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平成十五年法律第二十号
社会資本整備重点計画法

施行日:

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(目的)

第一条 この法律は、社会資本整備事業を重点的、効果的かつ効率的に推進するため、社会資本整備重点計画の策定等の措置を講ずることにより、交通の安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の保全、都市環境の改善及び国土の保全と開発を図り、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の安定と向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「社会資本整備重点計画」とは、社会資本整備事業に関する計画であって、第四条の規定に従い定められたものをいう。

2 この法律において「社会資本整備事業」とは、次に掲げるものをいう。

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の新設、改築、維持及び修繕に関する事業

交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項に規定する交通安全施設等整備事業(同項第一号に掲げる事業に限る。)

鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道施設を含む。)の建設又は改良に関する事業

空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港及び同法附則第二条第一項の政令で定める飛行場(これらと併せて設置すべき政令で定める施設を含む。以下この号において「空港」という。)の設置及び改良に関する事業並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止等に関する事業

港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設の建設又は改良に関する事業及びこれらの事業以外の事業で港湾その他の海域における汚泥その他公害の原因となる物質の積の排除、汚濁水の浄化その他の公害防止のために行うもの並びに同条第八項に規定する開発保全航路の開発及び保全に関する事業

航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第一条第二項に規定する航路標識の整備に関する事業

都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園その他政令で定める公園又は緑地の新設又は改築に関する事業及び都市における緑地の保全に関する事業

水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設の新設、増設又は改造に関する事業

下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道及び同条第五号に規定する都市下水路の設置又は改築に関する事業

河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川(同法第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)に関する事業

十一 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備に関する事業

十二 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第五十一条第一項第一号又は第三号ロに規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法第三条又は第四条の規定によって指定された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事に関する事業

十三 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事に関する事業

十四 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設に関する事業及び海岸環境の整備に関する事業

十五 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げる事業と一体となってその効果を増大させるため実施される事務又は事業

(社会資本整備重点計画の基本理念)

第三条 社会資本整備重点計画(以下「重点計画」という。)は、これに基づき社会資本整備事業を重点的、効果的かつ効率的に実施することにより、国際競争力の強化等による経済社会の活力の向上及び持続的発展、豊かな国民生活の実現及びその安全の確保、環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下同じ。)並びに自立的で個性豊かな地域社会の形成が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。

2 重点計画は、社会資本整備事業の実施に関し、地方公共団体の自主性及び自立性を尊重しつつ、適切な役割分担の下に国の責務が十分に果たされることとなるよう定めるものとする。

3 重点計画は、民間事業者の能力の活用及び財政資金の効率的使用に配慮しつつ、社会資本の整備状況その他の地域の特性に応じた社会資本整備事業が実施されるよう定めるものとする。

(重点計画)

第四条 主務大臣等は、政令で定めるところにより、重点計画の案を作成しなければならない。

2 主務大臣は、前項の規定により作成された重点計画の案について、閣議の決定を求めなければならない。

3 重点計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

計画期間における社会資本整備事業の実施に関する重点目標

前号の重点目標の達成のため、計画期間において効果的かつ効率的に実施すべき社会資本整備事業の概要

地域住民等の理解と協力の確保、事業相互間の連携の確保、既存の社会資本の有効活用、公共工事の入札及び契約の改善、技術開発等による費用の縮減その他社会資本整備事業を効果的かつ効率的に実施するための措置に関する事項

その他社会資本整備事業の重点的、効果的かつ効率的な実施に関し必要な事項

4 主務大臣等は、第一項の規定により重点計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、都道府県の意見を聴くものとする。

5 主務大臣等は、第一項の規定により重点計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、環境の保全の観点から、環境大臣に協議しなければならない。

6 主務大臣等は、第一項の規定により重点計画の案(第二条第二項第十号から第十二号までに掲げる事業(以下「治水事業」という。)に係る部分に限る。)を作成しようとするときは、治水事業と森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の十五第四項第四号に規定する治山事業との総合性を確保するため、同法第四条第五項に規定する森林整備保全事業計画又はその変更の案との調整を図らなければならない。

7 主務大臣等は、第二項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、重点計画を公表しなければならない。

8 前各項の規定は、重点計画を変更しようとする場合について準用する。

(社会経済情勢の変化に対応した変更)

第五条 主務大臣等は、社会経済情勢の変化に的確に対応するために重点計画を変更する必要があると認めるときは、速やかに、前条第八項において準用する同条第一項の規定によりその変更の案を作成しなければならない。

(重点計画と国の計画との関係)

第六条 重点計画は、国土の総合的な利用、整備及び保全に関する国の計画並びに環境の保全に関する国の基本的な計画との調和が保たれたものでなければならない。

(社会資本整備事業に係る政策の評価)

第七条 主務大臣等は、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第六条第一項の基本計画を定めるときは、同条第二項第六号の政策として、第四条第三項第二号の規定によりその概要が重点計画に定められた社会資本整備事業を定めなければならない。

2 主務大臣等は、行政機関が行う政策の評価に関する法律第七条第一項の実施計画を定めるときは、前項の社会資本整備事業に係る同条第二項の事後評価の方法として、第四条第三項第一号の規定により重点計画に定められた重点目標に照らして評価を行う旨を定めなければならない。

(重点計画の実施)

第八条 政府は、この法律及び他の法律で定めるもののほか、重点計画を実施するために必要な措置を講ずるものとする。

(主務大臣等)

第九条 第四条第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)における主務大臣は、内閣総理大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。

2 この法律における主務大臣等は、国家公安委員会、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。

3 この法律における主務省令は、内閣府令・農林水産省令・国土交通省令とする。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

(国の無利子貸付け等)
第二条 国は、当分の間、政令で定める町村に対し、第二条第二項第七号に規定する公園又は緑地のうち政令で定めるものの設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するもののうち、重点計画に照らし重点的、効果的かつ効率的に行われる必要があると認められるものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 国は、第一項の規定により町村に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である公園又は緑地の設置について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 町村が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

(検討)
第三条 政府は、重点計画の計画期間の最終年度において、社会経済情勢の変化、当該計画期間内における社会資本の整備状況等を勘案して、重点計画に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(平成一五年五月三〇日法律第五三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第四条から第六条までの改正規定並びに附則第八条、第九条、第十二条、第十三条及び第十六条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一七年七月二九日法律第八九号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成一九年三月三一日法律第二三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条 附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附則(平成二〇年六月一八日法律第七五号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年六月二七日法律第四二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(令和五年五月二六日法律第三六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

(処分等に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

(命令の効力に関する経過措置)
第三条 旧法令の規定により発せられた国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。