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平成十四年内閣府・経済産業省令第四号
国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第十七条、第十八条、第二十一条第二項及び第二十二条の規定に基づき、並びに沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第四十一条第一項の規定を実施するため、自由貿易地域及び特別自由貿易地域の区域内における事業の認定申請等に関する命令を次のように定める。
(国際物流拠点産業集積措置実施計画の添付書類)

第一条 沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第四十二条の二第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

登記事項証明書(申請者が個人である場合は、その氏名及び住所を証する書類)

認定の申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書(認定の申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における貸借対照表)

(認定国際物流拠点産業集積措置実施計画の概要の公表)

第二条 法第四十二条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による同条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の認定に係る国際物流拠点産業集積措置実施計画(同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積措置実施計画をいう。以下この条において同じ。)の概要の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

当該認定の日付

国際物流拠点産業集積措置実施計画の認定番号

認定事業者(法第四十二条の二第六項に規定する認定事業者をいう。次条において同じ。)の名称

認定国際物流拠点産業集積措置実施計画(法第四十二条の二第八項に規定する認定国際物流拠点産業集積措置実施計画をいう。次条において同じ。)の概要(法第四十二条の二第六項の変更の認定をしたときは、当該変更の概要)

(報告書の提出時期及び手続)

第三条 法第四十二条の三の規定による報告は、認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に記載された国際物流拠点産業集積措置(法第四十二条の二第一項に規定する国際物流拠点産業集積措置をいう。以下この項及び次項において同じ。)の実施期間中の各事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した実施状況報告書を提出して行うものとする。

前事業年度の認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に記載された国際物流拠点産業集積措置の実施状況

前事業年度の収支決算

前事業年度の認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に記載された国際物流拠点産業集積措置の用に供する機械及び装置並びに建物及びその附属設備の取得等に関する実績

2 沖縄県知事は、前項の実施状況報告書に関し、認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に記載された国際物流拠点産業集積措置を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、認定事業者に対して、当該国際物流拠点産業集積措置を適切に実施していると認定したこと及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。

3 沖縄県知事は、前項の認定をしないときは、認定事業者に対して、その旨及びその理由を通知するものとする。

(事業認定に係る申請書の記載事項及び添付書類)

第四条 法第四十三条第一項の認定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

認定を受けようとする事業の種類

前号の事業を行おうとする事業所の提出国際物流拠点産業集積計画(法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画をいう。以下同じ。)に定められた国際物流拠点産業集積地域(法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域をいう。以下同じ。)の区域内における設置場所、設置時期及び当該設置場所を使用する権利に関する事項

前号の事業所において許可を受けようとする保税蔵置場等(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第四十二条第一項に規定する保税蔵置場(同法第五十条第二項の規定により同法第四十二条第一項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)、同法第五十六条第一項に規定する保税工場(同法第六十一条の五第二項の規定により同法第五十六条第一項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)、同法第六十二条の二第一項に規定する保税展示場及び同法第六十二条の八第一項に規定する総合保税地域をいう。以下この条において同じ。)に関し関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第三十五条第一項(同令第五十条の二及び第五十一条の八において準用する場合を含む。)若しくは同令第五十一条の九第一項の規定によりこれらの項の申請書又は同令第四十一条第一項若しくは同令第五十条の三第一項の規定によりこれらの項の届出書に記載することとされている事項(保税蔵置場等の所在地を除く。)

2 前項の内閣総理大臣及び経済産業大臣に提出する申請書には、同項第三号の権利に関する事項を明らかにする書類、事業計画に関する書類及び許可を受けようとする保税蔵置場等に関し関税法施行令第三十五条第二項本文(同令第五十条の二及び第五十一条の八において準用する場合を含む。)若しくは同令第五十一条の九第二項本文の規定により同令第三十五条第一項若しくは同令第五十一条の九第一項の申請書又は同令第四十一条第二項若しくは同令第五十条の三第二項の規定により、同令第四十一条第一項若しくは同令第五十条の三第一項の届出書に添付することとされている書類を添付しなければならない。

