内閣は、独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)第五条第六項、第十五条第二項及び第二十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
(評価委員の任命等)第一条 独立行政法人国際交流基金法(以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき外務大臣が任命する。
一 外務省の職員
一人
二 財務省の職員
一人
三 独立行政法人国際交流基金(以下「基金」という。)の役員
一人
四 学識経験のある者
二人
第二条 法第十五条第二項の政令で定める場合は、基金が直接その業務の用に供する固定資産の取得若しくは当該固定資産の賃借に必要な敷金の支払に要する経費に充てるため、基金の業務の運営に支障を生じない範囲内で運用資金を取り崩す場合であって、外務大臣の承認を受けた場合又は運用資金の一部が独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条の二第一項に規定する政府出資等に係る不要財産に当たるため、同条の規定によりこれを国庫に納付する場合とする。
2 外務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年七月二八日政令第二四七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年八月一日から施行する。
附則(平成一七年四月一日政令第一一八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年一一月一七日政令第二二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。