第一条 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。
一 機構の名称
二 機構の成立の年月日
三 出資の金額
四 出資者の氏名又は名称
(持分の移転等の対抗要件)第二条 出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。
2 出資者の持分が信託財産に属することは、その旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。 (出資者原簿)第三条 機構は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 氏名又は名称及びその住所
二 出資の金額及び出資証券の番号
三 出資証券の取得の年月日
3 出資者は、機構の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。 (会社法の準用)第四条 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百九十一条の規定は、機構の出資証券について準用する。
(機構の業務の委託を受ける法人)第五条 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十六条第一項の政令で定める法人は、債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社とする。
(法第十六条の四第五項の規定による納付金の納付の手続等)第六条 機構は、法第十六条の四第五項の規定による命令を受けたときは、経済産業大臣の指定する期日までに、同条第一項に規定する特定半導体基金の額のうち機構が当該特定半導体基金に係る業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する額として経済産業大臣が定める額を、同条第五項の規定による納付金として国庫に納付しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定により法第十六条の四第五項の規定による納付金の額を定めようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。 3 法第十六条の四第五項の規定による納付金は、一般会計に帰属する。 (法第十六条の六第三項の規定による納付金の納付の手続等)第七条 機構は、法第十六条の六第三項の規定による命令を受けたときは、経済産業大臣の指定する期日までに、同条第一項に規定する安定供給確保支援基金の額のうち機構が当該安定供給確保支援基金に係る業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する額として経済産業大臣が定める額を、同条第三項の規定による納付金として国庫に納付しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定により法第十六条の六第三項の規定による納付金の額を定めようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。 3 法第十六条の六第三項の規定による納付金(次項に規定する納付金を除く。)は、一般会計に帰属する。 4 エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の予算に計上された費用のうち脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第七条第二項の規定により国会の議決を経た費用に係る法第十六条の六第三項の規定による納付金は、同勘定に帰属する。 (毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)第八条 法第十七条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定における法第十九条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(第十三条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、通則法第四十四条第一項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
(積立金の処分に係る承認の手続)第九条 機構は、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第十九条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出し、当該次の中長期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、法第十九条第一項の規定による承認を受けなければならない。
一 法第十九条第一項の規定による承認を受けようとする金額
二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 (国庫納付金の納付の手続)第十条 機構は、法第十九条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下この条から第十二条までにおいて「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。 (国庫納付金の納付期限)第十一条 国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)第十二条 国庫納付金は、次の各号に掲げる国庫納付金の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属させるものとする。
一 法第十七条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金
エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定
二 法第十七条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金
エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定
三 法第十七条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金
財政投融資特別会計の投資勘定
四 法第十七条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金
一般会計
第十三条 前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。
(他の法令の準用)第十四条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条、第百十六条、第百十七条及び第百十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)並びに不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項、第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項並びに第十九条第二項の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
第十五条 勅令及び政令以外の命令であって経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(国が承継する資産の範囲等)
