第二章 経過措置
(国から承継される権利及び義務)第十二条 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一 水産庁の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第一号において「土地等」という。)のうち農林水産大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
二 水産庁の所属に属する物品のうち農林水産大臣が指定するものに関する権利及び義務
三 法による改正後の独立行政法人水産総合研究センター法(平成十一年法律第百九十九号)第十条第一項第三号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、農林水産大臣が指定するもの
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)第十三条 法附則第二条第二項の政令で定める財産は、次に掲げる財産とする。
一 前条第一号の規定により指定された土地等
二 前条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち農林水産大臣が指定するもの
(評価委員の任命等)第十四条 法附則第二条第三項(法附則第五条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 農林水産省の職員 一人
三 独立行政法人水産総合研究センター(以下「センター」という。)の役員 一人
四 学識経験のある者 二人
2 法附則第二条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 3 法附則第二条第三項の規定による評価に関する庶務は、水産庁増殖推進部研究指導課において処理する。 (国有財産の無償使用)第十五条 法附則第三条に規定する政令で定める国有財産は、法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に専ら水産庁に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)並びに工作物及びその敷地(栽培漁業に関する技術の開発の用に供されているものに限る。)とする。
2 前項の国有財産については、センターの理事長が施行日の前日までに申請したときに限り、センターに対し、無償で使用させることができる。 (国が承継する資産)第十六条 法附則第五条第二項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。
2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。 (開発センター等の解散の登記の嘱託等)第十七条 法附則第五条第一項の規定により海洋水産資源開発センター(以下「開発センター」という。)が解散したとき又は法附則第八条第三項の規定により社団法人日本栽培漁業協会が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)第十八条 施行日前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定に基づき開発センターがした行為及び開発センターに対してされた行為は、同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に関する同法の規定の適用については、センターがした行為及びセンターに対してされた行為とみなす。
(特許法施行令の一部改正等に伴う経過措置)第十九条 センターは、次の各号に掲げる特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付については、それぞれ当該各号に定める規定の政令で定める独立行政法人とみなす。
一 施行日前にセンターがした特許出願(施行日以後にする特許出願であって、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十四条第二項(同法第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるものを除く。)若しくは国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。)又は第十二条第三号の規定に基づきセンターに承継される特許権及び特許を受ける権利に係る特許料、割増特許料及び手数料 特許法第百七条第二項
二 施行日前にセンターがした意匠登録出願(施行日以後にする意匠登録出願であって、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十条の二第二項(同法第十三条第五項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の三第一項の規定により施行日前にしたものとみなされるものを除く。)又は第十二条第三号の規定に基づきセンターに承継される意匠権及び意匠登録を受ける権利に係る登録料、割増登録料及び手数料 意匠法第四十二条第二項
三 施行日前にセンターがした商標登録出願(施行日以後にする商標登録出願であって、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第十条第二項(同法第十一条第五項及び第十二条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により施行日前にしたものとみなされるものを除く。)又は第十二条第三号の規定に基づきセンターに承継される商標権及び商標登録出願により生じた権利に係る登録料、割増登録料及び手数料 商標法第四十条第三項(同法第四十一条の二第五項において準用する場合を含む。)
(漁港漁場整備法等の適用に関する経過措置)第二十条 施行日前に水産庁長官が漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)の規定により漁港管理者にした協議に基づく行為、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用又は海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用であって、センターの業務に係るものは、施行日以後は、それぞれ、センターに対して漁港漁場整備法の規定により漁港管理者がした許可に基づく行為、港湾法の規定により港湾管理者がした許可に基づく行為、道路法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用又は海岸法の規定により海岸管理者がした許可に基づく占用とみなす。