食品安全委員会令(平成十五年政令第二百七十三号)第一条第一項に規定する内閣府令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。
一 食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)第1
食品の部A
食品一般の成分規格の項第二款に規定する手続を定めようとするとき、同款の規定による組換えDNA技術によって得られた生物についての安全性審査を行おうとするとき、同項第三款に規定する手続を定めようとするとき、同款の規定による組換えDNA技術によって得られた微生物を利用して製造された物についての安全性審査を行おうとするとき、同部B
食品一般の製造、加工及び調理基準の項第六款の規定により基準を定めようとするとき、第2
添加物の部D
成分規格・保存基準各条の項に規定する手続を定めようとするとき、同項の規定による組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された物についての安全性審査を行おうとするとき、又は同部E
製造基準の項第三款の規定により基準を定めようとするとき。
二 農薬取締法第四条第一項第六号から第九号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和四十六年農林省告示第三百四十六号)第一号イ又は第二号ロの規定により基準を定めようとするとき。
三 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号)別表第1の1の(1)のシの規定による定めをしようとするとき、同シの規定による飼料の安全性についての確認を行おうとするとき、同シただし書の規定により基準を定めようとするとき、同スの規定による定めをしようとするとき、同スの規定による飼料の安全性についての確認を行おうとするとき、同表の1の(2)のコの規定により基準を定めようとするとき、別表第2の2の規定による定めをしようとするとき、同2の規定による飼料添加物の安全性についての確認を行おうとするとき、同2ただし書の規定により基準を定めようとするとき又は同表の3の(7)の規定により基準を定めようとするとき。