第一章 総則
(出資財産の評価の方法)第一条 地方公共団体は、地方独立行政法人法(以下「法」という。)第六条第五項の規定により評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
(議決及び認可を要しない定款の変更)第二条 法第八条第二項ただし書に規定する政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 従たる事務所の所在地の変更
二 設立団体(法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)である地方公共団体の名称の変更
三 前二号に掲げるもののほか、総務大臣の指定する事項
第二章 役員等
(教育公務員の範囲)第三条 法第十六条第二項に規定する政令で定める教育公務員は、次に掲げる者とする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)
二 国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で前号に掲げる者に準ずるもの
(役員等の損害賠償責任の一部免除の基準等)第三条の二 法第十九条の二第四項に規定する政令で定める基準は、同条第一項に規定する役員等(以下この条において「役員等」という。)が地方独立行政法人から法第十九条の二第四項の承認(以下この条において「一部免除承認」という。)の日を含む事業年度以前の事業年度において支給され、又は支給されるべき報酬、一部免除承認前に支給された退職手当その他総務省令で定める給付の一事業年度当たりの額に相当する額として総務省令で定める方法により算定される額(次項において「基準報酬年額」という。)に、次の各号に掲げる役員等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。
一 理事長又は副理事長 六
二 理事 四
三 監事又は会計監査人 二
2 法第十九条の二第四項に規定する政令で定める額は、基準報酬年額とする。 3 地方独立行政法人は、一部免除承認を得ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を設立団体の長に提出しなければならない。一 法第十九条の二第一項の損害を賠償する責任(以下この条において「役員等の損害賠償責任」という。)の原因となった事実及び役員等が賠償の責任を負う額
二 法第十九条の二第四項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
三 法第十九条の二第四項の規定により役員等の損害賠償責任を免除すべき理由及び免除額
4 地方独立行政法人が役員等の損害賠償責任(監事及び会計監査人が負う役員等の損害賠償責任を除く。)について一部免除承認を得ようとするときは、あらかじめ、監事(監事が二人以上ある場合には、各監事)の同意を得なければならない。 5 設立団体の長は、一部免除承認をしたときは、速やかに、その旨及び第三項各号に掲げる事項を設立団体の議会に報告するとともに、これらを公表しなければならない。 6 地方独立行政法人は、一部免除承認を得た場合において、当該一部免除承認後に役員等に対し退職手当その他総務省令で定める給付を支給するときは、設立団体の長の承認を受けなければならない。 7 前各項に定めるもののほか、法第十九条の二第四項の規定による役員等の損害賠償責任の一部の免除に関し必要な事項は、総務省令で定める。第三章 業務
(試験研究地方独立行政法人による出資の対象となる者が実施する事業の範囲)第三条の三 法第二十一条第一号に規定する試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるものは、試験研究地方独立行政法人(法第六十七条の八に規定する試験研究地方独立行政法人をいう。次項において同じ。)の試験研究の成果を実用化するために必要な研究開発その他の事業とする。
2 法第二十一条第一号に規定する試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものは、次に掲げる事業とする。一 前項の事業を実施する者に対し当該者の行う事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、試験研究地方独立行政法人における試験研究又は当該試験研究の成果の普及若しくは実用化(次号ロにおいて「試験研究等」という。)の進展に資するもの
二 次に掲げる活動その他の活動により試験研究地方独立行政法人の試験研究の成果の実用化を促進する事業(前号に掲げるものを除く。)
イ 当該試験研究地方独立行政法人の試験研究の成果の民間事業者への移転
ロ 当該試験研究地方独立行政法人が民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う試験研究等についての企画及びあっせん
ハ 当該試験研究地方独立行政法人の試験研究の成果を活用しようとする民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う当該試験研究の成果を実用化するために必要な研究開発
(公立大学法人による出資の対象となる者が実施する事業の範囲)第四条 法第二十一条第二号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。)が実施する同法第二条第一項に規定する特定大学技術移転事業
二 次に掲げる活動により大学又は大学及び高等専門学校(イ及びロにおいて「大学等」という。)における技術に関する研究の成果の実用化を促進する事業
イ 当該大学等が民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う研究等(当該大学等における研究又は当該大学等における技術に関する研究の成果の普及若しくは実用化をいう。)についての企画及びあっせん
ロ 当該大学等における技術に関する研究の成果を活用しようとする民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う当該研究の成果を実用化するために必要な研究開発
(申請等関係事務の範囲)第五条 法別表第二十一号に規定する政令で定める事務は、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)による児童生徒等の住所変更に関する届出の通知に関する事務であって総務省令で定めるものとする。
2 総務大臣は、前項の総務省令を定めようとするときは、文部科学大臣に協議しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 (公共的な施設の範囲)第六条 法第二十一条第六号に規定する政令で定める公共的な施設は、次に掲げるものとする。
一 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院
