内閣は、司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
(委員会の会議及び議事)第一条 司法試験委員会(以下「委員会」という。)の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 (考査委員会議)第二条 司法試験法第八条の規定による司法試験の合格者の判定に係る合議は、司法試験考査委員(以下「考査委員」という。)の会議(以下「考査委員会議」という。)を開いて行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、司法試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定の基本方針その他これらの統一的な取扱いのために必要な事項は、考査委員会議を開いて定めることができる。 3 考査委員会議は、委員長が招集する。 (考査委員会議の議長)第三条 考査委員会議に、議長を置き、考査委員の互選により選任する。
2 議長は、考査委員会議の議事を主宰する。 3 議長に故障があるときは、あらかじめその指名する考査委員が、その職務を代理する。 (考査委員会議の議事)第四条 考査委員会議は、考査委員の三分の一以上が出席しなければ、これを開き、議決することができない。
2 考査委員会議の議事は、出席した考査委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (予備試験考査委員会議)第五条 司法試験法第八条の規定による司法試験予備試験の合格者の判定に係る合議は、司法試験予備試験考査委員の会議(以下「予備試験考査委員会議」という。)を開いて行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、司法試験予備試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定の基本方針その他これらの統一的な取扱いのために必要な事項は、予備試験考査委員会議を開いて定めることができる。 3 第二条第三項及び前二条の規定は、予備試験考査委員会議について準用する。 (幹事)第六条 委員会に、幹事を置くことができる。
2 幹事は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。 3 幹事は、委員会の所掌事務のうち司法試験法第十二条第二項第二号及び第三号に掲げる事務について、委員を補佐する。 4 幹事は、非常勤とする。 (庶務)第七条 委員会の庶務は、法務省大臣官房人事課において処理する。
(雑則)第八条 この政令に定めるもののほか、委員会、考査委員会議及び予備試験考査委員会議の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。