次の各号に掲げる法律の規定による検査の際に、農林水産省の職員が携帯するその身分を示す証明書は、別記様式による。
一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十四条第一項から第五項までの規定、第十一条の二十五において準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第三百五条の規定、第九十二条の四第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の五十四の規定、農業協同組合法第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十一の規定及び農業協同組合法第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十一の規定
二 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第二百九条第一項から第三項まで
三 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十三条第一項から第五項までの規定、第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十四の規定、水産業協同組合法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十一の規定及び水産業協同組合法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十一の規定
四 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百三十二条第一項(同法第八十四条において準用する場合を含む。)及び第二項
五 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第八十五条
六 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十六条
七 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十六条
八 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第六十九条から第七十一条まで
九 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第十二条第二項
十 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第四十六条第一項並びに第百十七条第一項及び第二項
十一 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百十一条
十二 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十四
十三 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第八十四条第一項及び第二項の規定、第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十四の規定並びに農林中央金庫法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十一の規定
十四 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第十六条第一項
十五 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第五十九条第一項及び第二項
十六 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第三十六条第一項及び第二項
十七 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第四十二条第一項
十八 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第四十四条第一項及び第二項
十九 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第二十一条第一項
附則
この省令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の施行の日(平成十五年一月六日)から施行する。附則(平成一五年三月二五日農林水産省令第一八号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一五年一〇月一日農林水産省令第一一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年一二月二八日農林水産省令第一一一号)
この省令は、平成十六年十二月三十日から施行する。附則(平成一八年三月二四日農林水産省令第一六号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成二〇年二月二五日農林水産省令第八号)
この省令は、平成二十年三月一日から施行する。附則(平成二〇年六月一六日農林水産省令第四〇号)
この省令は、平成二十年六月二十一日から施行する。附則(平成二二年三月一七日農林水産省令第一七号)
この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。附則(平成二三年八月三一日農林水産省令第五二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
附則(平成二三年一一月二八日農林水産省令第六一号)
この省令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日から施行する。附則(平成二五年三月一一日農林水産省令第一一号)
この省令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。附則(平成二八年一月二九日農林水産省令第六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年九月二七日農林水産省令第六二号)
この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。 ただし、第一号の改正規定、第十一号の次に一号を加える改正規定、第十二号の改正規定、第十三号の改正規定(「第十五条第一項」を「第十六条第一項」に改める部分を除く。)及び第十四号から第十六号までの改正規定は、公布の日から施行する。附則(平成二八年一二月七日農林水産省令第七五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、改正法の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
附則(平成二九年二月一七日農林水産省令第一〇号)
この省令は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(第五十一条及び第五十二条第一項の規定を除く。)の施行の日から施行する。附則(平成三〇年三月一三日農林水産省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年一〇月一七日農林水産省令第六七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和二年七月八日農林水産省令第四九号)
この省令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。 この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和六年三月二九日農林水産省令第一八号)
この省令は、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。別記様式
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