二 会議場施設、展示施設又は見本市場施設であって総務省令で定める規模以上のもの
三 博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館
第四章 財務及び会計
(資本の額その他の経営の規模の基準)第七条 法第三十五条第一項に規定する政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 法第三十五条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に係る事業年度の開始の日における資本金の額が百億円以上であること。
二 法第三十四条第一項の規定により設立団体の長の承認を受けた最終の貸借対照表(以下この号において「最終の貸借対照表」という。)の負債の部に計上した金額の合計額(新たに設立された地方独立行政法人(法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)であって最終の貸借対照表がないものにあっては、当該地方独立行政法人の負債の金額に相当する金額として設立団体の長が定める額)が二百億円以上であること。
(出資等に係る不要財産の出資等団体への納付)第八条 地方独立行政法人は、法第四十二条の二第一項の規定による出資等に係る不要財産(法第六条第四項に規定する出資等に係る不要財産をいう。以下この章において同じ。)の出資等団体(法第四十二条の二第一項に規定する出資等団体をいう。以下この章において同じ。)への納付(第一号及び第五号において「現物による出資等団体への納付」という。)について、同項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を設立団体の長に提出しなければならない。
一 現物による出資等団体への納付に係る出資等に係る不要財産の内容
二 当該出資等に係る不要財産が将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる理由
三 当該出資等に係る不要財産の取得の日及び申請の日における帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
四 当該出資等に係る不要財産の取得に係る出資又は支出の額その他その内容
五 現物による出資等団体への納付の予定時期
六 その他必要な事項
2 地方独立行政法人は、法第四十二条の二第一項の認可を受けたときは、設立団体の長の指定する期日までに、出資等団体に、当該出資等に係る不要財産を納付するものとする。 (出資等に係る不要財産の譲渡収入による出資等団体への納付)第九条 地方独立行政法人は、法第四十二条の二第二項の規定により、出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入から出資等団体への納付を行うこと(以下この項において「譲渡収入による出資等団体への納付」という。)について、同条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を設立団体の長に提出しなければならない。
一 譲渡収入による出資等団体への納付に係る出資等に係る不要財産の内容
二 当該出資等に係る不要財産が将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる理由
三 納付の方法を譲渡収入による出資等団体への納付とする理由
四 当該出資等に係る不要財産の取得の日及び申請の日における帳簿価額
五 当該出資等に係る不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額
六 当該出資等に係る不要財産の譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
七 当該出資等に係る不要財産の取得に係る出資又は支出の額その他その内容
八 当該出資等に係る不要財産の譲渡の方法
九 当該出資等に係る不要財産の譲渡の予定時期
十 譲渡収入による出資等団体への納付の予定時期
十一 その他必要な事項
2 地方独立行政法人は、法第四十二条の二第二項の認可を受けて出資等に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を設立団体の長に提出するものとする。一 譲渡した出資等に係る不要財産の内容
二 当該出資等に係る不要財産の譲渡によって得られた収入の額(次条第一項及び第二項第一号において「譲渡収入額」という。)
三 当該出資等に係る不要財産の譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
四 当該出資等に係る不要財産を譲渡した時期
3 前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。 4 設立団体の長は、第二項の報告書の提出を受けたときは、法第四十二条の二第二項の規定により総務大臣が定める基準に従い算定した金額を地方独立行政法人に通知するものとする。 5 地方独立行政法人は、前項の規定による通知を受けたときは、設立団体の長の指定する期日までに、出資等団体に、同項の規定により通知された金額(出資等団体が二以上である場合には、出資等団体ごとに、当該通知された金額に当該出資等団体の出資等割合(当該出資等に係る不要財産の帳簿価額のうちの出資等団体からの出資又は支出の総額に相当する額として総務大臣の定めるところにより算定した額に占める当該出資等団体からの出資又は支出の額に相当する額として総務大臣の定めるところにより算定した額の割合をいう。次条において同じ。)を乗じて得た額)を納付するものとする。 (簿価超過額の出資等団体への納付)第十条 地方独立行政法人は、譲渡収入額に簿価超過額(法第四十二条の二第二項に規定する簿価超過額をいう。以下この条において同じ。)があった場合には、法第四十二条の二第三項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を出資等団体に納付しないことについて認可を受けようとするときを除き、前条第五項の設立団体の長の指定する期日までに、出資等団体に、簿価超過額(出資等団体が二以上である場合には、出資等団体ごとに、当該簿価超過額に当該出資等団体の出資等割合を乗じて得た額)を納付するものとする。
2 地方独立行政法人は、簿価超過額があった場合において、法第四十二条の二第三項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を出資等団体に納付しないことについて認可を受けようとするときは、前条第二項の報告書の提出と併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を設立団体の長に提出しなければならない。一 当該出資等に係る不要財産の帳簿価額、譲渡収入額及び簿価超過額
二 簿価超過額のうち、納付しないことを求める額及びその理由
