職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十七条第一項の規定に基づき、職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関を指定する省令の全部を改正する省令を次のように定める。
職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関として、次の表の検定職種の欄に掲げる職種に応じ、それぞれ同表の指定試験機関の欄に掲げる者を指定する。
検定職種 | 指定試験機関 | |||
| 名称 | 主たる事務所の所在地 | 試験業務の範囲 | 指定の日 |
ウェブデザイン | 特定非営利活動法人インターネットスキル認定普及協会 | 東京都新宿区西新宿七丁目十六番一号 | ウェブデザイン職種に係る技能検定試験のうち、次に掲げるものの実施に関する業務 一 一級 イ 実技試験 ロ 学科試験 二 二級 イ 実技試験 ロ 学科試験 三 三級 イ 実技試験 ロ 学科試験 | 平成十九年十月十二日 |
キャリアコンサルティング | 特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会 | 東京都港区東新橋二丁目十一番七号 | キャリアコンサルティング職種に係る技能検定試験のうち、次に掲げるものの実施に関する業務 一 一級 イ 実技試験 ロ 学科試験 二 二級 イ 実技試験 ロ 学科試験 | 平成二十年九月十日 |
ピアノ調律 | 一般社団法人日本ピアノ調律師協会 | 東京都千代田区外神田二丁目十八番二十一号 | ピアノ調律職種に係る技能検定試験のうち、次に掲げるものの実施に関する業務 一 一級 イ 実技試験 ロ 学科試験 二 二級 イ 実技試験 ロ 学科試験 三 三級 イ 実技試験 ロ 学科試験 | 平成二十三年九月一日 |
ファイナンシャル・プランニング | 一般社団法人金融財政事情研究会 | 東京都新宿区南元町十九番地 | ファイナンシャル・プランニング職種に係る技能検定試験のうち、次に掲げるものの実施に関する業務 一 一級 イ 実技試験 ロ 学科試験 二 二級 イ 実技試験 ロ 学科試験 三 三級 イ 実技試験 ロ 学科試験 | 平成十四年六月十一日 |
| 特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 | 東京都港区虎ノ門四丁目一番二十八号 | ファイナンシャル・プランニング職種に係る技能検定試験のうち、次に掲げるものの実施に関する業務 一 一級 実技試験 二 二級 イ 実技試験 ロ 学科試験 三 三級 イ 実技試験 ロ 学科試験 | 平成十四年六月十一日 |
眼鏡作製 | 公益社団法人日本眼鏡技術者協会 | 東京都中央区日本橋兜町十九番八号 | 眼鏡作製職種に係る技能検定試験のうち、次に掲げるものの実施に関する業務 一 一級 イ 実技試験 ロ 学科試験 二 二級 イ 実技試験 ロ 学科試験 | 令和三年八月十三日 |
知的財産管理 | 一般財団法人知的財産研究教育財団 | 東京都千代田区紀尾井町三番二十九号 | 知的財産管理職種に係る技能検定試験のうち、次に掲げるものの実施に関する業務 一 一級 イ 実技試験 ロ 学科試験 二 二級 イ 実技試験 ロ 学科試験 三 三級 イ 実技試験 ロ 学科試験 | 平成二十年二月二十九日 |
金融窓口サービス | 一般社団法人金融財政事情研究会 | 東京都新宿区南元町十九番地 | 金融窓口サービス職種に係る技能検定試験のうち、次に掲げるものの実施に関する業務 一 一級 イ 実技試験 ロ 学科試験 二 二級 イ 実技試験 ロ 学科試験 三 三級 イ 実技試験 ロ 学科試験 | 平成十四年六月十一日 |
ブライダルコーディネート | 公益社団法人日本ブライダル文化振興協会 | 東京都中央区八重洲二丁目十番十二号 | ブライダルコーディネート職種に係る技能検定試験のうち、次に掲げるものの実施に関する業務 一 一級 イ 実技試験 ロ 学科試験 二 二級 イ 実技試験 ロ 学科試験 三 三級 イ 実技試験 ロ 学科試験 | 平成三十年七月二十三日 |
