警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則を次のように定める。
(目的)第一条 この規則は、警察官及び皇宮護衛官(以下「警察官等」という。)の催涙スプレーの使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)第二条 この規則において「催涙スプレー」とは、催涙液(クロロアセトフェノンを有機溶剤に溶かした溶液をいう。)を特定の方向に噴射するための携帯用の器具のうち、この規則の定めるところにより使用した場合において人の身体の機能に障害が残るおそれのないものとして警察庁長官が認めたものをいう。
(催涙スプレーの使用)第三条 警察官等は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護、公務執行に対する抵抗の抑止又は犯罪の制止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、催涙スプレーを相手の顔に向けて使用することができる。
2 前項の規定により催涙スプレーを使用するときは、地形及び地物の状況、屋内外の別、風向等の気象条件その他の事情を考慮して、相手以外の者に対する影響を最小限度にとどめるよう注意しなければならない。 (催涙スプレーの携帯)第四条 催涙スプレーの配備を受けた警察官等は、前条第一項の規定による使用の可能性がある職務に従事するときは、これを携帯するものとする。
2 催涙スプレーは、亡失し、損傷し、又は奪取されることのないよう適切な方法で携帯するものとする。