3 地方独立行政法人は、法第四十二条の二第三項ただし書の認可を受けたときは、設立団体の長の指定する期日までに、出資等団体に、簿価超過額から当該認可を受けた金額を控除した額(出資等団体が二以上である場合には、出資等団体ごとに、当該控除した額に当該出資等団体の出資等割合を乗じて得た額)を納付するものとする。 4 地方独立行政法人は、法第四十二条の二第三項ただし書の認可をしない処分を受けたときは、設立団体の長の指定する期日までに、出資等団体に、簿価超過額(出資等団体が二以上である場合には、出資等団体ごとに、当該簿価超過額に当該出資等団体の出資等割合を乗じて得た額)を納付するものとする。 (設立団体の長から設立団体以外の出資等団体の長への通知)第十一条 設立団体の長は、設立団体以外の出資等団体の出資に係る出資等に係る不要財産の処分について法第四十二条の二第一項、第二項若しくは第三項ただし書の認可をした場合若しくは同項ただし書の認可をしない処分をした場合又は第八条第一項若しくは第九条第一項の申請書の提出があった場合若しくは同条第四項の通知をした場合には、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、遅滞なく、当該設立団体以外の出資等団体の長に通知しなければならない。
(資本金の減少に係る通知及び報告)第十二条 設立団体の長は、法第四十二条の二第四項の規定により地方独立行政法人に対する出資等団体からの出資がなかったものとされ、地方独立行政法人の資本金を減少するものとされる金額を定めたときは、その金額を当該地方独立行政法人に通知するものとする。
2 地方独立行政法人は、法第四十二条の二第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を設立団体の長に報告するものとする。第五章 人事管理
第一節 特定地方独立行政法人
(政治的行為を制限される職員の職に係る基準)第十三条 法第五十三条第二項に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げるいずれかの職に該当することとする。
一 特定地方独立行政法人(法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。次号及び第三号において同じ。)の役員を職制上直接に補佐する職
二 特定地方独立行政法人の主たる事務所の局、部若しくは課又はこれらに準ずる組織の長及び職制上これを直接に補佐する職
三 特定地方独立行政法人の営業所、出張所、附属施設その他これらに準ずる組織(以下この号において「営業所等」という。)の長及び職制上これを直接に補佐する職並びに営業所等で大規模なものの局、部若しくは課又はこれらに準ずる組織の長及び職制上これを直接に補佐する職
(設立団体の長への報告)第十四条 法第五十四条第一項の規定による報告は、一月一日現在における同項に規定する常勤職員の数について、設立団体の規則で定めるところにより、同月三十日までに行うものとする。
(常勤職員の範囲)第十五条 法第五十四条第一項に規定する常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項又は第二十九条の規定による休職又は停職の処分を受けた者
二 地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をしている者
三 地方公務員法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をしている者
四 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第五項の規定により休職者とされた者
五 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号)第二条第一項の規定により派遣された者
六 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員(同法第十七条の規定による勤務をしている者を含む。)
第二節 一般地方独立行政法人
(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)第十六条 法第五十六条の二の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、総務省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を一般地方独立行政法人の理事長に提出して行うものとする。
一 氏名
二 一般地方独立行政法人の役員又は職員の地位
三 法令等違反行為(法第五十六条の二第一号に規定する法令等違反行為をいう。第五号及び第六号において同じ。)の要求又は依頼をした再就職者(同条第一号に規定する再就職者をいう。次号において同じ。)の氏名
四 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等(法第五十六条の二第一号に規定する営利企業等をいう。以下この号において同じ。)の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
五 法令等違反行為の要求又は依頼が行われた日時
六 法令等違反行為の要求又は依頼の内容
(一般地方独立行政法人の理事長による報告)第十七条 法第五十六条の三第三項の規定による報告は、毎事業年度、当該事業年度の四月一日以後遅滞なく、当該事業年度の前事業年度にされた法第五十六条の二の規定による届出並びに当該前事業年度に講じた法第五十六条の三第一項及び第二項の措置の内容について行うものとする。
第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置
(権利の承継に係る議会の議決)第十八条 設立団体の長は、法第六十六条第一項の規定により移行型地方独立行政法人(法第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人をいう。)に承継させる権利(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十七条第一項に規定する財産に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。
(承継財産の評価の方法)第十九条 設立団体は、法第六十六条の二第三項の規定により評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
第七章 設立団体の数の変更に伴う措置
(権利の承継に係る議会の議決)第二十条 設立団体の長は、法第六十六条の四第一項の規定により受入地方独立行政法人(法第六十六条の三第三項に規定する受入地方独立行政法人をいう。)に承継させる権利(地方自治法第二百三十七条第一項に規定する財産に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。
