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平成十五年政令第五百十六号
独立行政法人国立病院機構法施行令

施行日:

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内閣は、独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)の規定に基づき、この政令を制定する。
(教育公務員及び研究公務員の範囲)

第一条 独立行政法人国立病院機構法(以下「法」という。)第十条の政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。

2 法第十条の政令で定める研究公務員は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。

(施設の設置等の範囲)

第二条 法第十八条第一項の政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置は、当該施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって長期借入金又は独立行政法人国立病院機構債券(以下「機構債券」という。)を償還することができる見込みがあるものとする。

(借換えの対象となる長期借入金又は機構債券等)

第三条 法第十八条第二項本文の政令で定める長期借入金又は機構債券は、同条第一項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券(同条第二項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、法第十八条第二項ただし書の政令で定める期間は、次条の厚生労働省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。

(長期借入金又は機構債券の償還期間)

第四条 法第十八条第一項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。

(長期借入金の借入れの認可)

第五条 独立行政法人国立病院機構(以下「機構」という。)は、法第十八条第一項又は第二項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

借入れを必要とする理由

長期借入金の額

借入先

長期借入金の利率

長期借入金の償還の方法及び期限

利息の支払の方法及び期限

その他厚生労働大臣が必要と認める事項

2 前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。

(機構債券の形式)

第六条 機構債券は、無記名利札付きとする。

(機構債券の発行の方法)

第七条 機構債券の発行は、募集の方法による。

(機構債券申込証)

第八条 機構債券の募集に応じようとする者は、独立行政法人国立病院機構債券申込証(以下「機構債券申込証」という。)にその引き受けようとする機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある機構債券(次条第二項において「振替機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。

3 機構債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

機構債券の名称

機構債券の総額

各機構債券の金額

機構債券の利率

機構債券の償還の方法及び期限

利息の支払の方法及び期限

機構債券の発行の価額

社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨

社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨

応募額が機構債券の総額を超える場合の措置

十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

(機構債券の引受け)

第九条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が機構債券を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2 前項の場合において、振替機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。

(機構債券の成立の特則)

第十条 機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。

(機構債券の払込み)

第十一条 機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

(債券の発行)

第十二条 機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。

2 各債券には、第八条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。

(機構債券原簿)

第十三条 機構は、主たる事務所に独立行政法人国立病院機構債券原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。

2 機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

機構債券の発行の年月日

機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号)

第八条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項

元利金の支払に関する事項

(利札が欠けている場合)

第十四条 機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。

2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。

(機構債券の発行の認可)

第十五条 機構は、法第十八条第一項又は第二項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

機構債券の発行を必要とする理由

第八条第三項第一号から第八号までに掲げる事項

機構債券の募集の方法

機構債券の発行に要する費用の概算額

第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

作成しようとする機構債券申込証

機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面

機構債券の引受けの見込みを記載した書面

(他の法令の準用)

第十六条 次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十二条の三第二項から第四項まで

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条第一項及び第六条

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の八、第二十九条第一項及び第四項、第二十九条の八第一項並びに第二十九条の九

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条及び第五十四条の二第一項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。)

司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第六十八条第一項

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)

土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第六十三条第一項

土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書、第十五条第一項、第十七条第一項第一号(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十三条第三項(同法第八十四条第三項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)

覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三十条の十五第一項及び第四項、第三十四条の三第二項及び第三項、第三十五条第一項及び第三項、第三十六条、第三十七条並びに第四十条の二

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十二条第二項及び第六十六条ただし書

十一 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十条の五第一項及び第六十条の二第二項から第四項まで

十二 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十一条第二項、第二十条第二項(同法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第五項

十三 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四十一条

十四 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)

十五 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十三条

十六 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十八条の二第一項第三号及び第五十八条の七第一項

十七 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条

十八 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第十三条

十九 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十七条第二項

二十 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号

二十一 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号

二十二 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十三条

二十三 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十三条第一項第三号

二十四 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条

二十五 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第十一条

二十六 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)、第六十条(同法第六十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十九条(同法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)

二十七 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第十六条第一項

二十八 景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項

二十九 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条、第百十六条、第百十七条及び第百十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)

