電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第十五条第三項の規定に基づき、電子署名及び認証業務に関する法律第十五条第三項に規定する書類の記載事項を定める省令を次のように定める。
(用語)第一条 この省令において使用する用語は、電子署名及び認証業務に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(認定に係る実地の調査に代えて提出する書類の記載事項)第二条 法第十五条第一項の認定に係る同条第三項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 認定を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 申請に係る認証業務
三 外国の法令に基づく認証業務に関する制度で法第四条第一項の認定の制度に類するものに基づいて当該外国にある事務所により認証業務を行う者であることを証する事項
四 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号。以下「規則」という。)第二条に規定する電子署名の安全性の基準に関する事項
五 規則第四条に規定する申請に係る業務の用に供する設備の基準に関する事項
六 規則第五条に規定する申請に係る業務における利用者の真偽の確認の方法に関する事項
七 規則第六条に規定する申請に係る業務の方法に関する事項
(認定の更新に係る実地の調査に代えて提出する書類の記載事項)第三条 前条の規定は、法第十五条第二項において準用する法第七条第一項の認定の更新に準用する。
(変更の認定に係る実地の調査に代えて提出する書類の記載事項)第四条 法第十五条第二項において準用する法第九条第一項の変更の認定に係る法第十五条第三項の主務省令で定める事項は、第二条各号に掲げる事項(第四号から第七号までについては、変更に係る部分に限る。)とする。