内閣は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第四十二条の二十七第二項、第四十二条の三十第六項及び第四十二条の三十八並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十五号)附則第二条第九項及び第十三項、第三条並びに第五条第二項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
(独立行政法人海上災害防止センターが承継する資産に係る評価委員の任命等)第九条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「十四年改正法」という。)附則第二条第八項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 国土交通省の職員 一人
三 独立行政法人海上災害防止センター(以下「センター」という。)の役員(センターが成立するまでの間は、センターに係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人
四 学識経験のある者 二人
2 十四年改正法附則第二条第八項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 3 十四年改正法附則第二条第八項の規定による評価に関する庶務は、海上保安庁警備救難部において処理する。 (海上災害防止センターの解散の登記の嘱託等)第十条 十四年改正法附則第二条第一項の規定により海上災害防止センター(以下「旧センター」という。)が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。 (政府が免除する債権)第十一条 十四年改正法附則第三条の政令で定める資金は、ナホトカ号流出油災害に係る排出油の防除のための措置に要した費用に充てるため、平成九年三月二十一日に政府から旧センターに貸し付けた資金とする。
(持分の払戻し)第十二条 センターは、十四年改正法附則第五条第二項の規定に基づく持分の払戻し(以下「払戻し」という。)を行う場合には、次に定めるところにより行わなければならない。 この場合において、センターは、払戻しの請求者の利益を不当に害してはならない。
一 払戻しは、十四年改正法附則第五条第一項に規定する期間を経過した日以後一年の範囲内で、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けた期間内に行うこと。
二 払戻しは、現金又は小切手により行うこと。
三 前二号に定めるもののほか、国土交通大臣が円滑な払戻しのために必要があると認めて定めるところによること。