第一条 独立行政法人福祉医療機構法(以下「法」という。)第十二条第一項第一号の政令で定める施設は、次のとおりとする。
一 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する更生保護事業に係る施設
二 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームであって、厚生労働大臣の定める基準に適合するもの
三 老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設(老人福祉法第二十条の七に規定する老人福祉センターを除く。)であって、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十九条に規定する認定計画(次号において「認定計画」という。)に従って整備されるもの
四 イに掲げる施設のうち、ロに掲げる施設が併せて設置されるものであって、認定計画に従って整備されるもの イ 身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人又はその者を現に養護する者を通わせ、入浴若しくは給食又は介護方法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設
ロ 身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業のために必要な施設
五 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二第一項に規定する施設であって、厚生労働大臣の定める基準に適合するもの
六 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十七条の二第一項に規定する産後ケア事業に係る施設
(貸付けを受けることができる者)第二条 法第十二条第一項第一号の政令で定める者は、次のとおりとする。
一 老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホームであって、当該軽費老人ホームに入所している者(以下この号において「入所者」という。)がその心身の状況に応じた適切な保健サービス又は福祉サービスを受けられるよう入所者と保健サービス又は福祉サービスを提供する者との連絡調整を行い、かつ、その設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものを設置し、又は経営する医療法人
二 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条第七号に規定する厚生労働大臣が定める事業のうち、別に厚生労働大臣が定める事業を行う医療法人
三 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園を設置し、又は経営する学校法人
四 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設を設置し、又は経営する一般社団法人又は一般財団法人
五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第三十六条第一項の指定障害福祉サービス事業者(同法第五条第二項の居宅介護、同条第三項の重度訪問介護、同条第七項の生活介護、同条第八項の短期入所、同条第九項の重度障害者等包括支援、同条第十二項の自立訓練、同条第十三項の就労移行支援、同条第十四項の就労継続支援、同条第十五項の就労定着支援、同条第十六項の自立生活援助又は同条第十七項の共同生活援助のうち、厚生労働大臣が定めるサービスを行うものに限る。)である法人(国及び地方公共団体を除く。以下この条において同じ。)
六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十八条第一項に規定する指定障害者支援施設のうち厚生労働大臣が定めるサービスを行うものを設置し、又は経営する一般社団法人又は一般財団法人
七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項の一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う施設、同条第二十七項の地域活動支援センター及び同条第二十八項の福祉ホームを設置し、又は経営する一般社団法人又は一般財団法人
八 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書に規定する日常生活支援住居施設を設置し、又は経営する医療法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は労働者協同組合
九 前条第二号に掲げる施設を設置し、又は経営する医療法人、一般社団法人、一般財団法人、労働者協同組合、営利を目的とする法人その他厚生労働大臣の定める者
十 前条第三号又は第四号に掲げる施設を設置し、又は経営する一般社団法人若しくは一般財団法人又は営利を目的とする法人
十一 老人福祉法第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業、同条第四項に規定する老人短期入所事業、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業、同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは同条第七項に規定する複合型サービス福祉事業を行う法人又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター若しくは同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設を設置し、若しくは経営する法人
十二 児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者である法人又は同法第三十九条第一項に規定する保育所を設置し、若しくは経営する法人
十三 児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業又は同条第十項に規定する小規模保育事業を行う法人
十四 前条第五号に掲げる施設を設置し、又は経営する法人
十五 母子保健法第八条の二の規定により市町村から委託を受けて前条第六号に掲げる施設を設置し、又は経営する法人
(法第十二条第一項第二号の政令で定める施設)第三条 法第十二条第一項第二号の政令で定める施設は、次のとおりとする。
一 助産所
二 歯科技工所
三 衛生検査所
四 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師がその業務を行う場所をいう。次条第九号において同じ。)
五 助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師を養成する施設
六 疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であって、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するもの
七 疾病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するもの
(貸付けを受けることができる法人)第四条 法第十二条第一項第二号の政令で定める法人は、次のとおりとする。
一 病院又は診療所を開設する社会福祉法人であって、その開設する病院又は診療所の経営を主たる事業とするもの
二 医学又は歯学の学部を置く大学を設置する学校法人であって、病院又は診療所を開設するもの(次号に掲げるものを除く。)
三 保健医療に関する教育研究を行う学部又は学科を置く大学を設置する学校法人であって、独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)附則第十四条の規定による廃止前の国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第百六号)第二条第一項、第二条の二若しくは第三条の規定により国から無償若しくは減額した価額で同法第一条に規定する国立病院等の資産の譲渡を受けて、又は独立行政法人国立病院機構から資産の譲渡(独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)附則第二十一条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる要件に該当するものに限る。)を受けて病院又は診療所を開設するもの
