第一条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号。第四条第一項において「公益信託府令」という。)の規定に基づく申請等及び処分通知等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「法」という。)第六条及び第七条の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、この府令の定めるところによる。
(定義)第二条 この府令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
2 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 電子署名
次に掲げるものをいう。
イ 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名
ロ 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
ハ 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名
二 電子証明書
申請等をする者又は内閣府本府、宮内庁若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関(以下「内閣府本府等」という。)が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
第三条 法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき内閣府本府等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって内閣総理大臣が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による申請等)第四条 法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等をする者は、内閣総理大臣が告示で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
一 申請等につき規定した公益信託府令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項
二 当該申請等を書面等により行うときに公益信託府令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)
2 内閣府本府等が指定するところにより電子署名を行うこととされている申請等をする者は、前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。一 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
二 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)
三 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
四 内閣総理大臣が告示で定める電子証明書(前三号に規定するものを除く。)
(氏名等を明らかにする措置)第五条 法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって前条第二項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は同項ただし書に規定する措置をいう。
2 法第七条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うことをいう。 (申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)第六条 法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると当該申請等が行われるべき内閣府本府等が認める場合
二 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると当該申請等が行われるべき内閣府本府等が認める場合
2 前項の場合において、申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用して申請等を行った日から一週間以内にしなければならない。 (処分通知等に係る電子情報処理組織)第七条 法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、内閣府本府等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって内閣府本府等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)第八条 内閣総理大臣が、法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべき事項を内閣府本府等の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)第九条 法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
一 第七条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
二 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の内閣府本府等の定めるところにより行う届出
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)第十条 法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると内閣府本府等が認める場合
二 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると内閣府本府等が認める場合
附則
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年三月七日内閣府令第一八号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年九月二〇日内閣府令第七〇号)
(施行期日)
第一条 この府令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附則(平成二〇年一一月二八日内閣府令第七三号)
(施行期日)
第一条 この府令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
(内閣総理大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則及び内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第四条 前二条の規定による改正前の内閣総理大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則及び内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の規定及び内閣総理大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則及び内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の規定は、整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により特例民法法人(整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。)の業務の監督が行われる間は、なおその効力を有する。