(準用)第二十一条 第十九条の規定は、設立団体が法第六十六条の四第二項において準用する法第六十六条の二第三項の規定により評価をする場合について準用する。
第八章 公立大学法人に関する特例
(部局の長の範囲等)第二十二条 法第七十三条に規定する政令で指定する部局の長は、次に掲げる者とする。
一 大学の教養部の長
二 大学に附置される研究所の長
三 大学又は大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院の長
四 大学に附属する図書館の長
五 大学院に置かれる研究科(学校教育法第百条ただし書に規定する組織を含む。)の長
2 法第七十三条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一 幼稚園の副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師及び養護助教諭
二 小学校、中学校又は義務教育学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師及び養護助教諭
三 高等学校又は中等教育学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭及び実習助手
四 特別支援学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭、実習助手及び寄宿舎指導員
五 幼保連携型認定こども園の副園長、教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、主幹養護教諭、養護教諭、主幹栄養教諭、栄養教諭、助保育教諭、講師及び養護助教諭
六 専修学校の教員
(土地の取得等の範囲)第二十三条 法第七十九条の三第一項に規定する政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置(第一号及び第二号において「土地の取得等」という。)は、次に掲げるものとする。
一 公立大学法人(法第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この章において同じ。)の施設の移転のために行う土地の取得等であって、当該移転に伴い不用となる財産の処分による収入をもって当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券(法第七十九条の三第一項に規定する債券をいう。次号及び第三号において同じ。)を償還することができる見込みがあるもの
二 次に掲げる土地の取得等であって、当該土地、施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券を償還することができる見込みがあるもの
イ 学生の寄宿舎、職員の宿舎その他これらに類する宿泊施設の用に供するために行う土地の取得等
ロ 公立大学法人及び当該公立大学法人以外の者が連携して行う教育研究活動に係る施設の用に供するために行う土地の取得等
ハ 公立大学法人が設置する大学に附属して設置される獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設の用に供するために行う土地の取得等
三 前二号に掲げるもののほか、公立大学法人の業務の実施に必要な土地の取得であって、長期借入金の借入れ又は債券の発行により調達した資金により一括して取得することが、段階的な取得(毎年度、設立団体から交付を受けた補助金又は交付金により段階的に当該土地の一部を取得し、当該土地の全てを取得するまでの間、当該土地のうち既に取得した部分以外の部分の賃借に係る費用を負担する方法により当該土地の全てを取得する行為をいう。)を行う場合に比して相当程度有利な土地の取得の基準として総務省令で定める基準に適合するもの
(借換えの対象となる長期借入金又は債券の範囲等)第二十四条 法第七十九条の三第二項本文に規定する政令で定める長期借入金又は債券は、同条第一項の規定により設立団体以外の者からした長期借入金又は発行した債券(同条第二項の規定により設立団体以外の者からした長期借入金又は発行した債券を含む。次項において「既往の長期借入金等」という。)とする。
2 法第七十九条の三第二項ただし書に規定する政令で定める期間は、次条に規定する総務省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。 (長期借入金又は債券の償還期間)第二十五条 法第七十九条の三第一項の規定による設立団体以外の者からの長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて総務省令で定める期間を超えてはならない。
(公立大学法人債券の形式)第二十六条 法第七十九条の三第一項又は第二項の規定による債券(以下この章において「公立大学法人債券」という。)は、無記名利札付きとする。
(公立大学法人債券の発行の方法)第二十七条 公立大学法人債券の発行は、募集の方法による。
(公立大学法人債券申込証)第二十八条 公立大学法人債券の募集に応じようとする者は、公立大学法人債券の申込証(以下この条及び第三十条において「公立大学法人債券申込証」という。)に、その引き受けようとする公立大学法人債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
2 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下この章において「社債等振替法」という。)の規定の適用がある公立大学法人債券(次条第二項において「振替公立大学法人債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該公立大学法人債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を公立大学法人債券申込証に記載しなければならない。 3 公立大学法人債券申込証は、公立大学法人債券の募集をしようとする公立大学法人が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。一 公立大学法人債券の名称
二 公立大学法人債券の総額
三 各公立大学法人債券の金額
四 公立大学法人債券の利率
五 公立大学法人債券の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 公立大学法人債券の発行の価額
八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
十 応募額が公立大学法人債券の総額を超える場合の措置
