内閣は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第二条第一項、第四項、第五項第一号及び第七項、第三条第三項並びに第四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(天災の指定)第一条 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足(以下単に「低温等」という。)を天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「法」という。)第二条第一項の天災として指定する。
(経営資金の貸付期間)第二条 低温等についての法第二条第四項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成十六年四月三十日までとする。
(特別被害地域の指定をすることができる都道府県)第三条 低温等についての法第二条第五項第一号の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県とする。
(既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長)第四条 既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限内に低温等に係る被害農業者に該当することとなった場合におけるその経営資金についての法第二条第七項の規定による償還期限の延長は、平成十六年四月三十日までに行われたものに限るものとする。
(遅延利子)第五条 低温等についての法第三条第三項の政令で定める遅延利子は、同項の期間内における融資残高につき、当該融資の条件として定められた遅延利子に係る利率(その利率が年二・七五パーセントを超える場合は、年二・七五パーセント)により計算した金額のものとする。
(経営資金の総額)第六条 低温等についての法第四条第一項の政令で定める額は、二百十億円とする。