平成十四年国家公安委員会規則第十七号
警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則は、2002年に公布された規則で、警察官の催涙スプレーの使用について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

規則公布日:平成14年05月23日

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警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則を次のように定める。
(目的)

第一条 この規則は、警察官及び皇宮護衛官(以下「警察官等」という。)の催涙スプレーの使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この規則において「催涙スプレー」とは、催涙液(クロロアセトフェノンを有機溶剤に溶かした溶液をいう。)を特定の方向に噴射するための携帯用の器具のうち、この規則の定めるところにより使用した場合において人の身体の機能に障害が残るおそれのないものとして警察庁長官が認めたものをいう。

(催涙スプレーの使用)

第三条 警察官等は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護、公務執行に対する抵抗の抑止又は犯罪の制止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、催涙スプレーを相手の顔に向けて使用することができる。

2 前項の規定により催涙スプレーを使用するときは、地形及び地物の状況、屋内外の別、風向等の気象条件その他の事情を考慮して、相手以外の者に対する影響を最小限度にとどめるよう注意しなければならない。

(催涙スプレーの携帯)

第四条 催涙スプレーの配備を受けた警察官等は、前条第一項の規定による使用の可能性がある職務に従事するときは、これを携帯するものとする。

2 催涙スプレーは、亡失し、損傷し、又は奪取されることのないよう適切な方法で携帯するものとする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。