四 前三号に掲げるもののほか、病院又は診療所を開設する者であって、健康保険組合、農業協同組合、宗教法人、労働者協同組合その他の厚生労働大臣の定めるもの(第十号において「特定病院等開設者」という。)
五 薬局を開設する法人であって、その開設する薬局の経営を主たる事業とするもの
六 助産所を開設する社会福祉法人又は労働者協同組合
七 歯科技工所を開設する法人であって、その開設する歯科技工所の経営を主たる事業とするもの
八 衛生検査所を開設する法人であって、その開設する衛生検査所の経営を主たる事業とするもの
九 施術所を開設する法人であって、その開設する施術所の経営を主たる事業とするもの
十 前条第五号に掲げる施設を開設する社会福祉法人又は特定病院等開設者
十一 前条第六号又は第七号に掲げる施設を開設する者であって、次に掲げるもの イ 社会福祉法人
ロ 営利を目的とする法人
ハ 第四号の厚生労働大臣の定める者
第五条 法第十二条第一項第三号の政令で定める者は、次のとおりとする。
一 法第十二条第一項第三号に規定する指定訪問看護事業(次号において「指定訪問看護事業」という。)を行う社会福祉法人
二 その他指定訪問看護事業を行う者であって、厚生労働大臣の定めるもの
(貸付けの対象となる事業)第六条 法第十二条第一項第五号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
一 身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業(次号に掲げるものを除く。)
二 身体上又は精神上の障害があることにより自ら入浴するのに支障がある者に対し、その者の居宅に浴槽を搬入し、使用させる事業であって、同時に入浴の介護を行うもの
三 主として日常生活上の便宜を図るための用具(専ら身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)に使用させることを目的として製作したものに限る。)を要介護者又は要介護者の介護に係る者に賃貸し、又は販売する事業であって、厚生労働大臣の定める基準に適合するもの
(心身障害者扶養共済制度の要件)第七条 法第十二条第二項の政令で定める共済制度は、次に掲げる要件に該当するものとする。
一 精神又は身体に障害のある者(以下この条において「心身障害者」という。)を扶養する者を加入者とするものであること。
二 加入者が地方公共団体に掛金を納付するものであること。
三 地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を支給するものであること。
四 給付金は、加入者の死亡及び重度の障害を原因として支給されるものであること。
五 給付金は、心身障害者に対して支給されるものであること。
六 給付金は、心身障害者が死亡するまで定期に支給されるものであること。
(機構債券の形式)第八条 独立行政法人福祉医療機構債券(以下「機構債券」という。)は、無記名利札付きとする。
(機構債券の発行の方法)第九条 機構債券の発行は、募集の方法による。
(機構債券申込証)第十条 機構債券の募集に応じようとする者は、独立行政法人福祉医療機構債券申込証(以下「機構債券申込証」という。)にその引き受けようとする機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
2 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある機構債券(次条第二項において「振替機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。 3 機構債券申込証は、独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。一 機構債券の名称
二 機構債券の総額
三 各機構債券の金額
四 機構債券の利率
五 機構債券の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 機構債券の発行の価額
八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
十 応募額が機構債券の総額を超える場合の措置
十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
4 法第十九条の規定により、その債務の担保に供するため機構の貸付債権が信託会社等(同条に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)に信託された機構債券(以下「貸付債権担保機構債券」という。)に係る機構債券申込証には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 信託の受託者たる信託会社等の商号
二 担保に供するため信託された貸付債権の概要の表示
(機構債券の引受け)第十一条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が機構債券を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。 (機構債券の成立の特則)第十二条 機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも、機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。
(機構債券の払込み)第十三条 機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)第十四条 機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。
2 各債券には、第十条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項(貸付債権担保機構債券にあっては、これらの事項及び同条第四項第一号に掲げる事項)並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。 (機構債券原簿)第十五条 機構は、主たる事務所に独立行政法人福祉医療機構債券原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
2 機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 機構債券の発行の年月日
二 機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号)
三 第十条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項(貸付債権担保機構債券にあっては、これらの事項及び同条第四項各号に掲げる事項)
四 元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)第十六条 機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。 (機構債券の発行の認可)第十七条 機構は、法第十七条第一項(法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 機構債券の発行を必要とする理由
二 第十条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
三 機構債券の募集の方法
四 機構債券の発行に要する費用の概算額
五 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 作成しようとする機構債券申込証
二 機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三 機構債券の引受けの見込みを記載した書面
(内閣総理大臣への権限の委任)第十八条 機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条第一項の規定による厚生労働大臣の立入検査の権限のうち法第十二条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。
2 法第二十五条第一項の規定による厚生労働大臣の立入検査の権限のうち法第十四条第一項の規定による委託(法第二十一条第二項の規定による委託を含む。)の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。 (財務局長等への権限の委任)第十九条 法第二十六条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限は、関東財務局長に委任する。