十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(公立大学法人債券の引受け)第二十九条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が公立大学法人債券を引き受ける場合又は公立大学法人債券の募集の委託を受けた会社が自ら公立大学法人債券を引き受ける場合には、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替公立大学法人債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替公立大学法人債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を当該振替公立大学法人債券の募集をした公立大学法人に示さなければならない。 (公立大学法人債券の成立の特則)第三十条 公立大学法人債券の応募総額が公立大学法人債券の総額に達しないときでも公立大学法人債券を成立させる旨を公立大学法人債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって公立大学法人債券の総額とする。
(公立大学法人債券に係る払込み)第三十一条 公立大学法人債券の募集が完了したときは、当該公立大学法人債券の募集をした公立大学法人は、遅滞なく、各公立大学法人債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)第三十二条 公立大学法人は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。 ただし、公立大学法人債券について社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2 各債券には、第二十八条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、公立大学法人の理事長がこれに記名押印しなければならない。 (公立大学法人債券原簿)第三十三条 公立大学法人は、公立大学法人債券を発行したときは、主たる事務所に公立大学法人債券の原簿(次項において「公立大学法人債券原簿」という。)を備え置かなければならない。
2 公立大学法人債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 公立大学法人債券の発行の年月日
二 公立大学法人債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号)
三 第二十八条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
四 元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合における公立大学法人債券の償還)第三十四条 公立大学法人債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。 ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、公立大学法人は、これに応じなければならない。 (設立団体の規則への委任)第三十五条 第二十三条から前条までに定めるもののほか、法第七十九条の三第一項若しくは第二項の規定による設立団体以外の者からの長期借入金又は公立大学法人債券に関し必要な事項は、設立団体の規則で定める。
第九章 公営企業型地方独立行政法人に関する特例
第三十六条 法第八十六条第一項の規定により公営企業型地方独立行政法人(法第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人をいう。以下この条及び第四十条第一項において同じ。)が設立団体に対して負担する債務の償還額及び当該債務に係る利子の支払額並びにこれらの支払期日は、法第六十六条第一項に規定する地方債のうち当該公営企業型地方独立行政法人の成立の日までに償還されていないもの(以下この項において「未償還地方債」という。)を当該設立団体が償還し、又は当該未償還地方債に係る利子を当該設立団体が支払う場合における当該未償還地方債の償還額及び当該未償還地方債に係る利子の支払額並びにこれらの支払期日(当該設立団体が、支払に関する事務を委託した者に対しこれらの支払期日と異なる日に当該未償還地方債の償還額又は当該未償還地方債に係る利子の支払額を支払うこととされている場合には、その日)とする。
2 前項に定めるもののほか、公営企業型地方独立行政法人が法第八十六条第一項の規定により負担する債務の償還及び当該債務に係る利子の支払その他の同項の規定による債務の負担に関し必要な事項は、設立団体と当該公営企業型地方独立行政法人が協議して定めるものとする。第十章 申請等関係事務処理法人に関する特例
第一節 設立団体申請等関係事務の処理に関する特例
第三十七条 申請等関係事務処理法人(法第八十七条の三第一項に規定する申請等関係事務処理法人をいう。以下同じ。)が同項の規定により同項に規定する設立団体申請等関係事務のうち法別表第十二号に掲げる事務を処理する場合における同条第二項の規定によりみなして適用するものとされる住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の三十七第一項の規定の適用については、同項中「当該市町村」とあるのは、「当該申請等関係事務処理法人が地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八十七条の三第一項の規定により処理する同項に規定する設立団体申請等関係事務(同法別表第十二号に掲げる事務に限る。)に係る市町村」とする。
第二節 関係市町村申請等関係事務の処理等に関する特例
(設立団体の長から設立団体以外の出資等団体の長への通知等の特例)第三十八条 第十一条の規定は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務(法第八十七条の十四第一項第二号に規定する関係市町村申請等関係事務処理業務をいう。以下この条及び第四十一条第二項において同じ。)を行うものに限る。以下この節及び同項において同じ。)における関係市町村申請等関係事務処理業務に係る出資等に係る不要財産(法第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する法第六条第四項に規定する出資等に係る不要財産をいう。以下この条及び第四十一条第二項において同じ。)の処分については、適用しない。