三十 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十五条第二項

三十一 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号

三十二 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十六条第一項(同法第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第八十五条(同法第八十七条第五項において準用する場合を含む。)

三十三 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十三条、第十四条第二項、第十六条第三項、第二十条及び附則第三条第七項から第九項まで

三十四 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第四十三条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項

三十五 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条の五、第三条第一項及び第四条の五

三十六 保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第二十一条

三十七 理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第十六条

三十八 都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十六条の五、第三十六条の九、第三十七条の二及び第三十八条の三

三十九 視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)第十七条

四十 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令(平成四年政令第三百四十五号)第二条

四十一 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)第十一条から第十三条まで

四十二 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項、第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項並びに第十九条第二項

四十三 景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。)

2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

第十七条 勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)
第二条 法附則第二条の政令で定める厚生労働省の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。

(機構が承継しない権利義務)
第三条 法附則第五条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

(権利義務の承継の時期)
第四条 法附則第五条第一項に規定する権利及び義務は、機構の成立の時において機構が承継する。 ただし、附則第三十条の規定によりなお従前の例によることとされた旧特別会計における法附則第十条の規定の施行の日の前日の属する会計年度(以下「最後の会計年度」という。)の収入及び支出に係るもので最後の会計年度の出納の完結の際旧特別会計に属するものにあっては、その出納の完結の際に機構が承継する。

(権利義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債)
第五条 法附則第五条第二項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。 法附則第五条第二項の政令で定める負債は、次に掲げるものとする。

(出資の時期)
第六条 法附則第五条第一項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

(出資があったものとされる資産に係る評価委員の任命)
第七条 法附則第五条第五項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。

(出資があったものとされる資産の評価の方法)
第八条 法附則第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

(省令への委任)
第九条 前二条に定めるもののほか、法附則第五条第五項の規定による評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(機構が承継する債務の償還)
第十条 法附則第五条第七項の政令で定める債務は、附則第三条第三号の規定により指定された旧特別会計の財政融資資金からの負債とする。 厚生労働大臣は、通則法第二十九条第一項の規定により定める機構の中期目標において、同条第二項第五号に掲げる事項として、前項の債務の償還及び当該債務に係る利子の支払の確実かつ円滑な実施に必要と認められる事項について定めるものとする。

(国有財産の無償使用)
第十一条 法附則第六条の政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に専ら旧部局等に使用されている土地等(附則第三条第一号の規定により厚生労働大臣が指定するものを除く。)とする。 前項の国有財産については、通則法第十四条第一項の規定により指名を受けた機構の長となるべき者が機構の成立前に申請したときに限り、機構に対し、無償で使用させることができる。

(不動産に関する登記の特例)
第十二条 機構が法附則第五条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記の嘱託をするときは、第十六条第一項において準用する不動産登記法第百十六条第一項の規定にかかわらず、登記義務者の承諾を得ることを要しない。

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
第十三条 法附則第九条の規定により機構を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第二条第一項中「前条の訴訟」とあるのは「独立行政法人国立病院機構を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第二項中「行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「独立行政法人国立病院機構」と、同法第五条第一項及び第三項並びに第六条中「行政庁」とあるのは「独立行政法人国立病院機構」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項」とあるのは「第二条第一項若しくは第二項、第五条第一項又は第六条第二項」と、「行政庁」とあるのは「独立行政法人国立病院機構」とする。

(新特別会計に帰属しない権利義務)
第十四条 法附則第十一条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

(権利義務の新特別会計への帰属の時期)
第十五条 法附則第十一条第一項に規定する権利及び義務(同条第三項及び第四項に規定するもの、法附則第五条第一項の規定により機構に承継されるもの並びに前条各号に掲げるものを除く。)は、法附則第十条の規定の施行の時において法附則第十一条第一項に規定する国立高度専門医療センター特別会計(以下「新特別会計」という。)に帰属する。 ただし、附則第三十条の規定によりなお従前の例によることとされた旧特別会計における最後の会計年度の収入及び支出に係るもので最後の会計年度の出納の完結の際旧特別会計に属するものにあっては、その出納の完結の際に新特別会計に帰属する。

