第一条 この省令において使用する用語は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(対象建設工事の届出)第二条 法第十条第一項第六号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
二 工事の名称及び場所
三 工事の種類
四 工事の規模
五 請負契約によるか自ら施工するかの別
六 対象建設工事の元請業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
七 対象建設工事の元請業者が建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可を受けた者である場合においては、次に掲げるもの イ 当該許可をした行政庁の名称及び許可番号
ロ 当該元請業者が置く同法第二十六条に規定する主任技術者又は監理技術者の氏名
八 対象建設工事の元請業者が法第二十一条第一項の登録を受けた者である場合においては、次に掲げるもの イ 当該登録をした行政庁の名称及び登録番号
ロ 当該元請業者が置く法第三十一条に規定する技術管理者の氏名
九 対象建設工事の元請業者から法第十二条第一項の規定による説明を受けた年月日
2 法第十条第一項の規定による届出は、別記様式第一号による届出書を提出して行うものとする。 3 前項の届出書には、対象建設工事に係る建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真を添付しなければならない。 (対象建設工事の届出に係る事項の説明等に係る情報通信の技術を利用する方法)第三条 法第十二条第二項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 建設業を営む者の使用に係る電子計算機と対象建設工事を発注しようとする者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、対象建設工事を発注しようとする者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら対象建設工事を発注しようとする者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法
ロ 建設業を営む者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて対象建設工事を発注しようとする者の閲覧に供し、対象建設工事を発注しようとする者の使用に係る電子計算機に備えられた当該対象建設工事を発注しようとする者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
ハ 建設業を営む者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて対象建設工事を発注しようとする者の閲覧に供する方法
二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第五条第一項第二号、第八条第一項第二号及び第十条第一項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一 対象建設工事を発注しようとする者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二 前項第一号ロに掲げる方法にあっては、記載事項を建設業を営む者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を対象建設工事を発注しようとする者に対し通知するものであること。
三 前項第一号ハに掲げる方法にあっては、記載事項を建設業を営む者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を対象建設工事を発注しようとする者に対し通知するものであること。
(対象建設工事の届出に係る事項の説明等に係る電磁的方法の種類及び内容)第四条 令第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一項各号に規定する方法のうち建設業を営む者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(対象建設工事の届出に係る事項の説明等に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)第五条 令第三条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの イ 対象建設工事を発注しようとする者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて建設業を営む者の使用に係る電子計算機に令三条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 建設業を営む者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて対象建設工事を発注しようとする者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、建設業を営む者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 (変更の届出)第六条 法第十条第二項の主務省令で定める事項は、法第十条第一項第二号から第五号までに規定する事項並びに前条第一項第一号及び第四号から第九号までに規定する事項とする。
2 法第十条第二項の規定による届出は、別記様式第二号による届出書を提出して行うものとする。 (対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項)第七条 法第十三条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 分別解体等の方法
二 解体工事に要する費用
三 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
四 再資源化等に要する費用
(対象建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)第八条 法第十三条第三項の主務省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する措置のうち次に掲げるもの イ 対象建設工事の請負契約(当該対象建設工事の全部又は一部について下請契約が締結されている場合における各下請契約を含む。以下この条において同じ。)の当事者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら当該契約の相手方の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する措置
ロ 対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された同条第一項に規定する事項又は請負契約の内容で同項に規定する事項に該当するものの変更の内容(以下「契約事項等」という。)を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに当該契約事項等を記録する措置
ハ 対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された契約事項等を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供する措置
二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに契約事項等を記録したものを交付する措置
2 前項各号に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。一 当該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
二 ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
三 当該契約の相手方が本人であることを確認することができる措置を講じていること。
3 第一項各号に掲げる措置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一 第一項第一号ロに掲げる措置にあっては、契約事項等を対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。
二 第一項第一号ハに掲げる措置にあっては、契約事項等を対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。
4 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 (対象建設工事の請負契約に係る電磁的方法の種類及び内容)第九条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条第一項の規定により示すべき措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一項各号に規定する措置のうち対象建設工事の請負契約の当事者が講じるもの
二 ファイルへの記録の方式
(対象建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)第十条 令第四条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 対象建設工事の請負契約の相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に令第五条の五第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、対象建設工事の請負契約の当事者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 3 前項第一号の「電子情報処理組織」とは、対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 (報告の徴収に関する事項)第十一条 令第七条第一項第二号の主務省令で定める事項及び同条第二項第二号の主務省令で定める事項は、法第十三条第一項及び第二項の規定により交付した書面又は同条第三項の規定により講じた措置に関する事項その他分別解体等に関し都道府県知事が必要と認める事項とする。
附則
この省令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十四年五月三十日)から施行する。附則(平成二二年二月九日国土交通省令第三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前の特定建設資材に係る分別解体等に関する省令別記様式第一号による届出書の記載事項に変更があった場合におけるこの省令による改正後の特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第三条第二項の規定による届出書の様式については、なお従前の例による。
附則(令和元年五月七日国土交通省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(令和三年二月三日国土交通省令第四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(以下「省令」という。)第二条第二項の規定による届出を行った者が省令第三条第二項の規定による届出を行う場合に提出する届出書の様式については、改正後の省令別記様式第二号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和三年八月三一日国土交通省令第五三号)
この省令は、令和三年九月一日から施行する。附則(令和五年一二月二八日国土交通省令第九八号)
この省令は、公布の日から施行する。(様式第一号)
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(様式第二号)
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