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平成十五年政令第百五十七号
平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律(平成十五年法律第十九号)第二項及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第六十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
(年金の額の改定)

第一条 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「共済法」という。)による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

(旧共済法による年金の額の改定)

第二条 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の旧共済法による年金(昭和六十年改正法附則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)

第三条 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の共済法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金(平成十三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、平成十五年改正政令附則第六条第二項若しくは第三項又は第七条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた共済法第八十七条の四中「乗じて得た金額(当該障害共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。

2 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の共済法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金(平成十三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、平成十五年改正政令附則第八条第二項若しくは第三項又は第九条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた共済法第九十三条の三中「乗じて得た金額(当該遺族年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。

3 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の昭和六十年改正法附則第四十二条第一項に規定する公務による障害年金、昭和六十年改正法附則第四十二条第二項に規定する公務によらない障害年金又は昭和六十年改正法附則第四十六条第一項第一号に規定する公務による遺族年金について昭和六十一年経過措置政令第四十八条の二の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、平成十二年改正政令附則第八条第一項第一号中「算定される金額」とあるのは、「算定される金額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。

4 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の昭和六十年改正法附則第四十二条第一項に規定する公務による障害年金、昭和六十年改正法附則第四十二条第二項に規定する公務によらない障害年金又は昭和六十年改正法附則第四十六条第一項第一号に規定する公務による遺族年金について平成十二年改正政令附則第八条第一項第二号の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同号中「算定される金額」とあるのは「算定される金額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。

(更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)

第四条 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の旧共済法による年金について昭和六十年改正法附則第五十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第五十条第三項に規定する政令で定める率は、昭和六十年改正法附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に〇・九九一を乗じて得た率から一を控除して得た率とする。

2 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の旧共済法による年金について平成十二年改正政令附則第七条第二号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた改正前の昭和六十年改正法附則第五十条第三項に規定する政令で定める率は、百分の二十二とする。

(存続組合が支給する特例年金給付の額の改定)

第五条 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この項及び次条において「平成八年改正法」という。)附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。)が支給する平成八年改正法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付(以下「特例年金給付」という。)の額を算定する場合における国共済法等の規定(同項に規定する国共済法等の規定をいう。)による年金たる長期給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号。以下「平成九年経過措置政令」という。)の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

2 存続組合が支給する特例年金給付の額について、平成九年経過措置政令第十二条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「第一項の規定により」とあるのは「平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成十五年政令第百五十七号)第五条第一項の規定により」と、「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額」と、「六十万三千二百円」とあるのは「五十九万七千八百円」とする。

3 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の存続組合が支給する特例年金給付のうち共済法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金について平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた共済法第八十七条の四の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額に十二を乗じて得た金額の百分の十九(その受給権者の同条の公務等傷病による障害の程度が同条の障害等級の一級に該当する場合にあっては、百分の二十八・五)に相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額とする。

4 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の存続組合が支給する特例年金給付のうち共済法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金について平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた共済法第八十七条の四の規定により支給を停止する金額を平成九年経過措置政令第十二条第五項の規定により算定する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。

5 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の存続組合が支給する特例年金給付のうち共済法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金について平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた共済法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額の千分の三・二〇六に相当する金額に三百を乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額とする。

6 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の存続組合が支給する特例年金給付のうち共済法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金について平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた共済法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額を平成九年経過措置政令第十二条第六項の規定により算定する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。

(存続組合である日本たばこ産業共済組合等が支給する退職特例年金給付の額の改定の特例)

第六条 平成九年四月分以後の月分の存続組合である日本たばこ産業共済組合(平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金で日本たばこ産業共済組合に係るものが支給する平成八年改正法附則第三十三条第十項に規定する退職特例年金給付については、前条第一項の表第一号及び第二項の規定(共済法第七十七条第二項第一号及び第二号並びに附則第十二条の四の二第三項第一号及び第二号の読替規定に限る。)は、適用しない。

附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)第五十七条第四項の規定は、平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の同条第一項から第三項までに規定する退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額については、適用しない。