第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、独立行政法人日本学生支援機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本学生支援機構とする。
(機構の目的)第三条 独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)は、教育の機会均等に寄与するために学資の貸与及び支給その他学生等(大学及び高等専門学校の学生並びに専修学校の専門課程の生徒をいう。以下同じ。)の修学の援助を行い、大学等(大学、高等専門学校及び専門課程を置く専修学校をいう。以下同じ。)が学生等に対して行う修学、進路選択その他の事項に関する相談及び指導について支援を行うとともに、留学生交流(外国人留学生の受入れ及び外国への留学生の派遣をいう。以下同じ。)の推進を図るための事業を行うことにより、我が国の大学等において学ぶ学生等に対する適切な修学の環境を整備し、もって次代の社会を担う豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に資するとともに、国際相互理解の増進に寄与することを目的とする。
(中期目標管理法人)第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)第四条 機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。
(資本金)第五条 機構の資本金は、附則第八条第二項及び第十条第五項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。 (名称の使用制限)第六条 機構でない者は、日本学生支援機構という名称を用いてはならない。
第二章 役員及び職員
(役員)第七条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 機構に、役員として、理事四人以内を置くことができる。 (理事の職務及び権限等)第八条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。 3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。 (理事の任期)第九条 理事の任期は、二年とする。
(役員の欠格条項の特例)第十条 通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。
2 機構の非常勤の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人日本学生支援機構法第十条第一項」とする。 (役員及び職員の秘密保持義務)第十一条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)第十二条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務
(業務の範囲)第十三条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 経済的理由により修学に困難がある優れた学生等に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。
二 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学生に対し、学資の支給その他必要な援助を行うこと。
三 外国人留学生の寄宿舎その他の留学生交流の推進を図るための事業の拠点となる施設の設置及び運営を行うこと。
四 我が国に留学を志願する外国人に対し、大学等において教育を受けるために必要な学習の達成の程度を判定することを目的とする試験を行うこと。
五 外国人留学生に対し、日本語教育を行うこと。
六 外国人留学生の寄宿舎を設置する者又はその設置する施設を外国人留学生の居住の用に供する者に対する助成金の支給を行うこと。
七 留学生交流の推進を目的とする催しの実施、情報及び資料の収集、整理及び提供その他留学生交流の推進を図るための事業を行うこと。
八 大学等が学生等に対して行う修学、進路選択、心身の健康その他の事項に関する相談及び指導に係る業務に関し、大学等の教育関係職員に対する専門的、技術的な研修を行うとともに、当該業務に関する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。
九 学生等の修学の環境を整備するための方策に関する調査及び研究を行うこと。
十 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、前項に規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、同項第三号の施設を一般の利用に供する業務を行うことができる。 (学資の貸与)第十四条 前条第一項第一号に規定する学資として貸与する資金(以下「学資貸与金」という。)は、無利息の学資貸与金(以下「第一種学資貸与金」という。)及び利息付きの学資貸与金(以下「第二種学資貸与金」という。)とする。
2 第一種学資貸与金は、優れた学生等であって経済的理由により修学に困難があるもののうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により著しく修学に困難があるものと認定された者に対して貸与するものとする。 3 第二種学資貸与金は、前項の規定による認定を受けた者以外の学生等のうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、大学その他政令で定める学校に在学する優れた者であって経済的理由により修学に困難があるものと認定された者に対して貸与するものとする。 4 第一種学資貸与金の額並びに第二種学資貸与金の額及び利率は、学校等の種別その他の事情を考慮して、その学資貸与金の種類ごとに政令で定めるところによる。 5 第三項の大学その他政令で定める学校に在学する者であって第二項の規定による認定を受けたもののうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、第一種学資貸与金の貸与を受けることによっても、なおその修学を維持することが困難であると認定された者に対しては、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、第一種学資貸与金に併せて前二項の規定による第二種学資貸与金を貸与することができる。 6 前各項に定めるもののほか、学資貸与金の貸与に関し必要な事項は、政令で定める。 (学資貸与金の返還の条件等)第十五条 学資貸与金の返還の期限及び返還の方法は、政令で定める。
2 機構は、学資貸与金の貸与を受けた者が災害又は傷病により学資貸与金を返還することが困難となったとき、その他政令で定める事由があるときは、その返還の期限を猶予することができる。 3 機構は、学資貸与金の貸与を受けた者が死亡又は精神若しくは身体の障害により学資貸与金を返還することができなくなったときは、政令で定めるところにより、その学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。第十六条 機構は、大学院において第一種学資貸与金の貸与を受けた学生等のうち、在学中に特に優れた業績を挙げたと認められる者には、政令の定めるところにより、その学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(回収の業務の方法)第十七条 学資貸与金の回収の業務の方法については、文部科学省令で定める。
