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平成十四年農林水産省令第五十七号
農業改良資金融通法施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)第四条及び第七条第一項(これらの規定を同法第十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、農業改良資金助成法施行規則(昭和三十九年農林省令第十九号)の全部を改正する省令を次のように定める。

 農業改良資金融通法第六条第一項(同法第八条第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けようとする者は、個人にあっては氏名及び住所、法人その他の団体にあっては名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年四月二三日農林水産省令第三六号)

この省令は、農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。