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平成十五年政令第四十五号
知的財産戦略本部令

施行日:

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内閣は、知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第三十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
(国務大臣以外の本部員の定数等)

第一条 知的財産戦略本部員(以下「本部員」という。)のうち、知的財産基本法第二十九条第二項第二号に掲げる本部員の定数は、十人以内とする。

2 前項の本部員の任期は、二年とする。

3 第一項の本部員は、再任されることができる。

4 第一項の本部員は、非常勤とする。

(専門調査会)

第二条 知的財産戦略本部(以下「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。

2 専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 専門調査会の委員は、非常勤とする。

4 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

(専門調査会に属する本部員)

第三条 知的財産戦略本部長(以下「本部長」という。)は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として本部員を指名することができる。

(雑則)

第四条 この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。

附則

この政令は、知的財産基本法の施行の日(平成十五年三月一日)から施行する。