内閣は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第五条第八項及び第十六条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(国際平和協力隊の設置)第一条 国際平和協力本部に、イラク被災民(イラクにおける紛争によって被害を受け又は受けるおそれがある住民その他の者をいう。以下同じ。)に対する人道的な国際救援活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第三号タに掲げる業務のうち輸送に係る国際平和協力業務(派遣先国の政府その他の関係機関と当該国際平和協力業務に従事する自衛隊の部隊等との間の連絡調整に係るものに限る。)及び法第四条第二項第三号に掲げる事務を行う組織として、平成十五年十月六日までの間、イラク被災民救援国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
(国際平和協力手当)第二条 イラク被災民に対する人道的な国際救援活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員及び法第九条第五項に規定する自衛隊員(以下「部隊派遣自衛隊員」という。)に、この条の定めるところに従い、法第十六条第一項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。
2 手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 3 前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、協力隊の隊員(部隊派遣自衛隊員の身分を併せ有する者を除く。)については一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づく特殊勤務手当の支給の例により、部隊派遣自衛隊員については防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。附則
この政令は、公布の日から施行する。別表 (第二条関係)
一 | ヨルダン、アラブ首長国連邦、クウェート、シリア又はトルコ(ハッキャーリ県及びシュルナック県の区域に限る。)内の地域において、法第三条第三号タに掲げる業務のうち空路による輸送に係る業務(以下「空輸業務」という。)を行う場合(二の項及び三の項(一)に規定する場合を除く。)。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。 | 四千円 |
二 | (一) ヨルダン内の地域において第一条に掲げる業務を行う場合 (二) アラブ首長国連邦、インド、エジプト、オマーン、サウジアラビア、スリランカ、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア又はモルディブに所在する空港の区域又はその周辺の区域において、空輸業務に附帯する業務として、空路により当該空輸業務に従事する人員の輸送又は当該空輸業務に必要な物資の補給を行う場合(三の項(一)に規定する場合を除く。)。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。 | 三千円 |
三 | (一) 二の項(二)に規定する区域において、空輸業務に附帯する業務として、空路により乗員が当該空輸業務に従事する人員の輸送又は当該空輸業務に必要な物資の補給を行う場合。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。 (二) イタリア(ブリンディシ県の区域に限る。)内の地域において、空輸業務(第一条に掲げる業務を除く。)を行う場合。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。 | 千四百円 |