(権利義務の一般会計への帰属の時期)
第十六条 附則第十四条各号に掲げる権利及び義務は、法附則第十条の規定の施行の時において一般会計に帰属する。 ただし、附則第三十条の規定によりなお従前の例によることとされた旧特別会計における最後の会計年度の収入及び支出に係るもので最後の会計年度の出納の完結の際旧特別会計に属するものにあっては、その出納の完結の際に一般会計に帰属する。

(剰余金の帰属時期等)
第十七条 法附則第十一条第三項の規定による積立金は、最後の会計年度の出納の完結の際新特別会計に帰属する。 法附則第十一条第三項の政令で定める額は、最後の会計年度における旧国立病院等又は法附則第十六条の規定による改正前の厚生労働省設置法第十六条第一項に規定する国立高度専門医療センター(以下「国立高度専門医療センター」という。)に係る収支の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。

(積立金の帰属時期等)
第十八条 法附則第十一条第四項の規定による積立金は、最後の会計年度の出納の完結の際新特別会計に帰属する。 法附則第十一条第四項の政令で定める額は、最後の会計年度における旧国立病院等又は国立高度専門医療センターに係る収支の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。

(国から承継した貸付金の償還期間等)
第十九条 法附則第十二条第一項の規定による貸付金(以下この条において「貸付金」という。)の償還期間は、次の各号に掲げる貸付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 前項に規定する期間は、機構の成立の日から起算する。 貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、貸付金の一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 法附則第十二条第一項の規定により通則法附則第四条第五項の規定を適用する場合における独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)附則第六項の規定の適用については、同項中「通則法附則第四条第五項」とあるのは「独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)附則第十二条第一項の規定により適用する通則法附則第四条第五項」と、「前項」とあるのは「独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)附則第十九条第四項」とする。

(恩給負担金の取扱い)
第二十条 法附則第十条の規定の施行前に給与事由が生じた恩給の支払に充てるべき金額で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるもののうち、その十分の九に相当する金額については、機構を特別会計の恩給負担金を一般会計に繰り入れることに関する法律(昭和六年法律第八号)に規定する特別会計とみなし、同法の規定を適用する。

(国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第二十一条 法附則第十五条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 前項第一号の引継職員比率は、契約日において、当該再編成対象施設の常勤職員であって当該資産の譲渡を受けて経営する医療機関の職員となることが見込まれるものの数を、基準職員数で除して得た比率とする。 平成十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に再編成対象施設の用に供されている資産を譲渡する場合においては、第一項第二号中「契約日の属する年の一月一日における当該再編成対象施設の常勤職員の数」とあるのは、「平成十五年度の末日における当該再編成対象施設の定員(行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)第一条第一項の定員をいう。)」と読み替えて、前二項の規定を適用する。

第二十二条 法附則第十五条第一項の規定により譲渡する資産は、再編成対象施設の用に供されている資産のうち、公的医療機関の開設者等が機構から譲渡を受け、引き続きその者の開設する医療機関(特定整備施設を含む。)の用に供しようとする資産であって機構の理事長が必要と認めたものとする。 ただし、土地については、当該公的医療機関の開設者等の開設する当該医療機関の用に供しようとする建物の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定される面積を限度とする。

第二十三条 法附則第十五条第五項の規定による国の補助のうち、当該医療機関の整備に要する費用に係るものは、公的医療機関の開設者等が機構から資産の譲渡(附則第二十一条第一項各号に掲げる要件に該当するものに限る。)を受けて開設する医療機関の施設及び設備の整備に要する費用のうち、厚生労働大臣が定める基準に従って算定した額の二分の一について行う。 法附則第十五条第五項の規定による国の補助のうち、当該医療機関の運営に要する費用に係るものは、公的医療機関の開設者等が機構から資産の譲渡(附則第二十一条第一項第一号から第三号までの要件に該当するものに限る。)を受けて当該医療機関を開設した日の属する年度から同日から起算して五年を経過する日の属する年度までの各年度につき、当該医療機関の運営に要する費用のうち、厚生労働大臣が定める基準に従って算定した額に次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額について行う。

