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平成十五年政令第四百四十三号
電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)の廃止に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第一章 関係政令の整理

(電源開発促進法施行令等の廃止)

第一条 次に掲げる政令は、廃止する。

電源開発促進法施行令(昭和二十七年政令第三百五十五号)

電源開発促進法第六条第二項の規定による費用の負担の方法及び割合の基準に関する政令(昭和二十八年政令第百四号)

電源開発促進法第六条の二第一項の工事を定める政令(昭和三十一年政令第三百十七号)

国の所有に係る電源開発株式会社の株式の処分に関する政令(昭和四十四年政令第二百七十六号)

電源開発株式会社による代わり債券等の発行に関する政令(昭和六十一年政令第三百二十一号)

第二章 経過措置

(電源開発株式会社の代わり債券の発行に関する経過措置)

第十三条 電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号。以下「法」という。)第三条の規定による廃止前の電源開発促進法(以下「旧電促法」という。)により設立された電源開発株式会社(次条において「電源会社」という。)が法附則第十七条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた旧電促法第二十七条第二項の代わり債券又は代わり利札を発行する場合については、第一条(第五号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の電源開発株式会社による代わり債券等の発行に関する政令(以下「旧令」という。)第一条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、旧令第一条中「電源開発株式会社」とあるのは「電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号。以下「改正法」という。)第三条の規定による廃止前の電源開発促進法(以下「旧電促法」という。)により設立された電源開発株式会社」と、「電源開発促進法(以下「法」という。)第二十七条第二項」とあるのは「改正法附則第十七条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた旧電促法第二十七条第二項」とする。

(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令の特例)

第十四条 法附則第二十一条第一項の規定により政府が石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に所属する電源会社の株式を出資の目的として法附則第二十条第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定会社」という。)に出資した場合における石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令(昭和四十二年政令第七十六号)附則第四項の規定の適用については、同項中「出資金」とあるのは、「出資」とする。

(評価委員の任命)

第十五条 法附則第二十一条第二項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき財務大臣及び経済産業大臣が任命する。

財務省の職員 二人

経済産業省の職員 一人

指定会社の役員 一人

学識経験のある者 一人

(評価額の決定)

第十六条 評価額は、評価委員の過半数の一致によって定める。

(評価に関する庶務)

第十七条 評価に関する庶務は、経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課において財務省理財局計画官の協力を得て処理する。

(法附則第二十五条第二項の代わり債券の発行)

第十八条 指定会社は、債券を失った者に交付するために法附則第二十五条第二項の代わり債券を発行する場合には、指定会社が適当と認める者に当該失われた債券の番号を確認させ、かつ、当該債券を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない。 この場合において、必要があるときは、指定会社は、当該失われた債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた債券に附属する利札について利子の支払をしたときは指定会社及びその保証人が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を指定会社(指定会社の保証人が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人)に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

附則

この政令は、法第三条の規定の施行の日(平成十五年十月二日)から施行する。