第二条 法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、経済産業大臣が定める。 前項の資産は、経済産業大臣が定めるところにより、一般会計、電源開発促進対策特別会計電源利用勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石油及びエネルギー需給構造高度化勘定若しくは石炭勘定に帰属する。 経済産業大臣は、前二項の規定により資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 第二項の規定により国が電源開発促進対策特別会計電源利用勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石油及びエネルギー需給構造高度化勘定若しくは石炭勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、電源開発促進対策特別会計電源利用勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石油及びエネルギー需給構造高度化勘定若しくは石炭勘定の歳入とする。
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第三条 法附則第二条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。 法附則第二条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 法附則第二条第七項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省産業技術環境局技術振興課において処理する。
(新エネルギー・産業技術総合開発機構の解散の登記の嘱託等)
第四条 法附則第二条第一項の規定により新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「旧機構」という。)が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(持分の払戻しの請求期間等)
第五条 法附則第三条第一項の政令で定める期間は、平成十五年九月一日から同月二十九日までとする。 法附則第三条第二項の政令で定める日は、平成十五年九月三十日とする。 附則第三条の規定は、法附則第三条第三項において準用する法附則第二条第七項の規定による法附則第三条第二項の資産の価額の評価について準用する。 この場合において、附則第三条第一項第三号中「機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る通則法第十五条第一項の設立委員)」とあるのは、「旧機構の役員(旧機構が解散した後は、旧機構の役員であった者)」と読み替えるものとする。
(主たる事務所を東京都に置く期限)
第六条 法附則第四条の政令で定める日は、平成十六年二月十八日とする。
(研究基盤出資経過業務を行う期限等)
第七条 法附則第七条第一項の政令で定める日は、平成二十年三月三十一日とする。 機構が法附則第七条第一項に規定する研究基盤出資経過業務を行う場合には、第十条第一項第三号中「法第十七条第三号に掲げる業務に係る勘定」とあるのは、「法第十七条第三号に掲げる業務に係る勘定及び法附則第七条第二項に規定する研究基盤出資経過勘定」とする。 法附則第八条第一項の規定による納付金については、同項に規定する残余財産の額を産業投資特別会計産業投資勘定に帰属させるものとする。
(鉱工業承継業務を行う期限等)
第八条 法附則第九条第一項の政令で定める日は、機構成立後最初の中期目標の期間の次の中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末までの間で経済産業大臣が通則法第二十九条第一項に規定する中期目標において別に定める日とする。 法附則第九条第三項の政令で定める日は、平成十六年三月三十一日とする。 機構が法附則第九条第四項に規定する鉱工業承継業務を行う場合には、第十条第一項第三号中「法第十七条第三号に掲げる業務に係る勘定」とあるのは、「法第十七条第三号に掲げる業務に係る勘定及び法附則第九条第四項に規定する鉱工業承継勘定」とする。 法附則第十条第三項の規定による納付金については、同項に規定する残余財産の額を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
(余裕金の運用に関する経過措置)
第九条 機構は、法附則第二条第一項の規定により旧機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際現に財政融資資金預託金として預託されているものについては、通則法第四十七条の規定にかかわらず、当該財政融資資金預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き業務上の余裕金として財政融資資金に預託することができる。
(出資者原簿に関する経過措置)
第十条 機構は、法附則第二条第五項の規定によりなお従前の例によるものとされた決算に係る法附則第二十条による改正前の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第四十四条第一項の承認があった日から起算して一月を経過するまでの間は、第三条第二項の規定にかかわらず、出資者原簿に同項第二号及び第三号に掲げる事項(法附則第二条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定により機構に対して出資されたものとされた出資金に係るものに限る。)を記載することを要しない。
(納付金の帰属に関する経過措置)
第十一条 令和四年度の一般会計補正予算(第2号)に計上された費用のうち脱炭素成長型経済構造移行費用(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律附則第三条第一項第一号に規定する脱炭素成長型経済構造移行費用をいい、同項の規定によりこれに関する権利義務がエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属したものに限る。)に係る法第十六条の六第三項の規定による納付金は、第七条第三項の規定にかかわらず、同勘定に帰属するものとする。
附則(平成一五年九月二五日政令第四三〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 ただし、附則第三条の規定は、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第七条の規定の施行の日から施行する。
附則(平成一七年二月一八日政令第二四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則(平成一七年四月一日政令第一一八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年一一月一六日政令第三四六号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一八年四月二六日政令第一八〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則(平成一九年三月三一日政令第一二四号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附則(平成一九年七月一三日政令第二〇七号)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。附則(平成二〇年二月二九日政令第四〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附則(平成二四年三月三一日政令第九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年九月一四日政令第二二七号)
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年九月十五日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略
二 第一条中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令附則の改正規定、第二条中補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第一条の改正規定(「(同法附則第十二条第三項の規定により読み替えられる場合を含む。)」を削る部分に限る。)、第三条から第五条まで及び第七条の規定並びに次項及び附則第三項の規定 平成二十五年四月一日