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平成十四年内閣府・総務省・経済産業省令第一号
情報通信産業振興措置実施計画及び特定情報通信事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第十一条第二項及び第十二条の規定に基づき、情報通信産業特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する命令を次のように定める。
(令第二条第三号の主務省令で定める事業)

第一条 沖縄振興特別措置法施行令(以下「令」という。)第二条第三号の主務省令で定める事業は、次に掲げるものとする。

顧客からの委託によりソフトウェアの開発を行う事業

顧客からの委託により情報システムの開発を行う事業

顧客からの委託により情報システムに係る調査、企画、立案及び助言並びに情報システムの構築、維持管理及び運用に関する役務を一括して提供する事業

電気製品その他の電力供給を受けて動作するものの機能が発揮されるよう制御を行うためのソフトウェアの開発を行う事業

不特定多数の者に販売することを目的として自らがあらかじめ定める仕様によりソフトウェアの開発を行う事業

(令第二条第五号の主務省令で定める方法)

第二条 令第二条第五号の主務省令で定める方法は、写真、指紋又は手の静脈の画像情報その他の個人を識別することができる情報によって、特定の個人を識別する方法をいう。

(情報通信産業振興措置実施計画の添付書類)

第三条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。以下「法」という。)第二十九条の二第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

登記事項証明書(申請者が個人である場合は、その氏名及び住所を証する書類)

認定の申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書(認定の申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)

(認定情報通信産業振興措置実施計画の概要の公表)

第四条 法第二十九条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による同条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の認定に係る情報通信産業振興措置実施計画(同条第一項に規定する情報通信産業振興措置実施計画をいう。以下この条において同じ。)の概要の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

当該認定の日付

情報通信産業振興措置実施計画の認定番号

認定事業者(法第二十九条の二第六項に規定する認定事業者をいう。次条において同じ。)の名称

認定情報通信産業振興措置実施計画(法第二十九条の二第八項に規定する認定情報通信産業振興措置実施計画をいう。次条において同じ。)の概要(法第二十九条の二第六項の変更の認定をしたときは、当該変更の概要)

(報告書の提出時期及び手続)

第五条 法第二十九条の三の規定による報告は、認定情報通信産業振興措置実施計画に記載された情報通信産業振興措置(法第二十九条の二第一項に規定する情報通信産業振興措置をいう。以下この項及び次項において同じ。)の実施期間中の各事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した実施状況報告書を提出して行うものとする。

前事業年度の認定情報通信産業振興措置実施計画に記載された情報通信産業振興措置の実施状況

前事業年度の収支決算

前事業年度の認定情報通信産業振興措置実施計画に記載された情報通信産業振興措置の用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得等に関する実績

2 沖縄県知事は、前項の実施状況報告書に関し、認定情報通信産業振興措置実施計画に記載された情報通信産業振興措置を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、認定事業者に対して、当該情報通信産業振興措置を適切に実施していると認定したこと及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。

3 沖縄県知事は、前項の認定をしないときは、認定事業者に対して、その旨及びその理由を通知するものとする。

(令第十一条第二項第二号に規定する主務省令で定める場合及び期間)

第六条 令第十一条第二項第二号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する主務省令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

法第三十条第一項に規定する法人が合併により設立された法人であり、かつ、その合併を行った法人のうちいずれかの法人が提出情報通信産業振興計画(法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画をいう。以下同じ。)に定められた情報通信産業特別地区(法第二十八条第二項第三号に規定する情報通信産業特別地区をいう。以下同じ。)の区域内において特定情報通信事業を営んでいた場合
当該地区の区域内において当該事業を開始した日が最も早い法人が当該事業を行っていた期間

法第三十条第一項に規定する法人が提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の区域内において特定情報通信事業を営んでいた者と実質的に同一と認められる法人である場合
当該実質的に同一と認められる者が当該地区の区域内において当該事業を行っていた期間

(申請書の記載事項)

第七条 令第十二条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

法人の名称、代表者の氏名並びに本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所の所在地

法人の設立時期、特定情報通信事業の種類、事業計画、常時使用する従業員の数、令第十一条第二項第四号に規定する事業所において行う業務の内容、当該事業所において業務に従事する従業員の数その他事業に関し必要な事項

前条第一号又は第二号に掲げる場合にあっては、それぞれ、その合併を行った法人のうち提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の区域内において最も早く当該事業を開始した法人の当該事業の開始日又は当該実質的に同一と認められる者の当該事業の開始日

(申請書の添付書類)

第八条 令第十二条第一項の主務省令で定める添付書類は、次に掲げるものとする。

提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の区域内において設立されたことを明らかにする書類

当該区域内においては、専ら特定情報通信事業を営んでいることを明らかにする書類

令第二条第四号又は第五号に掲げる事業を行う場合においては、顧客の情報を保管するために必要な施設又は設備の内容を明らかにする書類

常時五人以上の従業員を使用していることを明らかにする書類

(事業の開始等の届出)

第九条 令第十二条第二項の規定による届出をしようとする認定法人(法第三十条第二項に規定する認定法人をいう。以下同じ。)は、認定特定情報通信事業(法第三十条第二項に規定する認定特定情報通信事業をいう。以下この項並びに第十一条第一項及び第二項において同じ。)を開始しようとする場合にあっては開始の年月日を、認定特定情報通信事業を休止しようとする場合にあっては休止の期間及び理由を、認定特定情報通信事業を廃止しようとする場合にあっては廃止の年月日及び理由を記載した届出書を沖縄県知事に提出しなければならない。

2 前項の認定法人は、同項の届出書に記載した事項に変更がある場合には、遅滞なくその旨を記載した届出書を沖縄県知事に提出しなければならない。

(本店又は主たる事務所の所在地に変更があったとき等の届出)

第十条 令第十二条第三項の規定による届出をしようとする認定法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を沖縄県知事に提出しなければならない。

当該認定法人の本店又は主たる事務所の所在地に変更があったときに該当する場合
次に掲げる事項
 イ 変更前及び変更後の本店又は主たる事務所の所在地
 ロ 本店又は主たる事務所の所在地に変更があった年月日及び理由

当該認定法人の常時使用する従業員の数が五人に満たなくなったときに該当する場合
当該認定法人の常時使用する従業員の数が五人に満たなくなった年月日及び理由

令第十一条第二項第三号から第五号までに掲げる要件のいずれかに該当しなくなった場合
当該要件に該当しなくなった年月日及び理由

(報告書の提出時期及び手続)

第十一条 法第三十条第二項の規定による報告は、事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した実施状況報告書を提出して行うものとする。

前事業年度の認定特定情報通信事業の実施状況

前事業年度の収支決算

2 沖縄県知事は、前項の実施状況報告書に関し、認定特定情報通信事業を適正に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、認定法人に対して、当該認定特定情報通信事業を適正に実施していると認定したこと及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。

3 沖縄県知事は、前項の認定をしないときは、認定法人に対して、その旨及びその理由を通知するものとする。

附則

この命令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日内閣府・総務省・経済産業省令第一号)

この命令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二四年三月三一日内閣府・総務省・経済産業省令第一号)

この命令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二六年三月三一日内閣府・総務省・経済産業省令第一号)

この命令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(令和四年三月三一日内閣府・総務省・経済産業省令第一号)

この命令は、令和四年四月一日から施行する。