第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、牛の個体の識別のための情報の適正な管理及び伝達に関する特別の措置を講ずることにより、牛海綿状脳症のまん延を防止するための措置の実施の基礎とするとともに、牛肉に係る当該個体の識別のための情報の提供を促進し、もって畜産及びその関連産業の健全な発展並びに消費者の利益の増進を図ることを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「個体識別番号」とは、牛(農林水産省令で定めるものを除く。以下同じ。)の個体を識別するために農林水産大臣が牛ごとに定める番号をいう。
2 この法律において「管理者」とは、牛の所有者その他の牛を管理する者(当該牛の運送の委託を受けた運送業者を除く。)をいう。 3 この法律において「特定牛肉」とは、食用に供される牛の肉(これを原料又は材料として製造し、加工し、又は調理したものその他の農林水産省令で定めるものを除く。)であって、牛個体識別台帳に記録されている牛から得られたものをいう。 4 この法律において「特定料理」とは、牛の肉を主たる材料とする料理であって政令で定めるものをいう。 5 この法律において「販売業者」とは、牛の肉の販売の事業を行う者をいい、「特定料理提供業者」とは、特定料理の提供の事業を行う者であって政令で定める要件に該当するものをいう。第二章 牛個体識別台帳
(牛個体識別台帳の作成)第三条 農林水産大臣は、牛個体識別台帳を作成し、当該台帳に牛ごとに次に掲げる事項を記録するものとする。
一 個体識別番号
二 出生又は輸入の年月日
三 雌雄の別
四 輸入された牛以外の牛については、母牛(当該牛を出産した雌の牛をいう。以下同じ。)の個体識別番号
五 輸入された牛については、輸入した者(以下「輸入者」という。)の氏名又は名称及び住所
六 管理者の氏名又は名称及び住所並びにその管理の開始の年月日
七 牛の飼養のための施設(以下「飼養施設」という。)の所在地及び当該飼養施設における飼養の開始の年月日
八 とさつ、死亡又は輸出の年月日
九 その他農林水産省令で定める事項
2 農林水産大臣は、管理者又は飼養施設に変更があったときは、農林水産省令で定めるところにより、前項第六号又は第七号に掲げる事項の変更に係る記録を行うとともに、当該変更前の管理者又は飼養施設に係る同項第六号又は第七号に掲げる事項及びその管理又は飼養の終了の年月日を併せて記録するものとする。 3 牛個体識別台帳は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するものとする。 (牛個体識別台帳の記録等)第四条 牛個体識別台帳の記録又は記録の修正若しくは消去は、この法律の規定による届出に基づき、又は職権で行うものとする。
2 農林水産大臣は、牛個体識別台帳の記録を、牛のとさつ、死亡又は輸出の日から政令で定める期間保存するものとする。 (牛個体識別台帳の正確な記録を確保するための措置)第五条 農林水産大臣は、牛個体識別台帳に記録の漏れ又は誤りがあることを知ったときは、第八条及び第十一条から第十三条までの規定による届出をすべき者に対する届出の催告その他牛個体識別台帳の正確な記録を確保するため必要な措置を講じるものとする。
2 牛個体識別台帳に記録されている牛の管理者は、当該牛に係る牛個体識別台帳に記録の漏れ又は誤りがあることを知ったときは、農林水産大臣に対し、その旨を申し出ることができる。 (牛個体識別台帳に関する情報の公表)第六条 農林水産大臣は、牛個体識別台帳に記録された事項(管理者の氏名又は名称その他の農林水産省令で定めるものを除く。)をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(農林水産省令への委任)第七条 この章に規定するもののほか、牛個体識別台帳に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第三章 牛の出生等の届出及び耳標の管理
(出生及び輸入の届出)第八条 牛が出生したときは、その管理者は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、出生の年月日、雌雄の別、母牛の個体識別番号、管理者の氏名又は名称及び住所、飼養施設の所在地その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
2 牛を輸入したときは、その輸入者は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、輸入の年月日、雌雄の別、輸入者の氏名又は名称及び住所、飼養施設の所在地その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 (耳標の装着)第九条 農林水産大臣は、前条の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る牛の個体識別番号を決定し、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、これを当該届出をした牛の管理者又は輸入者に通知するものとする。
2 牛の管理者又は輸入者は、前項の規定による通知を受けたときは、農林水産省令で定めるところにより、牛の両耳にその個体識別番号を表示した耳標(農林水産省令で定める規格に適合するものに限る。以下同じ。)を着けなければならない。 3 牛の管理者は、耳標が滅失し、き損し、又はこれに表示された個体識別番号の識別が困難となった場合には、農林水産省令で定めるところにより、新たにその個体識別番号を表示した耳標を着けなければならない。 4 農林水産大臣は、牛のいずれかの耳に耳標がないとき又は耳標に表示されている個体識別番号の識別が困難であるときは、その牛の管理者に対し、当該牛の個体識別番号を表示した耳標を着けるべきことを命じ、又は自ら耳標を着けることができる。 (耳標の取り外し等の禁止)第十条 何人も、前条第二項から第四項までの規定により牛の耳に着けられた耳標(以下この条において単に「耳標」という。)を取り外し、その他個体識別番号の識別を困難にする行為をしてはならない。
