第一条 国立研究開発法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号。以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
一 財務省の職員
一人
二 文部科学省の職員
一人
三 国立研究開発法人理化学研究所(以下「研究所」という。)の役員
一人
四 学識経験のある者
二人
第二条 研究所が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。
一 研究所の名称
二 研究所の成立の年月日
三 出資の金額
四 出資者の氏名又は名称
(持分の移転等の対抗要件)第三条 出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、研究所その他の第三者に対抗することができない。
2 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを研究所その他の第三者に対抗することができない。 (出資者原簿)第四条 研究所は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 氏名又は名称及び住所
二 出資額及び出資証券の番号
三 出資証券の取得の年月日
3 出資者は、研究所の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。 (会社法の準用)第五条 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百九十一条の規定は、研究所の出資証券について準用する。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(研究所の成立の時において国が承継する資産の範囲等)
第二条 法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、理化学研究所が有する資産のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものとする。 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(評価に関する規定の準用)
第三条 第一条の規定は、法附則第二条第八項の評価委員その他評価について準用する。 この場合において、第一条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第三号中「役員」とあるのは「役員(研究所が成立するまでの間は、研究所に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。
(理化学研究所の解散の登記の嘱託等)
第四条 法附則第二条第一項の規定により理化学研究所が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(理化学研究所法施行令の廃止)
第五条 理化学研究所法施行令(昭和三十三年政令第二百九十三号)は、廃止する。
附則(平成一七年四月一日政令第一一八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年四月二八日政令第一八八号)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。附則(平成一九年七月一三日政令第二〇七号)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。附則(平成二三年三月三一日政令第六七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月一八日政令第七四号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(令和三年九月二四日政令第二五九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年十月一日から施行する。