第一条 預金保険法(以下「法」という。)第五十八条の三第一項に規定する内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 支払対象預金等(法第五十四条の三第一項第一号に規定する支払対象預金等をいう。第四号において同じ。)に係る保険金の支払又はその払戻しを円滑にできるようにするために、金融機関(法第二条第一項に規定する金融機関をいう。以下この条において同じ。)が預金保険機構(以下この条において「機構」という。)から預金等(法第二条第二項に規定する預金等をいう。以下この条において同じ。)に係る債権に関するデータ(以下この条において「支払可能預金等データ」という。)を受け取った後、速やかに当該支払可能預金等データを預金等の払戻しを行っている電子情報処理組織(当該金融機関の電子計算機と当該金融機関又は他の金融機関の現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三項において同じ。)において処理することができるようにするための措置
二 支払可能預金等データを用いずに支払対象決済用預金(法第五十四条の二第一項に規定する支払対象決済用預金をいう。)の払戻しを行うことができるようにするための措置
三 機構が示す様式に従って保険事故(法第四十九条第二項に規定する保険事故をいう。第五号において同じ。)が発生した後の預金等の変動に係るデータを機構が指定する磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって作成し、又は当該データを電子情報処理組織を利用して、速やかに機構に提出することができるようにするための措置
四 預金者等(法第二条第三項に規定する預金者等をいう。次項において同じ。)に対する債権と支払対象預金等との相殺及び預金等債権の買取り(法第七十条第一項に規定する預金等債権の買取りをいう。)を円滑に行うことができるようにするための措置
五 前各号に掲げるもののほか、保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施に必要な措置
2 支払可能預金等データは、機構が法第五十五条の二第二項の規定により金融機関から提出を受けた資料に基づき作成したデータであって、預金者等の預金口座につき、保険金計算規定(法第二条第十一項(法第五十四条の三第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する保険金計算規定をいう。)により計算した保険金として支払われるべきものとなる額を把握するために必要となるデータを含むものとする。 3 金融機関が電子情報処理組織を使用して預金等の払戻しを行っていない場合における第一項第一号の規定の適用については、同号中「預金等の払戻しを行っている電子情報処理組織(当該金融機関の電子計算機と当該金融機関又は他の金融機関の現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三項において同じ。)」とあるのは、「電子計算機その他これに類するもの」とする。 (電子決済等取扱業者等が講ずべき措置)第二条 法第五十八条の三第二項に規定する内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 委託金融機関(法第三十七条第一項第一号に規定する委託金融機関をいう。次号において同じ。)が前条に定める措置を講ずるために必要な電子情報処理組織の整備
二 前号に掲げるもののほか、委託金融機関が前条に定める措置を講ずるために必要な措置
附則
この府令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一八年三月三一日内閣府令第三七号)
この府令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一九年九月二〇日内閣府令第七三号)
この府令は、平成十九年十月一日から施行する。 この府令による改正後の預金保険法第五十八条の三第一項に規定する措置に関する内閣府令第二条の規定は、平成二十一年九月三十日限り、その効力を失う。附則(平成二三年一〇月二八日内閣府令第五六号)
この府令は、預金保険法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十四年五月十九日)から施行する。附則(令和三年一一月一〇日内閣府令第六九号)
この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。附則(令和五年五月二六日内閣府令第五〇号)
(施行期日)
第一条 この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。