内閣は、独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第百三十二号)第十条第六項及び第十八条並びに附則第二条第六項及び第九項の規定に基づき、この政令を制定する。
(評議員の任期等)第一条 評議員の任期は、二年とする。
2 評議員は、再任されることができる。第二条 次の各号に掲げる者のうちから任命される評議員は、それぞれ当該各号に定める数とする。
一 独立行政法人北方領土問題対策協会法(以下「法」という。)第十条第五項に規定する学識経験を有する者
七人以内
二 北方地域旧漁業権者等
八人以内
第三条 評議員会は、理事長が招集する。
2 理事長は、評議員の総数の三分の一以上の評議員が審議すべき事項を示して評議員会の招集を請求したときは、その請求のあった日から三十日以内に、評議員会を招集しなければならない。 3 評議員会に議長を置き、評議員の互選によってこれを定める。 4 議長は、会務を総理する。 5 評議員会は、評議員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。 6 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 7 前各項に定めるもののほか、評議員会の会議に関し必要な事項は、評議員会が定める。附則
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第四条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(協会が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第二条 法附則第二条第五項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。 法附則第二条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 法附則第二条第五項の規定による評価に関する庶務は、内閣府北方対策本部において処理する。
(北方領土問題対策協会の解散の登記の嘱託等)
第三条 法附則第二条第一項の規定により北方領土問題対策協会が解散したときは、内閣総理大臣及び農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(北方領土問題対策協会法施行令の廃止)
第四条 北方領土問題対策協会法施行令(昭和四十四年政令第二百四十六号)は、廃止する。
附則(平成一七年四月一日政令第一一八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。