第一条 独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他国土交通大臣が定める財産とする。
(監査報告の作成)第二条 機構に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。一 機構の役員及び職員
二 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。 5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 監事の監査の方法及びその内容
二 機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
三 機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
四 機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
六 監査報告を作成した日
(監事の調査の対象となる書類)第三条 機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人自動車技術総合機構法(以下「機構法」という。)の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。
(業務方法書の記載事項)第四条 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 機構法第十二条第一号に規定する審査に関する事項
二 機構法第十二条第二号に規定する技術的な検証に関する事項
三 機構法第十二条第三号に規定する調査に関する事項
四 機構法第十二条第四号に規定する試験、調査、研究及び開発に関する事項
五 機構法第十二条第五号に規定する成果の普及に関する事項
六 機構法第十二条第六号に規定する附帯する業務に関する事項
七 業務の委託に関する基準
八 競争入札その他の契約に関する事項
九 その他業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可申請等)第五条 機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 (中期計画の記載事項)第六条 機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。
一 施設及び設備に関する計画
二 人事に関する計画
三 機構法第十六条第一項に規定する積立金の使途
四 その他当該中期目標を達成するために必要な事項
(年度計画の記載事項等)第七条 機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 (業務実績等報告書)第八条 機構に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
2 機構は、前項に規定する報告書を国土交通大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 (会計の原則)第九条 機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令の規定に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。 (収益の獲得が予定されない償却資産)第十条 国土交通大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)第十一条 国土交通大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)第十二条 国土交通大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(共通経費の経理)第十二条の二 機構は、機構法第十五条の二の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定によって経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、国土交通大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理するものとする。
(財務諸表)第十三条 機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に掲げる行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
(事業報告書の作成)第十四条 機構に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 機構の目的及び業務内容
二 国の政策における機構の位置付け及び役割
三 中期目標の概要
四 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
五 中期計画及び年度計画の概要
六 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
七 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
八 業績の適正な評価に資する情報
九 業務の成果及び当該業務に要した資源
十 予算及び決算の概要
十一 財務諸表の要約
十二 財政状態及び運営状況の理事長による説明
十三 内部統制の運用状況
十四 機構に関する基礎的な情報
(財務諸表の閲覧期間)第十五条 機構に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
(会計監査報告の作成)第十六条 通則法第三十九条第一項後段の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。一 機構の役員及び職員
二 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。一 会計監査人の監査の方法及びその内容
二 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ
ロ
ハ
三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
四 第二号の意見がある場合は、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と通則法第三十九条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
五 追記情報
六 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
七 会計監査報告を作成した日
4 前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。一 会計方針の変更
二 重要な偶発事象
三 重要な後発事象
(短期借入金の認可の申請)第十七条 機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 借入れを必要とする理由
二 借入金の額
三 借入先
四 借入金の利率
五 借入金の償還の方法及び期限
六 利息の支払いの方法及び期限
七 その他必要な事項
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)第十八条 機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産とは、土地及び建物とする。
(重要な財産の処分等の認可の申請)第十九条 機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 処分等に係る財産の内容及び評価額
二 処分等の条件
三 処分等の方法
四 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
(内部組織)第二十条 機構に係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として国土交通大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。同項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。
2 直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として国土交通大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。 (管理又は監督の地位)第二十一条 機構に係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして国土交通大臣が定めるものとする。
