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平成十五年政令第八十一号
情報通信行政・郵政行政審議会令

施行日:

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内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)

第一条 情報通信行政・郵政行政審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。

2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(委員等の任命)

第二条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。

(委員の任期等)

第三条 委員の任期は、二年とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会長)

第四条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(分科会)

第五条 審議会に、郵政行政分科会(以下「分科会」という。)を置く。

2 分科会は、審議会の所掌事務のうち、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)、お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)及び民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理することをつかさどる。

3 分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、総務大臣が指名する。

4 分科会に分科会長を置き、分科会に属する委員の互選により選任する。

5 分科会長は、分科会の事務を掌理する。

6 分科会長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

7 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(部会)

第六条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(議事)

第七条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。

(資料の提出等の要求)

第八条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第九条 審議会の庶務は、総務省情報流通行政局総務課において処理する。

(雑則)

第十条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(分科会の所掌事務の特例)
第二条 分科会は、第五条第二項に定めるもののほか、当分の間、審議会の所掌事務のうち、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下この条において「整備法」という。)附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七十四条、整備法附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)第六十八条、整備法附則第十八条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第百五条、整備法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(平成二年法律第七十二号)第七条の二第二項及び整備法附則第四十八条第二項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理することをつかさどる。 分科会は、第五条第二項及び前項に定めるもののほか、平成二十年九月三十日までの間、審議会の所掌事務のうち、整備法附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律(平成八年法律第七十二号)第六条の二第二項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理することをつかさどる。

附則(平成一九年八月三日政令第二三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年七月二日政令第二一四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年七月四日から施行する。

(郵政行政審議会令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この政令の施行の際現に郵政行政審議会の委員又は専門委員である者は、それぞれこの政令の施行の日に、第二条の規定による改正後の情報通信行政・郵政行政審議会令(以下この条において「新審議会令」という。)第二条第一項又は第二項の規定により情報通信行政・郵政行政審議会の委員又は専門委員として任命されたものとみなす。 この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新審議会令第三条第一項の規定にかかわらず、その者の郵政行政審議会の委員としての残任期間と同一の期間とする。

附則(平成三〇年八月八日政令第二三九号)

この政令は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成三十年八月二十日)から施行する。

附則(平成三一年三月二〇日政令第四〇号)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。