第二十四条 機構は、法附則第十四条の規定による廃止前の国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第百六号)第二条から第三条までの規定により国から資産の譲渡を受けて開設された医療機関及び機構から資産の譲渡(附則第二十一条第一項各号に掲げる要件に該当するものに限る。)を受けて開設される医療機関の運営が円滑に行われるように、機構に勤務する医師の派遣その他の必要な配慮をするものとする。

(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 法附則第二十一条第一項の規定による過不足額の調整については、法附則第二十条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)第一条の規定により一般会計において国立病院特別会計から受け入れた金額の千分の八百八十六に相当する金額に係る過不足額の調整について、機構を国立病院特別会計とみなして、法附則第二十条の規定による改正後の同法第三条の規定を適用する。

第二十六条 法附則第二十一条第二項の規定による納付金(次条及び附則第二十八条において「国庫納付金」という。)については、法附則第二十条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した政府の職員で失業しているものに対し施行日以後に支給される国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるものの千分の八百八十六に相当する金額を機構が納付するものとする。

第二十七条 国庫納付金の納付については、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する政令(昭和二十五年政令第六十四号)第一条の規定を準用する。 この場合において、同条第一項中「十日(当該四半期開始後支出負担行為の計画及び支払計画の示達を受けたときは、その示達を受けた日以後十日)」とあるのは「十日」と、同条第二項中「翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに、予算の範囲内で」とあるのは「翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに」と読み替えるものとする。

第二十八条 国庫納付金は、一般会計に帰属する。

(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 法附則第二十六条の政令で定める費用は、毎事業年度における法附則第二十五条の規定の施行の日の属する月以後の月分の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の二第一項に規定する年金である給付に要する費用のうち、当該事業年度において支給される当該年金である給付の額について同日前に行われた改定により増加した費用で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるものの額に、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額に相当する費用とする。

(国立病院特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第三十条 法附則第十条の規定による改正後の国立高度専門医療センター特別会計法の規定は、平成十六年度の予算から適用し、最後の会計年度の収入及び支出並びに最後の会計年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(健康保険法等の適用に関する経過措置)
第三十一条 機構の成立前に健康保険法(大正十一年法律第七十号)、児童福祉法、温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)、生活保護法、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)、結核予防法、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、覚剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)、下水道法、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)、理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)、母子保健法、視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、健康増進法(平成十四年法律第百三号)、医療法施行令又は道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)の規定により旧国立病院等について国に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第五条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 機構の成立前に健康保険法、児童福祉法、温泉法、医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、文化財保護法、結核予防法、高圧ガス保安法、覚剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、下水道法、道路交通法、電気事業法、理学療法士及び作業療法士法、母子保健法、視能訓練士法、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例に関する法律、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、健康増進法、医療法施行令又は道路交通法施行令の規定により旧国立病院等について国がしている届出その他の行為であって、法附則第五条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構がした届出その他の行為とみなす。 機構は、機構の成立前に旧国立病院等について国が承認の申請をした無線局に限り、電波法第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。

(道路法等の適用に関する経過措置)
第三十二条 機構の成立前に旧国立病院等について国が道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の規定により公園管理者とした協議に基づく占用、下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為又は河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、それぞれ、機構に対して道路法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用若しくは都市公園法の規定により公園管理者がした許可に基づく占用又は機構が下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為若しくは河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為とみなす。

(学校教育法の適用に関する経過措置)
第三十三条 機構の成立の際現に国が旧国立病院等に設置している学校教育法第八十二条の二に規定する専修学校(以下「専修学校」という。)は、機構の成立の時において、機構が設置する専修学校となるものとする。 この場合においては、同法第八十二条の八第一項の規定は適用しない。 厚生労働大臣は、機構の成立後遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する専修学校が所在する都道府県の知事に対して当該専修学校の名称その他必要な事項を通知しなければならない。

(道路運送車両法の適用に関する経過措置)
第三十四条 機構に対し国が行う出資に係る道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車の取得に伴う移転登録については、同法第百二条の規定は適用しない。