(積立金の処分に係る申請の添付書類)第二十二条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下「令」という。)第二十一条第二項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。
一 令第二十一条第一項の当該期間最後の事業年度(以下単に「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表
二 期間最後の事業年度の損益計算書
三 期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
四 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
(審査事務規程で定めるべき事項)第二十三条 機構法第十三条第三項の国土交通省令で定める審査事務規程で定めるべき事項は、次に掲げるものとする。
一 審査の実施方法に関する事項
二 審査結果の通知の方法に関する事項
三 その他の審査の実施に関し必要な事項
(審査設備の基準)第二十四条 機構法第十四条の国土交通省令で定める審査設備の基準は、次のとおりとする。
一 審査に必要な屋内検査場を有すること。
二 審査に必要な自動車検査用機械器具を備えていること。
(審査事務等を実施する者)第二十五条 機構法第十五条の国土交通省令で定める資格を有する者は、審査事務(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条の五第一項に基づく審査に係る業務を除く。)を行う場合にあっては、機構の職員であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、機構の理事長が選任した者とする。
一 国土交通省又は機構(以下「国土交通省等」という。)において、道路運送車両法の規定による自動車の検査の事務(以下「自動車の検査事務」という。)に通算して五年以上従事した者
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による学校を含む。次項第四号において同じ。)又は中等教育学校を卒業し、かつ、国土交通省等において自動車の検査事務に通算して三年以上又は自動車に関する事務に通算して四年以上従事した者
三 学校教育法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。次項第五号において同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。次項第五号において同じ。)において理科系統の正規の課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、国土交通省等において自動車の検査事務に通算して一年以上又は自動車に関する事務に通算して三年以上従事した者
四 その他前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
2 機構法第十五条の国土交通省令で定める資格を有する者は、審査事務(道路運送車両法第七十五条の五第一項に基づく審査に係る業務に限る。)及び機構法第十二条第二号に掲げる業務を行う場合にあっては、機構の職員であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、機構の理事長が選任した者とする。一 道路運送車両法第七十四条第一項の自動車検査官の経験を有する者
二 前項の審査事務を実施する者として、自動車の検査事務に従事したもの
三 国土交通省等において、運輸技術のうち道路運送車両に関する事務(試験、調査、研究及び開発を含む。以下「自動車技術事務」という。)に通算して五年以上従事した者
四 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業し、かつ、国土交通省等において、自動車技術事務に通算して三年以上従事した者
五 学校教育法による大学又は高等専門学校において理学又は工学に関する正規の課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、国土交通省等において、自動車技術事務に通算して一年以上従事した者
六 その他前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年三月三〇日国土交通省令第三五号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 自動車検査独立行政法人は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十条第一項の規定により平成十九年四月一日に始まる中期計画の認可を受けようとするときは、自動車検査独立行政法人に関する省令第二条第一項の規定にかかわらず、中期計画を記載した申請書を、同日に始まる中期目標に係る同法第二十九条第一項の指示を受けた後遅滞なく、国土交通大臣に提出しなければならない。附則(平成二二年一一月二六日国土交通省令第五五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。
附則(平成二七年三月三一日国土交通省令第一九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
(中期目標管理法人となる独立行政法人の業務実績等報告書に係る経過措置)
第二条 改正法附則第八条第一項の規定により改正法による改正前の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度における業務の実績(当該項目が通則法」とあるのは「当該事業年度における業務の実績(当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下「旧通則法」という。)」と、「第二十九条第二項第二号に」とあるのは「第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「結果(当該項目が通則法」とあるのは「結果(当該項目が旧通則法」と、「期間における業務の実績(当該項目が通則法」とあるのは「期間における業務の実績(当該項目が旧通則法」とする。
(事業報告書の作成に係る経過措置)
第四条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
附則(平成二八年三月一日国土交通省令第一四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(審査事務等を実施する者に関する経過措置)
第六条 施行日前にこの省令による改正前の自動車検査独立行政法人に関する省令第二十五条第一号から第三号までに規定する事務に従事した期間については、それぞれ、この省令による改正後の独立行政法人自動車技術総合機構に関する省令(以下「機構省令」という。)第二十五条第一項第一号から第三号までに規定する事務に従事した期間とみなす。 施行日前にこの省令による廃止前の独立行政法人交通安全環境研究所に関する省令(平成十三年国土交通省令第四十六号)第二十五条第二号に規定する者については、機構省令第二十五条第二項第二号に規定する者とみなす。 施行日前にこの省令による廃止前の独立行政法人交通安全環境研究所に関する省令第二十五条第三号から第五号までに規定する事務に従事した期間については、それぞれ、機構省令第二十五条第二項第三号から第五号までに規定する事務に従事した期間とみなす。
(中期計画の認可申請に関する経過措置)
第八条 施行日を含む事業年度を最初の事業年度とする中期計画に係る機構省令第五条第一項の規定の適用については、同項中「中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに」とあるのは、「平成二十八年四月一日以後最初の中期目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。
附則(平成二九年九月二九日国土交通省令第五六号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。附則(平成三一年三月二九日国土交通省令第二九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
第二条 この省令による改正後の規定の平成三十一年四月一日前に開始する事業年度における適用については、なお従前の例による。