2 前項の権限で機構の従たる事務所又は法第二十五条第一項に規定する受託金融機関の事務所(以下この条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、関東財務局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。 3 前項の規定により従たる事務所等に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、機構の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して立入検査の必要を認めたときは、機構の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、立入検査を行うことができる。附則
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(国が承継する資産の範囲等)
第二条 法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第三条 法附則第二条第十一項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。 法附則第二条第十一項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 法附則第二条第十一項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課において処理する。
(社会福祉・医療事業団の解散の登記の嘱託等)
第四条 法附則第二条第一項の規定により社会福祉・医療事業団(以下「事業団」という。)が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(不動産の登記に関する特例)
第五条 機構が法附則第二条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続に関しては、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十五条第一項、第三十条、第三十一条、第三十五条第三項及び第六十一条の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 この場合において、同法第三十五条第三項中「命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員」とあるのは、「独立行政法人福祉医療機構ノ理事長ガ指定シ其ノ旨ヲ官報ヲ以テ公告シタル独立行政法人福祉医療機構ノ役員又ハ職員」と読み替えるものとする。 勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
(業務の特例)
第五条の二 機構は、法附則第五条の二第八項の規定による納付金(以下この条において「元本納付金」という。)を納付しようとするときは、元本納付金の計算書に、当該元本納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該元本納付金に係る法附則第五条の二第一項に規定する債権の元本が回収された日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める期日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 機構は、法附則第五条の二第九項の規定による納付金(以下「積立金納付金」という。)を納付しようとするときは、毎事業年度、積立金納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該積立金納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該事業年度の次の事業年度の七月十日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 厚生労働大臣は、第一項の元本納付金又は前項の積立金納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。 元本納付金は、当該元本納付金に係る法附則第五条の二第一項に規定する債権の元本が回収された日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める期日までに納付しなければならない。 積立金納付金は、当該事業年度の次の事業年度の七月三十一日までに納付しなければならない。 元本納付金及び積立金納付金は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより年金特別会計に帰属させるものとする。 元本納付金又は積立金納付金を納付したことにより機構が法附則第五条の二第十項又は第十一項の規定により資本金を減少するときは、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより年金特別会計からの出資はなかったものとする。 機構は、法附則第五条の二第十三項の規定により承継債権管理回収勘定(同条第五項に規定する承継債権管理回収勘定をいう。以下この項及び次項ただし書において同じ。)を廃止したときは、その廃止の際承継債権管理回収勘定に属する資産及び負債を、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより年金特別会計に帰属させるものとする。 機構は、法附則第五条の二第十四項の規定により年金担保債権管理回収勘定(同条第五項に規定する年金担保債権管理回収勘定をいう。以下この項において同じ。)を廃止したときは、その廃止の際年金担保債権管理回収勘定に属する資産及び負債を、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより年金特別会計に帰属させるものとする。 ただし、同条第十四項ただし書に規定する資産及び負債は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより承継債権管理回収勘定に帰属させるものとする。 機構は、法附則第五条の二第十五項の規定により労災年金担保債権管理回収勘定(同条第五項に規定する労災年金担保債権管理回収勘定をいう。以下この項において同じ。)を廃止したときは、その廃止の際労災年金担保債権管理回収勘定に属する資産及び負債を、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより労働保険特別会計に帰属させるものとする。 法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項から第三項まで、第二十一条第二項及び第二十五条第一項の政令で定める法人は、債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社とする。 法附則第五条の二第二項及び第三項の規定により機構が同条第二項各号に定める業務及びこれに附帯する業務を行う場合には、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)別表第一独立行政法人福祉医療機構の項中「第十六条第一項」とあるのは「第十六条第一項(同法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同条第二項」とあるのは「同法第十六条第二項(同法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「一般会計」とあるのは「一般会計(同法附則第五条の二第二項第一号に定める業務(これに附帯する業務を含む。)に係る勘定における国庫納付金にあっては年金特別会計の業務勘定、同項第二号に定める業務(これに附帯する業務を含む。)に係る勘定における国庫納付金にあっては労働保険特別会計の労災勘定)」とする。
(社会福祉・医療事業団法施行令の廃止)
第六条 社会福祉・医療事業団法施行令(昭和五十九年政令第三百四十二号)は、廃止する。
(社会福祉・医療事業団法施行令の廃止に伴う経過措置)
