第一章 出資の目的とする土地等の評価及び出資証券
(評価委員の任命等)第一条 国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号。以下「法」という。)第六条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 文部科学省の職員 一人
三 国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)の役員 一人
四 学識経験のある者 二人
2 法第六条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 3 法第六条第五項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省科学技術・学術政策局人材政策課において処理する。 (出資証券の記載事項等)第二条 機構が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。
一 機構の名称
二 機構の成立の年月日
三 出資の金額
四 出資者の氏名又は名称
(持分の移転等の対抗要件)第三条 出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。
2 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを機構その他の第三者に対抗することができない。 (出資者原簿)第四条 機構は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 出資者原簿には、法第三十一条第一項各号に掲げる業務に係る出資ごとに、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 氏名又は名称及び住所
二 出資額及び出資証券の番号
三 出資証券の取得の年月日
3 出資者は、機構の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。 (会社法の準用)第五条 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百九十一条の規定は、機構の出資証券について準用する。
第二章 教育公務員及び研究公務員の範囲
第六条 法第十四条及び第二十二条第四項に規定する政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。
2 法第十四条に規定する政令で定める研究公務員は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。第三章 運用の方法
(運用の対象となる有価証券)第七条 法第二十六条第一号の政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第一号から第五号まで、第十号から第十三号まで、第十五号、第十八号及び第二十一号に掲げる有価証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)
二 前号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
三 金融商品取引法第二条第二項第五号に掲げる権利(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約(イからニまでに掲げるものの取得及び保有をする事業を営むことを約する投資事業有限責任組合契約であって、当該イからニまでに掲げるものの銘柄を特定しているものを除く。)に基づく権利(同法第二条第二項の有限責任組合員として有するものに限る。)に係るものに限る。以下この号において同じ。)及び金融商品取引法第二条第二項第六号に掲げる権利(同項第五号に掲げる権利に類するものに限る。)であって、同項の規定により有価証券とみなされるもの
イ 株式会社の設立に際して発行する株式及び企業組合の設立に際しての持分
ロ 株式会社の発行する株式及び新株予約権並びに企業組合の持分
ハ 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第三号に規定する指定有価証券(次に掲げるものに限る。)
ニ 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第十一号に規定する外国法人の発行する株式、新株予約権及び指定有価証券(ハ(1)から(5)までに掲げるものに限る。)並びに外国法人の持分並びにこれらに類似するもの
四 前三号に掲げる有価証券に係る標準物
2 前項第一号及び第二号に掲げる有価証券(国債証券及び国債証券に表示されるべき権利であって金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるものを除く。)を取得する場合においては、応募又は買入れの方法により行わなければならない。 (投資一任契約)第八条 法第二十六条第三号ただし書の政令で定める投資一任契約は、機構が投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。
(有価証券の貸付け)第九条 法第二十六条第四号の政令で定める有価証券は、金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)とする。
2 法第二十六条第四号の政令で定める法人は、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)、同法第二条第三十項に規定する証券金融会社及び貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者とする。 (債券オプション)第十条 法第二十六条第五号の政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
一 金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下この条において同じ。)において行われる債券(標準物を含む。以下この条において同じ。)の売買契約に関する権利であって、当該金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において当該売買契約を成立させることができるもの
二 外国金融商品市場(金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。次号において同じ。)において行われる債券の売買契約に関する権利であって、前号に掲げる権利と類似のもの
三 金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行われる債券の売買契約に関する権利であって、当事者の一方の意思表示により当事者間において当該売買契約を成立させることができるもの
四 債券の売買契約において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除されるもの(外国で行われる取引に係る売買契約に係るものを除く。)
(通貨オプション)第十一条 法第二十六条第七号の政令で定める権利は、当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引を成立させることができる権利のうち、金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第三号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第三号に掲げる取引に類似するものに限る。)に係る権利を除いたものとする。
(デリバティブ取引)第十二条 法第二十六条第八号の政令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げる取引とする。
一 金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引に係るもの
イ 金融商品取引法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(同号の約定数値及び現実数値として株式指標又は金利指標の数値を用いるものに限る。)
ロ 金融商品取引法第二条第二十一項第三号(同号イに係る部分に限る。)に掲げる取引(上場投資信託証券等の売買に係るものに限る。)
ハ 金融商品取引法第二条第二十一項第三号(同号ロに係る部分に限る。)に掲げる取引(イ若しくはニに掲げる取引又はイに掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものに係るものに限る。)
ニ 金融商品取引法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(金銭債権の利率等に基づくものに限る。)
ホ 金融商品取引法第二条第二十一項第五号(同号イに係る部分に限る。)に掲げる取引
二 金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引に係るもの
