内閣は、日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八号)の施行に伴い、並びに同法附則第六条第六項、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十六条第二項、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項及び行政手続法(平成五年法律第八十八号)第四条第二項第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織変更の登記)第一条 日本郵政公社法施行法附則第六条第二項の規定により郵便貯金振興会がその組織を変更して民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立される財団法人(以下この項及び次項において単に「財団法人」という。)になるときは、日本郵政公社法施行法附則第六条第三項の認可のあった日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、郵便貯金振興会については解散の登記、財団法人については民法第四十五条に定める登記をしなければならない。
2 前項の規定により財団法人についてする登記の申請書には、寄附行為及び理事の資格を証する書面を添付しなければならない。 3 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条、第五十五条第一項、第七十一条及び第七十三条の規定は、第一項の登記について準用する。