第一条 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付(付加年金を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「法律第三十四号」という。)附則第三十二条第五項に規定する障害年金については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
第二条 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の法律第三十四号附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付(障害年金を除く。)については、同条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
(厚生年金保険関係)第三条 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
第四条 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の法律第三十四号附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付については、同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定(同項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
2 前項に規定する年金たる保険給付について、法律第三十四号附則第七十八条の二の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する場合においては、同条中「合算して得た額」とあるのは、「合算して得た額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額)」とする。第五条 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の法律第三十四号附則第八十七条第四項に規定する年金たる保険給付については、同条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定(同項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
2 前項に規定する年金たる保険給付について、法律第三十四号附則第八十七条の二の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する場合においては、同条中「合算して得た額」とあるのは、「合算して得た額に〇・九九一を乗じて得た額」とする。第六条 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の法律第三十四号附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由による障害年金及び遺族年金に限る。)については、同条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第百十六条の規定により読み替えられた旧船員保険法施行令(政令第五十三号第四条の規定による改正前の船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)をいう。)第十三条第一項の規定によるほか、法律第三十四号附則第八十七条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
第七条 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)については、同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
2 前項に規定する移行農林共済年金について、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年経過措置政令」という。)第十四条の二の規定を適用する場合においては、同条第一項中「合算した額」とあるのは、「合算した額(平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額)」とする。 3 第一項に規定する移行農林共済年金について、平成十四年経過措置政令第十四条の三の規定を適用する場合においては、同条第一項中「一・〇三一を乗じて得た額」とあるのは、「一・〇三一を乗じて得た額(平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額)」とする。第八条 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の移行農林年金(平成十三年統合法附則第十六条第五項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)については、同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定(同条第五項及び平成十四年経過措置政令の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
2 前項に規定する移行農林年金について、平成十四年経過措置政令第十五条第六項の規定を適用する場合においては、同項中「乗じて得た額」とあるのは、「乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額」とする。 3 第一項に規定する移行農林年金について、平成十四年経過措置政令第十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年農林改正令第二条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第二十条第一項第二号の規定を適用する場合においては、同号中「計算した額」とあるのは、「計算した額に〇・九九一を乗じて得た額」とする。第九条 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付については、平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成十五年政令第百五十七号。以下「国共済年金額特例政令」という。)の規定を適用する。
2 前項に規定する年金たる給付について、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第二十七条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「同条第一項中」とあるのは「同条第一項中「については、」とあるのは「については、平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成十五年政令第百五十七号。次項において「国共済年金額特例政令」という。)第二条の規定を適用せず、」と、「百十分の百」とあるのは「百十分の百を乗じて得た金額に〇・九九一」と、」と、「同条第二項中」とあるのは「同条第二項中「については、」とあるのは「については、国共済年金額特例政令第二条の規定を適用せず、」と、」と、「一・二八〇九〇九」とあるのは「一・二七〇二四」と、「一・二七五四五五」とあるのは「一・二六四八三五」と、「一・二五」とあるのは「一・二三九六〇九」と、「一・二三九〇九一」とあるのは「一・二二八七九八」と、「七十四万二千五百四十円」とあるのは「七十三万六千三百六十円」と、「三万七千百二十七円」とあるのは「三万六千八百十八円」とする。 3 第一項に規定する年金たる給付(平成九年経過措置政令第二十五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第九十三号)附則第八条第二項に規定する年金たる給付に限る。)については、第一項の規定により適用するものとされた国共済年金額特例政令第一条の表第三号(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年国共済改正法」という。)附則第十一条第二項の規定により読み替えられた平成十二年国共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「改正前の国共済法」という。)第七十七条第二項第一号及び第二号、第八十二条第一項第二号及び第二項、第八十九条第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第二項並びに附則第十二条の四の二第三項第一号及び第二号の読替規定に限る。)並びに第三条第一項(国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十六号)附則第六条第二項の規定により読み替えられた改正前の国共済法第八十七条の四又は同令附則第六条第三項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法第八十七条の四の読替規定に限る。)及び第二項(同令附則第八条第二項の規定により読み替えられた改正前の国共済法第九十三条の三又は同令附則第八条第三項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法第九十三条の三の読替規定に限る。)の規定は、適用しない。 4 第一項に規定する年金たる給付について、平成九年経過措置政令第二十七条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「附則第七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条第一項」と、「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第六条第一項第二号」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十六号。以下「平成十五年国共済改正政令」という。)附則第七条第一項及び第九条第一項」と、「については、これら」とあるのは「については、平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成十五年政令第百五十七号。以下「国共済年金額特例政令」という。)第一条の表第三号並びに第三条第一項及び第二項の規定を適用せず、改正後国共済法第七十七条第二項第一号及び第二号、第八十二条第一項第二号及び第二項、第八十九条第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第二項並びに附則第十二条の四の二第三項第一号及び第二号の例によりその額を計算する場合における国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十二条第一項及び平成十五年国共済改正政令附則第七条第一項及び第九条第一項」と、「算定される」とあるのは「合算して得た」とする。 5 第一項に規定する年金たる給付について、平成九年経過措置政令第二十七条第五項の規定を適用する場合においては、同項中「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第七条第一項第二号」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十二年政令第百八十二号。以下「平成十二年国共済改正政令」という。)附則第七条第二号」と、「については、これら」とあるのは「については、国共済年金額特例政令第二条の表第三号及び第四号並びに第三条第四項の規定を適用せず、平成十二年国共済改正政令附則第七条第二号及び第八条第一項第二号」と、「一・〇二八五四」とあるのは「一・〇二」とする。 (児童扶養手当関係)第九条の二 平成十五年十月から平成十六年三月までの月分の児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当については、児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第二条の二の規定にかかわらず、同法第五条第一項中「四万千百円」とあるのは、「四万二千円」と読み替えて、同法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
2 前項に規定する児童扶養手当について、児童扶養手当法施行令第二条の四第二項を適用する場合においては、同項中「〇・〇一八七〇五二」とあるのは、「〇・〇一八五四三四」とする。 (特別児童扶養手当等関係)第十条 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号)第五条の二、第九条の二及び第十条の二の規定にかかわらず、同法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定を適用する。
第十一条 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号)附則第二条の二の規定にかかわらず、法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十八条中「一万四千百七十円」とあるのは、「一万四千四百八十円」と読み替えて、法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十八条の規定(同令附則第五条第二項第一号において引用する場合を含む。)を適用する。
(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療特別手当等関係)第十二条 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)第十七条の規定にかかわらず、同法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定を適用する。