(学資の支給)第十七条の二 第十三条第一項第一号に規定する学資として支給する資金(以下「学資支給金」という。)は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第二条第三項に規定する確認大学等(以下この項において「確認大学等」という。)に在学する優れた学生等であって経済的理由により修学に困難があるもののうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものと認定された者(同法第十五条第一項の規定による同法第七条第一項の確認の取消し又は確認大学等の設置者による当該確認大学等に係る同項の確認の辞退の際、当該確認大学等に在学している当該認定された者を含む。)に対して支給するものとする。
2 学資支給金の額は、学校等の種別その他の事情を考慮して、政令で定めるところによる。 3 前二項に定めるもののほか、学資支給金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。 (学資支給金の返還)第十七条の三 機構は、学資支給金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、文部科学省令で定めるところにより、その者から、その支給を受けた学資支給金の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
一 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
二 学生等たるにふさわしくない行為があったと認められるとき。
(不正利得の徴収)第十七条の四 機構は、偽りその他不正の手段により学資支給金の支給を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた学資支給金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 (受給権の保護)第十七条の五 学資支給金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
第四章 財務及び会計
(積立金の処分)第十八条 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十三条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。 3 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。 (長期借入金及び日本学生支援債券)第十九条 機構は、第十三条第一項第一号に規定する学資の貸与に係る業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本学生支援債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 3 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。 4 機構は、文部科学大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。 5 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。 6 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。 (債務保証)第二十条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)第二十一条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
(政府貸付金等)第二十二条 政府は、毎年度予算の範囲内において、機構に対し、第十三条第一項第一号に規定する学資の貸与に係る業務(第一種学資貸与金に係るものに限る。)に要する資金を無利息で貸し付けることができる。
2 政府は、機構が第十五条第三項又は第十六条の規定により第一種学資貸与金の返還を免除したときは、機構に対し、その免除した金額に相当する額の前項の貸付金の償還を免除することができる。 (補助金)第二十三条 政府は、毎年度予算の範囲内において、機構に対し、第十三条第一項第一号に規定する学資の貸与に係る業務に要する費用の一部を補助することができる。
第二十三条の二 政府は、毎年度、機構に対し、第十三条第一項第一号に規定する学資の支給に要する費用を補助するものとする。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)第二十四条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十三条第一項第六号の規定により機構が支給する助成金について準用する。 この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構の理事長」と、同法第二条第一項(第二号を除く。)及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構の事業年度」と読み替えるものとする。
第五章 雑則
(財務大臣との協議)第二十五条 文部科学大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
一 第十四条第二項、第三項若しくは第五項、第十七条又は第十七条の二第一項の規定により文部科学省令を定めようとするとき。
二 第十八条第一項の規定による承認をしようとするとき。
三 第十九条第一項若しくは第四項又は第二十一条の規定による認可をしようとするとき。
(主務大臣等)第二十六条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。
第二十七条 削除
(国家公務員宿舎法の適用除外)第二十八条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。
第六章 罰則
第二十九条 第十一条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 第十三条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
第三十一条 第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十一条、第十五条から第十八条まで及び第二十一条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第二条 機構の成立の際現に文部科学省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者のうち、文部科学大臣の指定する官職を占めるものは、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の職員となるものとする。
第三条 前条の規定により機構の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
