[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

平成十五年政令第百五十八号
平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律(平成十五年法律第十九号)第二項及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百五十八条の二の規定に基づき、この政令を制定する。
(共済法による年金の額の改定)

第一条 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の地方公務員等共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

(旧共済法による年金の額の改定)

第二条 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の旧共済法による年金である給付(昭和六十年改正法附則第九十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)

第三条 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の共済法第九十五条に規定する公務等による障害共済年金(平成十三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、平成十五年改正政令附則第六条第二項若しくは第三項又は第七条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた共済法第九十五条中「乗じて得た金額(当該障害共済年金の額が第七十四条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。

2 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の共済法第九十九条の二第二項に規定する公務等による遺族共済年金(平成十三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第九十九条の八の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、平成十五年改正政令附則第八条第二項若しくは第三項又は第九条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた共済法第九十九条の八中「乗じて得た金額(当該遺族共済年金の額が第七十四条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。

3 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の昭和六十年改正法附則第四十八条第一項に規定する公務による障害年金又は同条第二項に規定する公務によらない障害年金について昭和六十年改正法附則第百十一条第一項又は第二項の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同条第一項又は第二項中「給料年額(当該障害年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。

4 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の昭和六十年改正法附則第四十八条第一項に規定する公務による障害年金又は同条第二項に規定する公務によらない障害年金について平成十二年改正政令附則第八条第二号に規定する金額を算定する場合においては、平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下「改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第百十一条第一項又は第二項中「給料年額(当該障害年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。

5 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の昭和六十年改正法附則第百十二条第一項に規定する遺族年金について同項の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同項中「給料年額(当該遺族年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。

6 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の昭和六十年改正法附則第百十二条第一項に規定する遺族年金について平成十二年改正政令附則第九条第二号に規定する金額を算定する場合においては、改正前の昭和六十年改正法附則第百十二条第一項中「給料年額(当該遺族年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。

(更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)

第四条 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の旧共済法による年金である給付については、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第九十六条に規定する政令で定める率は、昭和六十年改正法附則別表第六の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に〇・九九一を乗じて得た率から一を控除して得た率とする。

2 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の旧共済法による年金である給付について平成十二年改正政令附則第七条第二号に規定する金額を算定する場合の平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第九十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第九十六条に規定する政令で定める率は、百分の二十・九とする。

(地方議会議員年金の額の改定)

第五条 地方議会議員(共済法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員をいう。以下この項において同じ。)であった者に係る平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の共済法第十一章の規定による退職年金、公務傷病年金及び遺族年金(以下「地方議会議員年金」という。)のうち平成十四年五月三十一日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)に係る年金の額については、その者が引き続き平成十四年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあっては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同年六月分として受けることとなる地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)附則第二条第一項の規定による改正前の共済法第百六十六条第二項に規定する地方議会議員の報酬の額(次項において「報酬額」という。)に係る標準報酬月額に十二を乗じて得た額を地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十七号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の地方公務員等共済組合法(この項において「改正前の共済法」という。)第百六十一条第二項に規定する標準報酬年額(改正前の共済法第百六十二条第二項の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、改正前の共済法第十一章又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。次項において「施行法」という。)第十三章の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の標準報酬月額は、平成十四年六月一日において適用されていた共済法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額とし、当該標準報酬月額が、前項に規定する者の同項に規定する退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額(当該地方公共団体が同日後における廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の報酬額とし、その額が同年十二月一日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。)に係る同条第一項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額(その額が、同項第一号に規定する都道府県議会議員共済会、同項第二号に規定する市議会議員共済会又は同項第三号に規定する町村議会議員共済会の区分ごとに八万円、三万円又は二万円に満たないときは、それぞれ八万円、三万円又は二万円とし、施行法第百四条第二項の規定の適用を受ける者にあっては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として総務省令で定める額とする。)に四・八五六を乗じて得た額を超えるときは、その額とする。

3 前二項の規定により、平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成七年政令第百十八号)第七条の規定により読み替えられた同令第五条第一項及び第二項の規定により改定された年金額(同条第三項の規定の適用を受けたものに限る。)又は地方議会議員年金のうち平成十年六月一日以後の退職に係る年金の額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の適用関係)
第二条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第六十三条第四項の規定は、平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の同条第一項から第三項までに規定する退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額については、適用しない。

(平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)
第三条 平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第五条及び第七条(同令第五条の規定による年金の額の改定に係る部分に限る。)の規定は、平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の共済法による年金である給付については、適用しない。

附則(平成二〇年八月二〇日政令第二五四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。