内閣は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十九号)附則第五条の規定に基づき、この政令を制定する。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に改正法による改正前の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第三条及び第五条の二第一項の規定によりされた届出に係る新規化学物質についての判定、その結果の通知、その名称の公示、指定化学物質の指定並びにその製造及び輸入の制限(同法第三条の規定によりされた届出に係る新規化学物質についてのものに限る。)については、なお従前の例による。
改正法の施行の際現に改正法による改正前の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第四項の規定により指定されている指定化学物質(前項の規定に基づきなお従前の例により改正法の施行の日以後に指定されたものを含む。)は、改正法による改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項の規定により指定された第二種監視化学物質とみなす。