2 設立団体の長は、申請等関係事務処理法人における関係市町村申請等関係事務処理業務に係る出資等に係る不要財産(設立団体及び当該関係市町村(法第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村をいう。以下この条及び第四十一条第二項において同じ。)以外の出資等団体(法第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する法第四十二条の二第一項に規定する出資等団体をいう。以下この条において同じ。)の出資に係るものに限る。次項において同じ。)の処分について法第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する法第四十二条の二第一項の認可をした場合、法第四十二条の二第二項若しくは第三項ただし書の認可をした場合若しくは同項ただし書の認可をしない処分をした場合又は次条第二項の規定により読み替えて適用する第八条第一項の申請書の提出があった場合、第九条第一項の申請書の提出があった場合若しくは次条第二項の規定により読み替えて適用する第九条第四項の通知をした場合には、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、遅滞なく、当該出資等団体の長に通知しなければならない。 3 関係市町村の長は、申請等関係事務処理法人における関係市町村申請等関係事務処理業務に係る出資等に係る不要財産の処分について法第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する法第四十二条の二第一項の認可をした場合、法第四十二条の二第二項若しくは第三項ただし書の認可をした場合若しくは同項ただし書の認可をしない処分をした場合又は次条第二項の規定により読み替えて適用する第八条第一項の申請書の提出があった場合、第九条第一項の申請書の提出があった場合若しくは同条第二項の報告書の提出があった場合には、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、遅滞なく、当該出資等団体の長に通知しなければならない。 (読替規定)第三十九条 申請等関係事務処理法人が法第八十七条の十二第一項の規定により同項に規定する関係市町村申請等関係事務のうち法別表第十二号に掲げる事務を処理する場合における同条第二項の規定によりみなして適用するものとされる住民基本台帳法第三十条の三十七第一項の規定の適用については、同項中「当該市町村」とあるのは、「当該申請等関係事務処理法人が地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八十七条の十二第一項の規定により処理する同項に規定する関係市町村申請等関係事務(同法別表第十二号に掲げる事務に限る。)に係る市町村」とする。
2 申請等関係事務処理法人に関する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十一章 雑則
(他の法令の準用)第四十条 次に掲げる法令の規定については、地方独立行政法人(第十号に掲げる規定にあっては法第二十一条第六号に掲げる業務(博物館又は美術館に係るものに限る。)及びこれに附帯する業務を行うときに限り、第二十号及び第二十六号に掲げる規定にあっては公営企業型地方独立行政法人に限る。)を、都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この項において同じ。)又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立したものにあっては当該都道府県と、その他のものにあっては市町村とみなして、これらの規定を準用する。
一 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十二条の三第二項
二 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条第一項、第七条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項並びに第三十一条
三 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第四項及び第三十九条の五第一項ただし書
四 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項(同法第四十三条の八第四項及び第五十五条の三の五第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条第四項並びに第三十八条の二第一項、第九項及び第十項
五 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書及び第十五条第一項並びに同法第十七条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二十一条、第八十二条第五項及び第六項、第百二十二条第一項ただし書並びに第百二十五条第一項ただし書(これらの規定を同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
六 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三十条の十五第一項及び第四項、第三十四条の三第二項、第三十五条第二項並びに第三十六条第一項及び第二項
七 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十条の二第二項
八 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第十条第二項
九 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第八条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第九条第一項、第十四条第五項及び第六項、第二十八条第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二十九条第一項、第三十八条第一項並びに第五十五条(第一号に係る部分に限る。)
十 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三条第一項(第二号及び第二号の二に係る部分に限る。)
十一 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十一条第二項、第二十条第二項(同法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第五項
十二 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第三条、第六条第一項及び第二項、第七条、第八条第一項、第九条第一項及び第二項、第十条第一項及び第二項、第十七条第一項及び第二項、第十八条第一項並びに第二十九条(第二号に係る部分に限る。)
十三 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第五条ただし書(同法第四十五条において準用する場合を含む。)及び同法第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条
