第二章 経過措置
(承継計画書の作成基準)第二十二条 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(以下「法」という。)附則第四条第一項の承継計画書は、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)の成立の時において現に石油公団が有する権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。
一 法第六条の規定による改正前の石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号)第十九条第一項第三号から第九号までに掲げる業務(当該業務に附帯する業務を含む。)及び附則第九条の二各号に掲げる業務に係る権利及び義務は、機構が承継するものとすること。
二 福利厚生施設に係る権利及び義務については、機構が承継するものとすること。
三 外国にある事務所の用に供する施設に係る権利及び義務については、機構が承継するものとすること。
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)第二十三条 法附則第四条第四項(法附則第五条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 経済産業省の職員 一人
三 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人
四 学識経験のある者 二人
2 法附則第四条第四項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 3 法附則第四条第四項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部政策課において処理する。 (金属鉱業事業団の解散の登記の嘱託等)第二十四条 法附則第五条第一項の規定により金属鉱業事業団が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。 (納付金額の通知及び納付時期)第二十五条 経済産業大臣は、法附則第九条第一項の規定により石油公団が国庫に納付すべき金額(以下「納付金額」という。)を定めたときは、石油公団に対し、その納付金額を通知しなければならない。
2 石油公団は、前項の通知を受けたときは、経済産業大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。 (納付金の帰属する会計)第二十六条 法附則第九条第一項の規定による国庫納付金については、その納付金額を政府の一般会計、産業投資特別会計産業投資勘定及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計からの出資金の額に応じてあん分した額を、それぞれ政府の一般会計、産業投資特別会計産業投資勘定及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に帰属させるものとする。
2 前項に規定する出資金の額は、法第二条の規定による改正後の石油公団法第十九条第二項に規定する資産処分等業務の開始の日における政府の一般会計、産業投資特別会計産業投資勘定及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計からの出資金の額(法第二条の規定による改正前の石油公団法第十九条第一項第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれに附帯する業務に必要な資金に充てるため政府から石油公団に対して出資された額として経済産業大臣が定める金額に限る。)とする。 (業務の特例)第二十七条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)附則第四条第一項の規定により機構が業務を行う場合については、第一条の規定の施行後においても、同条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法施行令第一条から第八条までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同令第七条第一項中「金属鉱業事業団(以下「事業団」という。)」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」と、同令第八条中「事業団」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とする。
(金属鉱業債券及び石油債券に係る経過措置)第二十八条 金属鉱業事業団が法第一条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)第二十五条第一項の規定により発行した金属鉱業債券に係る金属鉱業債券原簿及び利札の取扱いについては、第一条の規定の施行後においても、同条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法施行令第十九条及び第二十条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同令第十九条第一項中「事業団は、主たる事務所に」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構は、その金属鉱業債券原簿に係る金属鉱業債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に」と、同条第二項第三号中「第十四条第二項第一号」とあるのは「石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第五百五十三号)第一条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法施行令(昭和三十九年政令第百四十五号)第十四条第二項第一号」と、同令第二十条第二項中「事業団」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とする。
2 石油公団が法第六条の規定による改正前の石油公団法第二十五条第一項の規定により発行した石油債券に係る石油債券原簿及び利札の取扱いについては、第一条の規定の施行後においても、同条の規定による廃止前の石油債券令第八条及び第九条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同令第八条第一項中「公団は、主たる事務所に」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構は、その石油債券原簿に係る石油債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に」と、同条第二項第三号中「第三条第二項第一号」とあるのは「石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第五百五十三号)第一条の規定による廃止前の石油債券令第三条第二項第一号」と、同令第九条第二項中「公団」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とする。附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。 ただし、第二十二条から第二十六条までの規定は、公布の日から施行する。