第四条 附則第二条の規定により文部科学省の職員が機構の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。 機構は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。 機構の成立の日の前日に文部科学省の職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。 ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。 機構は、機構の成立の日の前日に文部科学省の職員として在職し、附則第二条の規定により引き続いて機構の職員となった者のうち機構の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで文部科学省の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
第五条 附則第二条の規定により機構の職員となった者であって、機構の成立の日の前日において文部科学大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、機構の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。 この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
第六条 機構の成立の日の前日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により文部科学省に属する同法第二条第一項第一号に規定する職員及びその所管する独立行政法人の同号に規定する職員をもって組織された国家公務員共済組合(以下この条において「文部科学省共済組合」という。)の組合員である同号に規定する職員(同日において附則第二条に規定する文部科学省の部局又は機関で政令で定めるものに属する者に限る。)が機構の成立の日において機構の役員又は職員(同号に規定する職員に相当する者に限る。以下この条において「役職員」という。)となり、かつ、引き続き同日以後において機構の役職員である場合において、その者が同日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると文部科学省共済組合が認めた場合には、その認めた日)までに文部科学省共済組合に申出をしたときは、当該役職員は、機構の成立の日以後引き続く当該役職員である期間文部科学省共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。 前項に規定する役職員が同項に規定する申出をその期限内に行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に当該役職員の遺族(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。 機構の成立の日の前日において文部科学省共済組合の組合員である国家公務員共済組合法第二条第一項第一号に規定する職員(同日において附則第二条に規定する文部科学省の部局又は機関で政令で定めるものに属する者に限る。)が機構の成立の日において機構の役職員となる場合において、当該役職員又はその遺族が第一項の規定による申出を行わなかったときは、当該役職員は、機構の成立の日の前日に退職(同条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。
(機構の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第七条 機構の成立の際現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により機構に引き継がれる者であるものは、機構の成立の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。 この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。 前項の規定により法人である労働組合となったものは、機構の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。 第一項の規定により労働組合となったものについては、機構の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(国の権利義務の承継等)
第八条 機構の成立の際、第十三条第一項第二号、第八号及び第九号に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。 前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(国有財産の無償使用)
第九条 国は、機構の成立の際現に附則第二条に規定する文部科学省の部局又は機関で政令で定めるものに属する者の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。
(日本育英会の解散等)
第十条 日本育英会(以下「育英会」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において、次項の規定により国が承継する資産を除き、機構が承継する。 機構の成立の際現に育英会が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。 育英会の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。 この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して二月を経過する日とする。 第一項の規定により機構が育英会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。 附則第八条第三項及び第四項の規定は、前項の資産の価額について準用する。 第一項の規定により育英会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(政府が有する債権の免除)
第十一条 政府は、旧育英会法(附則第十五条の規定による廃止前の日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号)をいう。以下同じ。)第二十一条第一項第一号の業務に必要な費用に充てるため政府から旧育英会法第四十条第一項の規定により育英会に貸し付けた資金であって政令で定めるものに係る育英会に対する債権を免除するものとする。
(育英会の発行する日本育英会債券に関する経過措置)
第十二条 旧育英会法第三十二条第一項の規定により育英会が発行した日本育英会債券は、第十九条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項の規定による日本学生支援債券とみなす。
(財団法人国際学友会等からの引継ぎ)
第十三条 次の表の上欄に掲げる法人は、寄附行為の定めるところにより、設立委員に対し、機構の成立の時において現にこれらの法人が有する権利及び義務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる事業の遂行に伴いこれらの法人に属するに至ったものを、機構において承継すべき旨を申し出ることができる。 設立委員は、前項の規定による申出があったときは、遅滞なく、文部科学大臣の認可を申請しなければならない。 前項の認可があったときは、第一項の規定による申出に係る権利及び義務は、機構の成立の時において機構に承継されるものとする。
