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平成十五年政令第百六十二号
社会資本整備重点計画法施行令

施行日:

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内閣は、社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第二条第二項第四号及び第七号並びに第四条第一項並びに附則第二条第一項から第三項まで及び第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
(公共の用に供される飛行場と併せて設置すべき施設)

第一条 社会資本整備重点計画法(以下「法」という。)第二条第二項第四号の政令で定める施設は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設その他航空交通の安全を確保するために必要な施設とする。

(都市公園以外の公園又は緑地)

第二条 法第二条第二項第七号の政令で定める公園又は緑地は、次に掲げるものとする。

国及び地方公共団体以外の者が設置する都市計画施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。)である公園又は緑地

人口が五千以上であり、かつ、中心の市街地を形成している区域内の人口が千以上である町村が設置する公園又は緑地(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園に該当するものを除く。)のうち、次に掲げる要件に該当するもの  イ 当該町村の中心の市街地を形成している区域内に居住する者が容易に利用することができる位置に設置されること。
 ロ 敷地面積がおおむね四ヘクタール以上であること。
 ハ 少なくとも園路、広場、植栽及び便所が設けられるほか、都市公園法第二条第二項第二号から第九号までに掲げる施設のうち当該公園又は緑地を休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供するため必要なものが設けられること。

(社会資本整備重点計画の計画期間)

第三条 社会資本整備重点計画は、おおむね五年を一期として定めるものとし、その変更は、当該計画期間の範囲内においてするものとする。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(国の無利子貸付けの対象となる町村)
第二条 法附則第二条第一項の政令で定める町村は、第二条第二号に規定する町村とする。

(国の無利子貸付けの対象となる公園又は緑地)
第三条 法附則第二条第一項の政令で定める公園又は緑地は、第二条第二号に掲げる公園又は緑地でその設置に要する費用の一部を国が補助するものとする。

(国の無利子貸付けの貸付金の償還期間等)
第四条 法附則第二条第二項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第二条第一項の規定による貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 法附則第二条第五項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。

附則(平成二〇年六月一八日政令第一九七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年八月二八日政令第三〇五号)

この政令は、公布の日から施行する。