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平成十五年政令第四百四十一号
国立大学法人評価委員会令

施行日:

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内閣は、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第九条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)

第一条 国立大学法人評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(委員等の任命)

第二条 委員は、大学又は大学共同利用機関に関し学識経験のある者(その者が外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)である場合にあっては、大学の運営に関して高い識見を有する者)のうちから、文部科学大臣が任命する。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者(その者が外国人である場合にあっては、当該特別の事項に係る大学の運営に関して高い識見を有する者)のうちから、文部科学大臣が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者(その者が外国人である場合にあっては、当該専門の事項に係る大学の運営に関して高い識見を有する者)のうちから、文部科学大臣が任命する。

(委員の任期等)

第三条 委員の任期は、二年とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(委員長)

第四条 委員会に、委員長を置き、委員(外国人である委員を除く。)のうちから、委員が選挙する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員(外国人である委員を除く。)のうちから委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(分科会)

第五条 委員会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、国立大学法人法第九条第二項の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる法人に係るものを処理することとする。

2 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、文部科学大臣が指名する。

3 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員(外国人である委員を除く。)のうちから、当該分科会に属する委員が選挙する。

4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

5 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員(外国人である委員を除く。)のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

(部会)

第六条 委員会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。

3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員(外国人である委員を除く。)のうちから、当該部会に属する委員が選挙する。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員(外国人である委員を除く。)のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 委員会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

(議事)

第七条 委員会は、会議を開き、議決する場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

外国人である委員及び議事に関係のある外国人である臨時委員の数が、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の五分の一を超えないこと。

委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席すること。

2 委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。

(資料の提出等の要求)

第八条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(評価結果に係る意見申立ての機会の付与等)

第九条 委員会は、国立大学法人法第三十一条の二第一項に規定する同項各号に定める事項に関する評価の結果について、同法第三十一条の三第三項の規定により通知をする前に、当該評価の対象となった国立大学法人及び大学共同利用機関法人に意見の申立ての機会を付与するものとする。

2 委員会は、前項の規定により意見の申立ての機会を付与された国立大学法人又は大学共同利用機関法人から意見の申立てがあった場合においては、当該意見を当該評価の結果と併せて国立大学法人法第三十一条の三第三項の規定により通知をし、及び同条第四項の規定により公表をするものとする。

(庶務)

第十条 委員会の庶務は、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課において総括し、及び処理する。

(雑則)

第十一条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日政令第六九号)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二七年三月一八日政令第七四号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二八年八月三日政令第二七三号)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、第一条中国立大学法人法施行令第二十二条第一項第二十五号及び第二十三条第二項の表の改正規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十八年十月一日から施行する。

附則(令和元年九月一一日政令第九七号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和三年九月二四日政令第二五九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年十月一日から施行する。