十四 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条
十五 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八条第七項及び第八項並びに第十四条第八項
十六 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条
十七 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第九条において準用する土地収用法第十一条第一項ただし書及び第十五条第一項並びに大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第十八条及び第三十九条ただし書
十八 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)、第六十条(同法第六十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十九条(同法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)
十九 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項(第八号に係る部分に限る。)
二十 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条、第百十六条、第百十七条及び第百十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)
二十一 教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第五条第四項及び第十五条第二項
二十二 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)
二十三 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二十五条、第七十六条第一項(同法第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第八十五条(同法第八十七条第五項において準用する場合を含む。)
二十四 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第四十三条第三項及び第五項
二十五 毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第十一条(第一号に係る部分に限る。)、第十三条(第一号イに係る部分に限る。)、第十六条(第一号に係る部分に限る。)、第十八条(第一号イ及びヘに係る部分に限る。)、第二十二条(第一号に係る部分に限る。)、第二十四条(第一号イに係る部分に限る。)及び第二十八条(第一号イに係る部分に限る。)
二十六 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項(第六号のうち同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)、第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項及び第十九条第二項
2 前項において次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合には、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 3 次に掲げる法令の規定については、地方独立行政法人を市町村とみなして、これらの規定を準用する。一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の八、同法第三十四条の十五第一項、第二項及び第七項(これらの規定のうち小規模保育事業に関する部分に限る。)並びに同法第三十五条第三項、第四項、第十一項及び第十二項(これらの規定のうち児童発達支援センターに関する部分を除く。)
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項(入所の委託を受ける障害者支援施設等の設置者に関する部分に限る。)、第二十八条第二項及び第四項ただし書並びに第四十一条
三 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項及び第二項並びに第六十七条第一項及び第二項
四 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項(第二号のうち入所及び更生援護の実施の委託を受ける障害者支援施設等の設置者に関する部分に限る。)
五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第八十三条第三項及び第八十六条第一項
六 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第五項及び第八項(これらの規定のうち同条第一項の認定を受けた保育所に関する部分に限る。)
七 身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)第二十八条
八 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第四十三条の七
4 前項において身体障害者福祉法施行令第二十八条及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十三条の七の規定を準用する場合には、これらの規定中「市町村長」とあるのは、「地方独立行政法人」と読み替えるものとする。 5 勅令及び政令以外の命令であって総務省令で定めるものについては、総務省令で定めるところにより、地方独立行政法人を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。 (設立団体が二以上である場合の特例)第四十一条 設立団体が二以上である地方独立行政法人に係る第三条の二第六項、第七条第二号、第八条第二項、第九条第五項並びに第十条第三項及び第四項に規定する権限(次項に規定するものを除く。)の行使については、当該設立団体の長が協議して定めるところによる。
2 設立団体が二以上である申請等関係事務処理法人に係る第三十九条第二項の規定により読み替えて適用する第八条第二項並びに第九条第五項並びに第十条第三項及び第四項に規定する権限(関係市町村申請等関係事務処理業務に係る出資等に係る不要財産の処分に係るものに限る。)の行使については、当該設立団体の長が協議した上で、当該関係市町村の長に協議して定めるところによる。 3 設立団体が二以上である場合において、第十四条及び第三十五条の規定により規則で定めるものとされている事項は、当該設立団体が協議して定めるものとする。附則
