内閣は、知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第三十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
(国務大臣以外の本部員の定数等)第一条 知的財産戦略本部員(以下「本部員」という。)のうち、知的財産基本法第二十九条第二項第二号に掲げる本部員の定数は、十人以内とする。
2 前項の本部員の任期は、二年とする。 3 第一項の本部員は、再任されることができる。 4 第一項の本部員は、非常勤とする。 (専門調査会)第二条 知的財産戦略本部(以下「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。
2 専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 3 専門調査会の委員は、非常勤とする。 4 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。 (専門調査会に属する本部員)第三条 知的財産戦略本部長(以下「本部長」という。)は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として本部員を指名することができる。
(雑則)第四条 この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。