(倉庫の規模、構造及び設備)

第五条 沖縄振興特別措置法施行令(以下「令」という。)第四条の二第七号の主務省令で定める規模は、地上階数が二以上で、かつ、床面積の合計が三千平方メートル以上のものとする。

2 令第四条の二第七号の主務省令で定める構造は、次の各号に該当するものとする。

貨物自動車の停車場を有する構造

貨物自動車の荷台と同じ高さの段差を有する構造、貨物自動車への物資の積込み又は貨物自動車からの物資の取卸しを行う車両用の車路を有する構造その他貨物自動車への物資の積込み又は貨物自動車からの物資の取卸しを効率的に行うための構造

上階に通ずる貨物自動車用の車路を有する構造又は物資の運搬に供するエレベーターを有する構造

耐火性能及び耐震性能を有する構造

仕分装置、搬送装置、保管装置、密集棚装置、貨物保管場所管理システムその他国際物流拠点(法第三条第十一号に規定する国際物流拠点をいう。第四条の二及び第五条において同じ。)において積込み又は取卸しがされる物資の円滑かつ効率的な取扱いに資する設備の設置に必要な空間を有する構造

3 令第四条の二第七号の主務省令で定める設備は、前項第二号に規定する段差と一体的に設置される設備であって貨物自動車への物資の積込み又は貨物自動車からの物資の取卸しを効率的に行うためのものとする。

(認定事業の開始等の届出)

第六条 令第十八条の規定による届出をしようとする認定事業者は、認定事業の種類及び認定事業を行う事業所の設置場所のほか、認定事業を開始しようとする場合にあっては開始の年月日を、認定事業を休止しようとする場合にあっては休止の期間及び理由を、認定事業を廃止しようとする場合にあっては廃止の年月日及び理由を記載した届出書を内閣総理大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の認定事業者は、同項の届出書に記載した事項に変更がある場合には、遅滞なくその旨を記載した届出書を内閣総理大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

(令第二十一条第二項第二号に規定する主務省令で定める場合及び期間)

第七条 令第二十一条第二項第二号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する主務省令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

法第四十四条第一項に規定する法人が合併により設立された法人であり、かつ、その合併を行った法人のうちいずれかの法人が提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において特定国際物流拠点事業を営んでいた場合
当該地域の区域内において当該事業を開始した日が最も早い法人が当該事業を行っていた期間

法第四十四条第一項に規定する法人が提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において特定国際物流拠点事業を営んでいた者と実質的に同一と認められる法人である場合
当該実質的に同一と認められる者が当該地域の区域内において当該事業を行っていた期間

(円滑かつ効率的な物資の取扱いに資する施設又は設備)

第八条 令第二十一条第二項第四号の主務省令で定める施設又は設備は、次のとおりとする。

国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の保管、検査及び荷造りのための施設又は設備であって、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内に設置されたもの

国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の売買契約(当該物資の販売に係るものに限る。)の申込みの受付及び当該契約の締結を行うための施設又は設備であって、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内に設置されたもの

2 令第二十一条第二項第五号の主務省令で定める施設又は設備は、国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の保管、検査、修理及び荷造りのための施設又は設備であって、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内に設置されたものとする。

(法第四十四条第一項の認定に係る申請書の記載事項及び添付書類)

第九条 令第二十二条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

法人の名称、代表者の氏名並びに本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所の所在地

法人の設立時期、特定国際物流拠点事業の種類、事業計画、常時使用する従業員の数、令第二十一条第二項第六号に規定する事業所において行う業務の内容、当該事業所において業務に従事する従業員の数その他事業に関し必要な事項

第四条第一号又は第二号に掲げる場合にあっては、それぞれ、その合併を行った法人のうち提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において最も早く当該事業を開始した法人の当該事業の開始日又は当該実質的に同一と認められる者の当該事業の開始日

