られた微生物を利用して製造された物についての安全性審査を行おうとするとき、同部B
食品一般の製造、加工及び調理基準の項第六款の規定により基準を定めようとするとき、第2
添加物の部D
成分規格・保存基準各条の項に規定する手続を定めようとするとき、同項の規定による組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された物についての安全性審査を行おうとするとき、又は同部E
製造基準の項第三款の規定により基準を定めようとするとき。

農薬取締法第四条第一項第六号から第九号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和四十六年農林省告示第三百四十六号)第一号イ又は第二号ロの規定により基準を定めようとするとき。

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号)別表第1の1の(1)のシの規定による定めをしようとするとき、同シの規定による飼料の安全性についての確認を行おうとするとき、同シただし書の規定により基準を定めようとするとき、同スの規定による定めをしようとするとき、同スの規定による飼料の安全性についての確認を行おうとするとき、同表の1の(2)のコの規定により基準を定めようとするとき、別表第2の2の規定による定めをしようとするとき、同2の規定による飼料添加物の安全性についての確認を行おうとするとき、同2ただし書の規定により基準を定めようとするとき又は同表の3の(7)の規定により基準を定めようとするとき。

附則

この府令は、食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。

附則(平成一七年一月四日内閣府令第一号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年三月二五日内閣府令第二四号)

この府令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一八年五月二六日内閣府令第六五号)

この府令は、平成十八年五月二十九日から施行する。

附則(平成二一年八月二八日内閣府令第四四号)

この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)より施行する。

附則(平成二五年六月二六日内閣府令第四〇号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年一一月二六日内閣府令第六六号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年一一月三〇日内閣府令第五三号)

この府令は、平成三十年十二月一日から施行する。