(業務の特例等)
第十四条 機構は、当分の間、第十三条に規定する業務のほか、旧育英会法第二十一条第一項第一号に規定する業務及びこれに附帯する業務のうち、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)又は専修学校の高等課程の生徒(機構の成立の日の属する年度の翌年度以降にこれらの学校に入学する者を除く。)に対する旧育英会法第二十二条第一項に規定する第一種学資金に係る業務を行う。 前項に規定する業務については、旧育英会法第二十二条及び第二十三条の規定は、次条の規定の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、旧育英会法第二十三条中「育英会」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構」とする。 機構が第一項に規定する業務を行う場合における第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項、第二十二条、第二十三条及び第三十条第二号の規定の適用については、第十七条中「学資貸与金」とあるのは「学資貸与金(附則第十四条第一項に規定する第一種学資金を含む。)」と、第十八条第一項及び第三十条第二号中「第十三条」とあるのは「第十三条及び附則第十四条第一項」と、第十九条第一項及び第二十三条中「第十三条第一項第一号に規定する学資の貸与に係る業務」とあるのは「第十三条第一項第一号に規定する学資の貸与に係る業務及び附則第十四条第一項に規定する業務(附帯する業務を除く。)」と、第二十二条第一項中「第十三条第一項第一号に規定する学資の貸与に係る業務(第一種学資貸与金に係るものに限る。)」とあるのは「第十三条第一項第一号に規定する学資の貸与に係る業務(第一種学資貸与金に係るものに限る。)及び附則第十四条第一項に規定する業務(附帯する業務を除く。)」と、同条第二項中「第十五条第三項又は第十六条の規定により第一種学資貸与金」とあるのは「第十五条第三項若しくは第十六条の規定により第一種学資貸与金の返還を免除したとき又は附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧育英会法第二十三条第三項の規定により第一種学資金」とする。
(日本育英会法の廃止)
第十五条 日本育英会法は、廃止する。
(従前の被貸与者に関する経過措置)
第十六条 前条の規定の施行前に育英会がした貸与契約による学資の貸与及び貸与金の返還については、なお従前の例による。 政府は、機構が前項の規定によりなお従前の例によることとされる貸与金の返還の免除(無利息の貸与金に係るものに限る。)をしたときは、機構に対し、その免除した金額に相当する額の貸付金の償還を免除することができる。
(日本育英会法の廃止に伴う経過措置)
第十七条 附則第十五条の規定の施行前に旧育英会法(第十条、第十七条及び第二十条第一項を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十八条 附則第十五条の規定の施行前にした行為及び附則第十条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第十九条 この法律の施行の際現に日本学生支援機構という名称を使用している者については、第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(政令への委任)
第二十条 附則第二条から第十四条まで及び第十六条から前条までに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一六年六月一八日法律第一二六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一六年六月一八日法律第一二七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一六年六月二三日法律第一三〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一六年六月二三日法律第一三五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)
この法律は、会社法の施行の日から施行する。附則(平成一八年六月二一日法律第八〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二六年六月一三日法律第六七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(処分等の効力)
第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則(平成二九年三月三一日法律第九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 文部科学大臣は、この法律による改正後の第十七条の二第一項の規定により文部科学省令を定めようとするときは、この法律の施行の日前においても、財務大臣に協議することができる。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和元年五月一七日法律第八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日から施行する。 ただし、次条及び附則第十四条の規定は、公布の日から施行する。
(独立行政法人日本学生支援機構法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 前条の規定による改正後の独立行政法人日本学生支援機構法(以下この項において「新機構法」という。)の規定は、この法律の施行後に新機構法第十七条の二第一項の規定により認定された者に対して支給される同項に規定する学資支給金について適用し、この法律の施行前に前条の規定による改正前の独立行政法人日本学生支援機構法(以下この条において「旧機構法」という。)第十七条の二第一項の規定により認定された者に対して支給される同項に規定する学資支給金(以下この条において「旧学資支給金」という。)については、なお従前の例による。 旧機構法第二十三条の二第一項に規定する学資支給基金(以下この条において単に「学資支給基金」という。)は、旧学資支給金の支給が終了する日までの間、存続するものとする。 前項の規定によりなお存続する学資支給基金については、旧機構法第二十三条の二、第二十三条の三及び第三十条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、次項の規定により国庫に納付するまで(残余がない場合にあっては、前項の支給が終了する日まで)の間は、なおその効力を有する。 独立行政法人日本学生支援機構は、旧学資支給金の支給が終了した場合において、学資支給基金に残余があるときは、政令で定めるところにより、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
(罰則に関する経過措置)
第七条 附則第五条の規定の施行前にした行為及び前条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日