2 令第二十二条第一項の主務省令で定める添付書類は、次に掲げるものとする。

提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において設立されたことを明らかにする書類

常時十五人以上の従業員を使用していることを明らかにする書類

当該区域内においては、専ら特定国際物流拠点事業を営んでいることを明らかにする書類

令第四条の二第五号に掲げる事業を営む法人にあっては、次に掲げる書類  イ 主として国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の販売を行うことを明らかにする書類
 ロ 当該法人が設置する第四条の二第一項第一号及び第二号に規定する施設又は設備の内容

令第四条の二第六号に掲げる事業を営む法人にあっては、次に掲げる書類  イ 主として国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の修理を行うことを明らかにする書類
 ロ 当該法人が設置する第四条の二第二項に規定する施設又は設備の内容

(法第四十四条第一項の認定に係る事業の開始等の届出)

第十条 令第二十二条第二項の規定による届出をしようとする認定法人(法第四十四条第二項に規定する認定法人をいう。以下同じ。)は、認定特定国際物流拠点事業(法第四十四条第二項に規定する認定特定国際物流拠点事業をいう。以下この項並びに第十二条第一項及び第二項において同じ。)を開始しようとする場合にあっては開始の年月日を、認定特定国際物流拠点事業を休止しようとする場合にあっては休止の期間及び理由を、認定特定国際物流拠点事業を廃止しようとする場合にあっては廃止の年月日及び理由を記載した届出書を沖縄県知事に提出しなければならない。

2 前項の認定法人は、同項の届出書に記載した事項に変更がある場合には、遅滞なくその旨を記載した届出書を沖縄県知事に提出しなければならない。

(本店又は主たる事務所の所在地に変更があったとき等の届出)

第十一条 令第二十二条第三項の規定による届出をしようとする認定法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を沖縄県知事に提出しなければならない。

当該認定法人の本店又は主たる事務所の所在地に変更があったときに該当する場合
次に掲げる事項
 イ 変更前及び変更後の本店又は主たる事務所の所在地
 ロ 本店又は主たる事務所の所在地に変更があった年月日及び理由

当該認定法人の常時使用する従業員の数が十五人に満たなくなったときに該当する場合
当該認定法人の常時使用する従業員の数が十五人に満たなくなった年月日及び理由

令第二十一条第二項第三号から第七号までに掲げる要件のいずれかに該当しなくなった場合
当該要件に該当しなくなった年月日及び理由

(報告書の提出時期及び手続)

第十二条 法第四十四条第二項の規定による報告は、事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した実施状況報告書を提出して行うものとする。

前事業年度の認定特定国際物流拠点事業の実施状況

前事業年度の収支決算

2 沖縄県知事は、前項の実施状況報告書に関し、認定特定国際物流拠点事業を適正に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、認定法人に対して、当該認定特定国際物流拠点事業を適正に実施していると認定したこと及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。

3 沖縄県知事は、前項の認定をしないときは、認定法人に対して、その旨及びその理由を通知するものとする。

附則

この命令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一九年九月二八日内閣府・経済産業省令第三号)

この命令は、平成十九年十月一日から施行する。

附則(平成二四年三月三一日内閣府・経済産業省令第四号)

この命令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二六年三月三一日内閣府・経済産業省令第二号)

この命令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(令和四年三月三一日内閣府・経済産業省令第四号)

この命令は、令和四年四月一日から施行する。 沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第十七条第一項の規定により沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第十七条に規定する申請書の提出があったものとみなされた者であって、沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第四十三条第一項の認定を受けたもの(当該認定に係る事業を当該認定の日より前から行っているものに限る。)に対するこの命令による改正後の国際物流拠点産業集積地域の区域内における国際物流拠点産業集積措置実施計画及び事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令(以下「新命令」という。)第六条第一項(認定事業を開始しようとする場合の届出に限る。)の規定の適用については、法第四十三条第一項の認定を受けた日において新命令第六条第一項に規定する届出書の提出があったものとみなす。 ただし、内閣総理大臣又は経済産業大臣が届出書の提出が必要と認めるときは、この限りでない。