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一六年四月九日政令第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成一六年四月二一日政令第一六八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
附則(平成一六年一二月一五日政令第三九六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第四条 改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成一七年二月一八日政令第二四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則(平成一八年三月三一日政令第一五四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年九月二六日政令第三二〇号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。附則(平成一八年一二月二二日政令第三九五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年三月二八日政令第六九号)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成一九年七月二〇日政令第二二一号)
この政令は、平成十九年八月一日から施行する。附則(平成一九年七月二〇日政令第二二三号)
この政令は、平成十九年八月一日から施行する。附則(平成一九年一二月一二日政令第三六三号)
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。附則(平成二〇年一〇月三一日政令第三三八号)
この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。附則(平成二三年一二月二日政令第三七六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二三年一二月二六日政令第四二七号)
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。附則(平成二四年二月三日政令第二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年六月一日政令第一五八号)
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十四年六月十三日)から施行する。附則(平成二五年一月一八日政令第五号)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二五年七月三一日政令第二二九号)
この政令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。附則(平成二五年一〇月一七日政令第二九八号)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、第二条及び第四条の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。附則(平成二六年二月一三日政令第三一号)
この政令は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年二月二十一日)から施行する。附則(平成二六年一二月二四日政令第四一二号)
この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。附則(平成二七年一月一五日政令第六号)
この政令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する。附則(平成二八年二月一九日政令第四五号)
この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。附則(平成二八年一一月二四日政令第三五三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年七月七日政令第一八八号)
この政令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月八日)から施行する。附則(平成二九年一二月一日政令第二九六号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 地方自治法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十四号)第三条の規定による改正後の地方独立行政法人法(以下この項において「新地方独立行政法人法」という。)第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人の理事長は、平成三十年四月一日の属する事業年度においては、新地方独立行政法人法第五十六条の三第三項の規定による報告をすることを要しない。附則(平成三〇年三月二二日政令第五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二六日政令第六二号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三〇年一一月二日政令第三〇六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年一一月九日政令第三〇八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。
(地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 この政令の施行の日から附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間(次項及び第三項において「経過期間」という。)における附則第二条の規定による改正後の地方住宅供給公社法施行令第二条第一項第二十七号、附則第三条の規定による改正後の地方道路公社法施行令第十条第一項第二十三号、附則第四条の規定による改正後の日本下水道事業団法施行令第七条第一項第二十号及び附則第九条の規定による改正後の地方独立行政法人法施行令第四十条第一項第二十四号の規定の適用については、これらの規定中「第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項」とあるのは、「第三十九条第三項」とする。
附則(令和元年一一月八日政令第一五六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。