第一条 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(以下「法」という。)第八条第一項に規定する出資の業務に関して株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十二条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 出資の相手方
二 出資の限度額及び方法並びに出資により取得した持分又は株式の処分方法
三 前二号に掲げるもののほか、出資に関し必要な事項
(出資の認可の申請)第二条 株式会社日本政策金融公庫は、法第八条第二項の認可を受けようとするときは、別記様式による申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
一 出資しようとする法第五条に規定する承認会社(以下「承認会社」という。)の定款の写し及び登記事項証明書
二 出資しようとする法第五条に規定する承認組合(以下「承認組合」という。)の組合契約書(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第二項に規定する組合契約書をいう。)の写し及び当該承認組合の組合契約(同条第一項に規定する組合契約をいう。)の登記をしたことを証する登記事項証明書
三 出資の財源、限度額及び方法並びに出資により取得した持分又は株式の処分方法を記載した書類
四 出資しようとする承認会社又は承認組合の事業計画書
五 出資しようとする承認会社の投資計画及び収支予算並びに自己資本の充実の見込みを記載した書類
六 出資しようとする承認組合の投資計画及び収支予算並びに受入出資金の充実の見込みを記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、認可の審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
附則
この省令は、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。附則(平成二〇年九月三〇日財務省・農林水産省令第五号)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。附則(平成二四年三月二六日財務省・農林水産省令第一号)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。附則(平成二六年二月二八日財務省・農林水産省令第一号)
この省令は、農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。附則(令和元年六月二一日財務省・農林水産省令第二号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和三年七月三〇日財務省・農林水産省令第一号)
この省令は、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。別記様式
(第2条関係)[PDF]