第七条 事業団が法附則第六条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)第三十条第一項の規定により発行した社会福祉・医療事業団債券に係る社会福祉・医療事業団債券原簿及び利札の取扱いについては、前条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法施行令(以下この条及び次条において「旧事業団法施行令」という。)第十五条及び第十六条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧事業団法施行令第十五条第一項中「事業団は」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構は、その社会福祉・医療事業団債券原簿に係る社会福祉・医療事業団債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第二項第三号中「第十条第二項第一号」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構法施行令附則第七条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法施行令第十条第二項第一号」と、旧事業団法施行令第十六条第二項中「事業団」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構」とする。
第八条 旧事業団法施行令第十八条(第一項第三号及び第二項の表登記手数料令第七条の項に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。 この場合において、旧事業団法施行令第十八条第一項中「事業団」とあり、及び同条第二項の表登記手数料令第七条の項中「社会福祉・医療事業団」とあるのは、「独立行政法人福祉医療機構」とする。
附則(平成一五年一二月一二日政令第五一六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則(平成一六年一一月二五日政令第三六六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一七年四月一日政令第一一七号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令による改正後の独立行政法人福祉医療機構法施行令第一条第二号の規定は、独立行政法人福祉医療機構が平成十七年四月一日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、独立行政法人福祉医療機構が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。附則(平成一七年四月一日政令第一一八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年四月一日政令第一四三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則(平成一七年六月二九日政令第二三一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一八年一月二五日政令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日政令第一五四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日政令第一五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則(平成一八年九月二六日政令第三二〇号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。附則(平成一九年一月一九日政令第九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二日政令第三九号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。附則(平成一九年三月三一日政令第一二四号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附則(平成一九年四月一日政令第一三六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年一二月一四日政令第三六九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
(独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条 証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される独立行政法人福祉医療機構債券に係る機構債券原簿については、独立行政法人福祉医療機構法施行令第十五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二〇年七月四日政令第二一九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則(平成二一年六月一六日政令第一五九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年一二月二四日政令第二九六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則(平成二二年一一月一七日政令第二二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。
附則(平成二三年九月二二日政令第二九六号)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。附則(平成二四年二月三日政令第二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年四月六日政令第一二二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二五年一月一八日政令第五号)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二五年五月一六日政令第一四六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二五年一一月二七日政令第三一九号)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二六年三月三一日政令第一一一号)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二六年六月二五日政令第二二五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年三月一八日政令第七四号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年四月一〇日政令第二〇一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年九月九日政令第三二〇号)
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。 独立行政法人福祉医療機構は、特例元本納付金を納付しようとするときは、特例元本納付金の計算書に、当該特例元本納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成二十八年一月十日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 特例元本納付金の納付についての第二条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構法施行令(次項において「改正後福祉医療機構法施行令」という。)附則第五条の二第四項、第七項及び第八項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 改正後福祉医療機構法施行令附則第五条の二第二項及び第五項の規定は、特例元本納付金については、適用しない。附則(平成三〇年三月二二日政令第五四号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(令和二年三月三〇日政令第八四号)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和二年一二月二三日政令第三六七号)
この政令は、令和三年一月一日から施行する。附則(令和三年八月六日政令第二二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。