イ 金融商品取引法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(同号の約定数値及び現実数値として株式指標又は金利指標の数値を用いるものに限る。)
ロ 金融商品取引法第二条第二十二項第三号(同号イに係る部分に限る。)に掲げる取引(上場投資信託証券等の売買に係るものに限る。)
ハ 金融商品取引法第二条第二十二項第三号(同号ロに係る部分に限る。)に掲げる取引(イ又はホに掲げる取引に係るものに限る。)
ニ 金融商品取引法第二条第二十二項第四号に掲げる取引(同号の数値として株式指標又は金利指標の数値を用いるものに限る。)
ホ 金融商品取引法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(金銭債権の利率等に基づくものに限る。)
ヘ 金融商品取引法第二条第二十二項第六号(同号イに係る部分に限る。)に掲げる取引
三 金融商品取引法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引のうち、第一号に掲げる取引と類似のもの
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 株式指標 有価証券等(金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされるものをいう。)のうち株式に係るものの価格又は利率等に基づき算出される数値をいう。
二 金利指標 金銭債権の利率等及びこれに基づき算出される数値をいう。
三 上場投資信託証券等 金融商品取引法第二条第一項第十号又は第十一号に掲げるもののうち、金融商品取引所又はこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものに上場されているものをいう。
四 金融商品取引所 金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。
五 金銭債権 金融商品取引法第二条第二十四項第二号に掲げるものをいう。
六 利率等 金融商品取引法第二条第二十一項第四号に規定する利率等をいう。
第四章 財務及び会計
(文献情報提供業務)第十三条 法第三十一条第一項第三号に規定する政令で定める業務は、科学技術に関する論文その他の文献(磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録されたものを含む。)に係る情報(専ら科学技術に関する研究開発に係る交流を促進するための情報を除く。)を抄録その他の容易に検索することができる形式で提供すること(国際協力を目的として我が国の科学技術に関する情報を外国に提供することを除く。)を目的として行う業務及びこれに附帯する業務とする。
(毎事業年度において国庫に納付すべき額)第十四条 法第三十二条第六項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法第四十四条第一項ただし書の規定により国庫に納付すべき額は、同項本文に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
(積立金の処分に係る承認の手続)第十五条 機構は、独立行政法人通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る同法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第三十二条第三項(同条第七項及び第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を文部科学大臣に提出し、当該次の中長期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同条第三項の規定による承認を受けなければならない。
一 法第三十二条第三項の規定による承認を受けようとする金額
二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 機構は、法第三十二条第三項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余がある場合において、その残余の額の全部又は一部を同条第四項の規定により当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における同条第三項に規定する積立金として整理しようとするときは、同条第四項の規定による承認を受けようとする金額を記載した承認申請書を文部科学大臣に提出し、当該次の中長期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、その承認を受けなければならない。 3 前二項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の文部科学省令で定める書類を添付しなければならない。 ただし、前項の承認申請書に添付する書類については、第一項の承認申請書を提出した場合には、これに添付した書類を重ねて提出することを要しない。 (国庫納付金の納付の手続)第十六条 機構は、法第三十二条第五項(同条第七項及び第八項において準用する場合を含む。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。 ただし、前条第一項又は第二項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第三項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
2 文部科学大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。 (国庫納付金の納付期限)第十七条 国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)第十八条 助成勘定及び法第三十一条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金については、一般会計に帰属させるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、機構が独立行政法人通則法第四十六条第一項の規定による交付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項第四号の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって平成二十四年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百二十二条第二項に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る国庫納付金で助成勘定及び法第三十一条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定におけるものは、東日本大震災復興特別会計に帰属する。 3 文献情報提供勘定における国庫納付金については、法第三十二条第七項において準用する同条第五項に規定する残余の額を一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(特別会計に関する法律附則第六十六条第十五号の規定による廃止前の産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)に基づく産業投資特別会計の産業投資勘定及び特別会計に関する法律附則第六十七条第一項第二号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。次項において同じ。)からの出資額に応じて分した額を、それぞれ一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。 4 前項に規定する出資額は、法第三十二条第七項において準用する同条第五項に規定する残余の額を生じた中長期目標の期間の開始の日における一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定からの出資額(同日後当該中長期目標の期間中に一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該中長期目標の期間の末日までの日数を当該中長期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資があった金額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。 (毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)第十九条 第十六条、第十七条並びに前条第三項及び第四項の規定は、法第三十二条第六項において読み替えて適用する独立行政法人通則法第四十四条第一項ただし書の規定により国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。 この場合において、第十六条第一項及び第十七条中「期間最後の事業年度」とあり、並びに前条第四項中「中長期目標の期間」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。
