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平成十五年政令第四百十四号
日本下水道事業団法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、日本下水道事業団法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十六号)附則第二条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(貸付金の償還期間及び償還方法)

第一条 日本下水道事業団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定による貸付金(次条において「貸付金」という。)の償還期間は、十年とし、その償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

(貸付金の償還期限等)

第二条 貸付金は、改正法附則第二条第二項の規定により貸し付けられたものとされた日の属する会計年度(国の会計年度をいう。以下同じ。)から、毎会計年度、三月三十一日までに償還するものとする。

2 災害その他特別の事情により貸付金の償還が著しく困難であるため、国土交通大臣がやむを得ないものと認めるときは、政府は、当該貸付金の全部又は一部について、担保の提供をさせず、かつ、利息を付さないで償還期限を延長することができる。

3 政府は、日本下水道事業団が貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。

4 政府は、日本下水道事業団が貸付金の償還を怠ったときは、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。

附則

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。