内閣は、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第二十一条並びに附則第二条第一項及び第二項並びに第四項(同法附則第三条第七項及び第四条第五項において準用する場合を含む。)、第三条第三項及び第九項、第四条第四項並びに第十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十七年政令第百十八号)第二十五条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法施行令附則第八条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号。以下この項において「改正前の補助金等適正化法施行令」という。)第二条第十六号に規定する障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第六十四条の四の規定による交付金(以下「障害者交付金」という。)、改正前の補助金等適正化法施行令第二条第二十三号に規定する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十二条の規定による交付金(以下「高年齢者等交付金」という。)及び改正前の補助金等適正化法施行令第二条第七十一号に規定する日本障害者雇用促進協会交付金(以下「協会交付金」という。)については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる障害者交付金、高年齢者等交付金及び協会交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一七年四月一日政令第一一八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。