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平成十五年政令第二百四十四号
独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百七十九号)第十八条並びに附則第二条、第六条、第七条及び第十四条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第二章 経過措置

第十条 削除

(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)

第十一条 独立行政法人原子力安全基盤機構法(以下「法」という。)附則第二条の規定により独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)の職員となった者は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二の規定の適用については、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて機構に使用される者となるため退職した者とみなす。

(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)

第十二条 法附則第二条の政令で定める経済産業省の部局又は機関は、経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)第四条第一項第五十七号又は第五十八号の事務を所掌する原子力安全・保安院の内部組織のうち、経済産業省令で定めるものとする。

(機構の成立の時において承継される権利及び義務)

第十三条 法附則第六条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

経済産業大臣の所管に属する物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務

法第十三条第一項及び第二項に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの

(国有財産の無償使用)

第十四条 法附則第七条に規定する政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に専ら第十二条に規定する経済産業省令で定める原子力安全・保安院の内部組織に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)とする。

2 前項の国有財産については、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十四条第一項の規定により指名を受けた機構の長となるべき者が機構の成立前に申請したときに限り、機構に対し、無償で使用させることができる。

(核燃料物質等の廃棄に関する確認に関する経過措置)

第十五条 法附則第八条の規定の施行前に同条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十八条の二第二項(同法第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請がされた措置の確認については、なお従前の例による。

附則

この政令は、法附則第一条ただし書の政令で定める日(平成十五年十月一日)から施行する。 ただし、第十二条から第十四条までの規定は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年四月一日政令第一一八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。