内閣は、構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
(評価・調査委員会)第一条 構造改革特別区域推進本部(以下「本部」という。)に、評価・調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。一 構造改革の推進等を図る観点から、特定事業の実施又はその実施の促進の状況について評価を行い、その結果に基づき、構造改革の推進等に関し必要な措置について、構造改革特別区域推進本部長(以下「本部長」という。)に意見を述べること。
二 本部長の諮問に応じ、新たな規制の特例措置の整備その他の構造改革の推進等のために講ぜられる施策に係る重要事項について調査審議すること。
3 委員会は、委員十人以内をもって組織する。 4 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 (委員等の任命)第二条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 (委員の任期等)第三条 委員の任期は、二年とする。
2 委員は、再任されることができる。 3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 4 委員及び専門委員は、非常勤とする。 (本部の運営)第四条 この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。