2 何人も、両耳に耳標が着けられていない牛の譲渡し若しくは引渡し(以下「譲渡し等」という。)又は譲受け若しくは引取り(以下「譲受け等」という。)をしてはならない。 3 牛が耳の疾患にかかっているときその他の農林水産省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、前二項の規定にかかわらず、耳標を取り外し、又は両耳に耳標の着けられていない牛の譲渡し等若しくは譲受け等をすることができる。 この場合には、当該牛の管理者は、農林水産省令で定めるところにより、当該牛の個体識別番号を識別するための措置を講じなければならない。 (譲渡し等及び譲受け等の届出)第十一条 牛の管理者又は輸入者は、牛の譲渡し等をしたときは、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、当該牛の個体識別番号、譲渡し等の相手方の氏名又は名称及び当該譲渡し等の年月日その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定により牛の譲受け等をした者(第十三条第二項のと畜者及び同条第三項の輸出者を除く。)は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その氏名又は名称及び住所、当該牛の個体識別番号、譲受け等の相手方の氏名又は名称及び当該譲受け等の年月日、飼養施設の所在地その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 (変更の届出)第十二条 前条に規定する場合のほか、牛個体識別台帳に記録されている事項に変更があったときは、当該牛の管理者は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
(死亡、とさつ及び輸出の届出)第十三条 牛が死亡(とさつによる死亡を除く。)したときは、当該牛の管理者は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、当該牛の個体識別番号、死亡の年月日その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
2 牛をとさつした者(以下「と畜者」という。)は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、当該牛の個体識別番号、とさつの年月日、譲受け等の相手方の氏名又は名称その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 3 牛を輸出した者(以下「輸出者」という。)は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、当該牛の個体識別番号、輸出の年月日、譲受け等の相手方の氏名又は名称その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。第四章 特定牛肉の表示等
(と畜者による個体識別番号の表示等)第十四条 と畜者は、牛をとさつした後、当該とさつした牛から得られた特定牛肉を他の者に引き渡すときは、当該特定牛肉に当該牛の個体識別番号を表示しなければならない。
2 と畜者は、前項の規定による個体識別番号の表示に代えて、個体識別番号以外の番号又は記号で牛の個体を識別することができるものを表示することができる。 この場合には、と畜者は、特定牛肉の引渡しを受ける者に対し、当該番号又は記号に対応する牛の個体識別番号を明らかにした書面を交付しなければならない。 3 と畜者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、特定牛肉の引渡しの相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって農林水産省令で定めるものにより提供することができる。 この場合においては、当該と畜者は、当該書面を交付したものとみなす。 (販売業者による個体識別番号の表示等)第十五条 販売業者は、特定牛肉の販売をするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該特定牛肉若しくはその容器、包装若しくは送り状又はその店舗の見やすい場所に、当該特定牛肉に係る牛の個体識別番号を表示しなければならない。
2 前項の場合においては、販売業者は、一の特定牛肉について一の個体識別番号を表示しなければならない。 ただし、次に掲げる要件のいずれにも該当する特定牛肉の販売をするときは、一の特定牛肉について二以上の個体識別番号を表示することができる。一 いずれの牛から得られたものであるかを識別することが困難な特定牛肉であること。
二 農林水産省令で定める頭数以下の牛から得られた特定牛肉であること。
3 第一項の場合においては、販売業者は、農林水産省令で定めるところにより、個体識別番号の表示に代えて、荷口番号(個体識別番号以外の番号又は記号で個体識別番号に対応するものをいう。以下この条において同じ。)を表示することができる。 4 前項の場合には、販売業者は、農林水産省令で定めるところにより、その氏名又は名称を併せて表示するとともに、当該特定牛肉の販売の相手方、消費者その他の者の求めに応じ、当該荷口番号に対応する個体識別番号を明らかにしなければならない。 ただし、他の者が定めた荷口番号を表示する場合において、農林水産省令で定めるところにより、当該他の者の氏名又は名称を表示したときは、この限りでない。 (特定料理提供業者による個体識別番号の表示等)第十六条 特定料理提供業者は、特定料理(特定牛肉を主たる材料とするものに限る。以下同じ。)の提供をするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該特定料理又はその店舗の見やすい場所に、当該特定料理の主たる材料である特定牛肉に係る牛の個体識別番号を表示しなければならない。
2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「販売業者」とあるのは「特定料理提供業者」と、「一の特定牛肉」とあるのは「一の特定料理」と、「特定牛肉の販売」とあるのは「特定牛肉を主たる材料とする特定料理の提供」と、同条第三項中「販売業者」とあるのは「特定料理提供業者」と、同条第四項中「販売業者」とあるのは「特定料理提供業者」と、「当該特定牛肉の販売の相手方、消費者」とあるのは「当該特定料理の提供の相手方」と読み替えるものとする。 (帳簿の備付け等)第十七条 と畜者、販売業者及び特定料理提供業者は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿(磁気ディスクをもって調製するものを含む。以下同じ。)を備え、特定牛肉の引渡し若しくは販売又は特定料理の提供に関し農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録し、これを保存しなければならない。
(勧告及び命令)第十八条 農林水産大臣は、と畜者が第十四条第一項又は第二項の規定を遵守していないと認めるときは、当該と畜者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