(介護保険法施行法の適用に関する経過措置)
第三十五条 旧国立病院等であって、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第五十五条の規定により同法第五十四条の規定による改正後の生活保護法第五十四条の二第一項の指定があったものとみなされたものについては、機構の成立の時において、同項の指定があったものとみなす。

(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第三十六条 機構の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき、旧国立病院等の所掌事務に係る行政文書に関して、厚生労働大臣(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。

(国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律施行令の廃止)
第三十七条 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百五十二号)は、廃止する。

附則(平成一六年四月二一日政令第一六八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。

附則(平成一六年一二月一五日政令第三九六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第四条 改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

附則(平成一六年一二月一五日政令第三九九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。

附則(平成一七年二月一八日政令第二四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則(平成一七年五月二五日政令第一八二号)

この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

附則(平成一七年七月二九日政令第二六二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。

附則(平成一八年一月二五日政令第一〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年九月二六日政令第三二〇号)

この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。

附則(平成一八年一一月二九日政令第三七一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年一月一日から施行する。

附則(平成一八年一二月八日政令第三七九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。

附則(平成一九年一月四日政令第三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

附則(平成一九年一月一九日政令第九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月九日政令第四四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。 ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月二八日政令第六九号)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年一二月一四日政令第三六九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

(独立行政法人国立病院機構法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条 証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される独立行政法人国立病院機構債券に係る機構債券原簿については、第五十二条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構法施行令第十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二〇年三月三一日政令第一一七号)

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年七月四日政令第二一九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

附則(平成二〇年一〇月一〇日政令第三一四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十年十月二十一日)から施行する。

附則(平成二〇年一〇月三一日政令第三三八号)

この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。

附則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

附則(平成二二年三月二五日政令第四一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二四年六月一日政令第一五八号)

この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十四年六月十三日)から施行する。

附則(平成二六年四月一八日政令第一六四号)

この政令は、平成二十六年七月一日から施行する。

附則(平成二六年八月二〇日政令第二八九号)

この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附則(平成二七年一月一五日政令第六号)

この政令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する。

附則(平成二七年三月一八日政令第七四号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年三月三一日政令第一二八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第四条 附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

附則(平成二七年九月三〇日政令第三四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(平成二八年一一月三〇日政令第三六四号)

この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

附則(平成二九年六月一四日政令第一五六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。 ただし、第一条の規定、第二条中都市公園法施行令第十条を同令第十条の二とし、同令第二章中同条の前に一条を加える改正規定並びに第五条から第十六条まで及び第十八条から第二十二条までの規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

附則(平成三〇年一一月九日政令第三〇八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。

(地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 経過期間における附則第五条の規定による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第二十八条第一項第二十五号、附則第六条の規定による改正後の独立行政法人水資源機構法施行令第五十六条第一項第二十四号、附則第七条の規定による改正後の国立大学法人法施行令第二十五条第一項第四十八号、附則第八条の規定による改正後の独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第二条第一項第二十六号、附則第十条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構法施行令第十六条第一項第三十四号、附則第十一条の規定による改正後の独立行政法人都市再生機構法施行令第三十四条第一項第二十七号及び附則第十二条の規定による改正後の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令第十六条第一項第二十五号の規定の適用については、これらの規定中「第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項」とあるのは、「第三十九条第三項及び第五項」とする。

附則(平成三一年一月一七日政令第四号)

この政令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年一月十七日)から施行する。

附則(令和元年六月一九日政令第三〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。

附則(令和元年一一月七日政令第一五〇号)

この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十一月十六日)から施行する。

附則(令和元年一二月二五日政令第二〇九号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年三月一一日政令第四〇号)

この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律第四条(覚剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

附則(令和二年九月四日政令第二六八号)

この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年九月七日)から施行する。

附則(令和二年一一月一一日政令第三一九号)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和二年一二月二三日政令第三六七号)

この政令は、令和三年一月一日から施行する。

附則(令和三年一〇月二九日政令第二九六号)

この政令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。

附則(令和四年一〇月二八日政令第三三五号)

この政令は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。

附則(令和五年九月一三日政令第二八〇号)

この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

附則(令和六年二月二六日政令第四一号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。