第五章 科学技術振興機構債券
(科学技術振興機構債券の形式)第二十条 科学技術振興機構債券は、無記名利札付きとする。
(科学技術振興機構債券の発行の方法)第二十一条 科学技術振興機構債券の発行は、募集の方法による。
(科学技術振興機構債券申込証)第二十二条 科学技術振興機構債券の募集に応じようとする者は、科学技術振興機構債券申込証に、その引き受けようとする科学技術振興機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
2 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある科学技術振興機構債券(次条第二項において「振替科学技術振興機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該科学技術振興機構債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を科学技術振興機構債券申込証に記載しなければならない。 3 科学技術振興機構債券申込証は、機構が作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 科学技術振興機構債券の名称
二 科学技術振興機構債券の総額
三 各科学技術振興機構債券の金額
四 科学技術振興機構債券の利率
五 科学技術振興機構債券の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 科学技術振興機構債券の発行の価額
八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
十 応募額が科学技術振興機構債券の総額を超える場合の措置
十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(科学技術振興機構債券の引受け)第二十三条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が科学技術振興機構債券を引き受ける場合又は科学技術振興機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら科学技術振興機構債券を引き受ける場合におけるその引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替科学技術振興機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替科学技術振興機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。 (科学技術振興機構債券の成立の特則)第二十四条 科学技術振興機構債券の応募総額が科学技術振興機構債券の総額に達しないときでも、科学技術振興機構債券を成立させる旨を科学技術振興機構債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって科学技術振興機構債券の総額とする。
(科学技術振興機構債券の払込み)第二十五条 科学技術振興機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各科学技術振興機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)第二十六条 機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。 ただし、科学技術振興機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2 各科学技術振興機構債券には、第二十二条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。 (科学技術振興機構債券原簿)第二十七条 機構は、主たる事務所に科学技術振興機構債券原簿を備えて置かなければならない。
2 科学技術振興機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 債券の発行の年月日
二 債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号)
三 第二十二条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
四 元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)第二十八条 科学技術振興機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。 ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。 (科学技術振興機構債券の発行の認可)第二十九条 機構は、法第三十三条第一項の規定により科学技術振興機構債券の発行の認可を受けようとするときは、科学技術振興機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 発行を必要とする理由
二 第二十二条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
三 科学技術振興機構債券の募集の方法
四 発行に要する費用の概算額
五 第二号に掲げるもののほか、科学技術振興機構債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 作成しようとする科学技術振興機構債券申込証
二 科学技術振興機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三 科学技術振興機構債券の引受けの見込みを記載した書面
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(機構の成立の時において国が承継する資産の範囲等)
第二条 法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、科学技術振興事業団が有する資産のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものとする。 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(科学技術振興事業団の解散の登記の嘱託等)
第三条 法附則第二条第一項の規定により科学技術振興事業団が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(評価に関する規定の準用)
第四条 第一条の規定は、法附則第三条第三項(法附則第四条第三項において準用する場合を含む。)の評価委員その他評価について準用する。 この場合において、第一条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第三号中「役員」とあるのは「役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。
第五条 第一条の規定は、法附則第五条の二第三項において準用する法附則第三条第三項の評価委員その他評価について準用する。 この場合において、第一条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは、「次に掲げる者」と読み替えるものとする。
附則(平成一五年一二月三日政令第四八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年四月一日政令第一一八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年四月二八日政令第一八八号)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。附則(平成一九年三月二八日政令第六九号)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成一九年七月一三日政令第二〇七号)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。附則(平成二〇年二月二九日政令第四〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附則(平成二〇年一〇月一〇日政令第三一四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十年十月二十一日)から施行する。
附則(平成二四年三月三一日政令第九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年六月二六日政令第一八九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十五年七月一日から施行する。