内閣は、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第七十五条の八の規定に基づき、この政令を制定する。
郵便法第七十三条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
附則
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一九年八月三日政令第二三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年七月二日政令第二一四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年七月四日から施行する。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
郵便法第七十三条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年七月四日から施行する。