2 農林水産大臣は、販売業者が第十五条第一項、第二項又は第四項の規定を遵守していないと認めるときは、当該販売業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。 3 農林水産大臣は、特定料理提供業者が第十六条第一項又は同条第二項において読み替えて準用する第十五条第二項若しくは第四項の規定を遵守していないと認めるときは、当該特定料理提供業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。 4 農林水産大臣は、前三項に規定する勧告を受けたと畜者、販売業者又は特定料理提供業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該と畜者、販売業者又は特定料理提供業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。第五章 雑則
(報告及び検査)第十九条 農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、牛の管理者、輸入者若しくは輸出者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に当該牛の管理者、輸入者若しくは輸出者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、と畜者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に当該と畜者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは検査に必要な限度において特定牛肉の一部を無償で集取させることができる。 3 農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、販売業者若しくは特定料理提供業者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に当該販売業者若しくは特定料理提供業者の事務所、事業場、店舗その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは検査に必要な限度において特定牛肉若しくは特定料理を集取させることができる。 ただし、特定牛肉又は特定料理を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。 4 前三項の規定により立入検査、質問又は集取をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 5 第一項から第三項までの規定による立入検査、質問及び集取の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 6 第一項から第三項までに規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。 (独立行政法人家畜改良センターへの委任)第二十条 農林水産大臣は、独立行政法人家畜改良センターに、第二章及び第三章に規定する事務のうち政令で定める事務の全部又は一部を行わせることができる。
(関係行政機関等の協力)第二十一条 農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、厚生労働大臣その他の関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。
(経過措置)第二十二条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第六章 罰則
第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第八条又は第十一条から第十三条までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第九条第二項若しくは第三項又は第十条の規定に違反した者
三 第九条第四項又は第十八条第四項の命令に違反した者
四 第十七条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかった者
五 第十九条第一項から第三項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、これらの規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第二十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、第四章、第十九条第三項並びに第二十三条第三号(第十八条第四項に係る部分に限る。)、第四号及び第五号(第十九条第三項に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に存する牛(以下「既存牛」という。)については、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに第三項において準用する第九条第一項の規定による通知があったときは、その通知があった日)までの間は、第二章及び第三章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、適用しない。 既存牛の管理者は、施行日から起算して三月を経過する日までに、当該既存牛について雌雄の別、管理者の氏名又は名称及び住所、飼養施設の所在地その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 第九条第一項の規定は、前項の届出について準用する。 既存牛に関する第三条第一項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)」と、同項第二号中「出生又は輸入の年月日」とあるのは「附則第二条第二項の規定による届出の年月日」と、同項第六号中「年月日」とあるのは「年月日(この法律の施行の際における管理者については、その旨)」と、同項第七号中「年月日」とあるのは「年月日(この法律の施行の際における飼養施設については、その旨)」とする。
第三条 既存牛が施行日から起算して六月を経過する日(その日までに前条第三項において準用する第九条第一項の規定による通知があったときは、その通知があった日)までの間に出産した牛に関する第三条第一項及び第八条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第四号に掲げる事項を除く。)」と、第八条第一項中「雌雄の別、母牛の個体識別番号」とあるのは「雌雄の別」とする。
第四条 附則第一条ただし書に規定する日前にとさつした牛から得られた特定牛肉については、第四章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、適用しない。
(罰則)
第五条 附則第二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
(政令への委任)
第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第七条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。