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平成十四年司法試験管理委員会規則第一号
司法試験管理委員会の会議等に関する規則

施行日:

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司法試験管理委員会は、司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第十七条第一項の規定に基づき、司法試験管理委員会の会議等に関する規則を次のように定める。

第一章 総則

(趣旨)

第一条 司法試験管理委員会の会議及び司法試験考査委員の会議については、この規則に定めるところによる。

第二章 司法試験管理委員会の会議

(会議の招集)

第二条 委員長は、次の場合に司法試験管理委員会の会議(以下「会議」という。)を招集する。

委員から議案の提出があったとき。

前号に掲げる場合のほか、委員長が必要があると認めたとき。

2 委員長は、会議を招集するときは、あらかじめその日時、場所及び議題を委員に通知しなければならない。

(議長)

第三条 委員長は、会議の議長となり、会議の議事を主宰する。

(議事)

第四条 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

2 会議の議事は、委員で会議に出席したものの過半数をもって決する。

(委員以外の者の出席)

第五条 委員長が必要があると認めるとき又は会議において議決したときは、委員会の庶務を担当する職員及びその他の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(議事録)

第六条 会議を開いたときは、議事録を作成する。

2 議事録には、会議の日時、場所、出席者の氏名、議事又は会議の概要及び決議事項その他委員会が必要と認めた事項を記載する。

(書面による議決)

第七条 委員会は、委員全員の同意がある場合には、書面により議決することができる。

第三章 司法試験考査委員の会議

(司法試験考査委員の会議)

第八条 司法試験考査委員(以下「考査委員」という。)の合議は、会議(以下「考査委員会議」という。)を開いて行う。

(考査委員会議の招集)

第九条 委員長は、次の場合に考査委員会議を招集する。

司法試験法第八条第一項に規定する司法試験の合格者を定めるとき。

毎年度における司法試験の実施に関する事項を協議するとき。

(議長)

第十条 考査委員会議に議長を置き、考査委員の互選によってこれを定める。

2 議長は、考査委員会議の議事を主宰する。

3 議長に事故があるときは、その都度考査委員のうちから互選された者が、その職務を行う。

(議事)

第十一条 考査委員会議は、考査委員の三分の一以上の出席がなければ開くことができない。

2 考査委員会議の議事は、出席した考査委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(司法試験管理委員会の委員の出席)

第十二条 司法試験管理委員会の委員は、考査委員会議に出席して意見を述べることができる。

(考査委員会議の非公開)

第十三条 考査委員会議は、公開しない。

(議事録)

第十四条 考査委員会議を開いたときは、議事録及び議事要旨を作成し、議事要旨については公開するものとする。

2 議事録には、会議の日時、場所、出席者の氏名、議事又は会議の概要及び決議事項を記載する。

附則

(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。