接客販売 | 一般社団法人日本百貨店協会 | 東京都中央区日本橋二丁目一番十号 | 接客販売職種に係る技能検定試験のうち、次に掲げるものの実施に関する業務 一 一級 イ 実技試験 ロ 学科試験 二 二級 イ 実技試験 ロ 学科試験 三 三級 イ 実技試験 ロ 学科試験 | 平成二十九年十月二十四日 |
着付け | 一般社団法人全日本着付け技能センター | 東京都渋谷区代々木一丁目五十六番四号 | 着付け職種に係る技能検定試験のうち、次に掲げるものの実施に関する業務 一 一級 イ 実技試験 ロ 学科試験 二 二級 イ 実技試験 ロ 学科試験 | 平成二十二年二月一日 |
ホテル・マネジメント | 一般社団法人日本宿泊産業マネジメント技能協会 | 東京都新宿区西新宿三丁目二十番二号 | ホテル・マネジメント職種に係る技能検定試験のうち、次に掲げるものの実施に関する業務 一 一級 イ 実技試験 ロ 学科試験 二 二級 イ 実技試験 ロ 学科試験 三 三級 イ 実技試験 ロ 学科試験 | 平成三十年七月二十三日 |
レストランサービス | 一般社団法人日本ホテル・レストランサービス技能協会 | 東京都千代田区飯田橋三丁目三番十一号 | レストランサービス職種に係る技能検定試験のうち、次に掲げるものの実施に関する業務 一 一級 イ 実技試験 ロ 学科試験 二 二級 イ 実技試験 ロ 学科試験 三 三級 イ 実技試験 ロ 学科試験 | 平成十四年六月十一日 |
フィットネスクラブ・マネジメント | 一般社団法人日本フィットネス産業協会 | 東京都千代田区鍛冶町二丁目二番三号 | フィットネスクラブ・マネジメント職種に係る技能検定試験のうち、次に掲げるものの実施に関する業務 一 一級 イ 実技試験 ロ 学科試験 二 二級 イ 実技試験 ロ 学科試験 三 三級 イ 実技試験 ロ 学科試験 | 平成二十九年十月二十四日 |
ビル設備管理 | 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 | 東京都荒川区西日暮里五丁目十二番五号 | ビル設備管理職種に係る技能検定試験のうち、次に掲げるものの実施に関する業務 一 一級 イ 実技試験 ロ 学科試験 二 二級 イ 実技試験 ロ 学科試験 | 平成十六年四月一日 |
機械保全 | 公益社団法人日本プラントメンテナンス協会 | 東京都千代田区神田神保町三丁目三番地 | 機械保全職種に係る技能検定試験のうち、次に掲げるものの実施に関する業務 一 特級 イ 実技試験 ロ 学科試験 二 一級 イ 実技試験 ロ 学科試験 三 二級 イ 実技試験 ロ 学科試験 四 三級 イ 実技試験 ロ 学科試験 五 基礎級 イ 実技試験 ロ 学科試験 | 平成二十七年四月一日 |
情報配線施工 | 特定非営利活動法人高度情報通信推進協議会 | 東京都杉並区南荻窪四丁目三十五番二十号 | 情報配線施工職種に係る技能検定試験のうち、次に掲げるものの実施に関する業務 一 一級 イ 実技試験 ロ 学科試験 二 二級 イ 実技試験 ロ 学科試験 三 三級 イ 実技試験 ロ 学科試験 | 平成十六年十二月十六日 |
ガラス用フィルム施工 | 日本ウインドウ・フィルム工業会 | 東京都渋谷区桜丘町二十九番三十五号 | ガラス用フィルム施工職種に係る技能検定試験のうち、次に掲げるものの実施に関する業務 一 一級 イ 実技試験 ロ 学科試験 二 二級 イ 実技試験 ロ 学科試験 | 平成十四年六月十一日 |
調理 | 公益社団法人調理技術技能センター | 東京都中央区日本橋堀留町二丁目八番五号 | 調理職種に係る技能検定試験のうち、次に掲げるものの実施に関する業務 一 実技試験 二 学科試験 | 平成十三年十月一日 |
ビルクリーニング | 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 | 東京都荒川区西日暮里五丁目十二番五号 | ビルクリーニング職種に係る技能検定試験のうち、次に掲げるものの実施に関する業務 一 一級 イ 実技試験 ロ 学科試験 二 二級 イ 実技試験 ロ 学科試験 三 三級 イ 実技試験 ロ 学科試験 四 基礎級 イ 実技試験 ロ 学科試験 | 平成十三年十月一日 |
ハウスクリーニング | 公益社団法人全国ハウスクリーニング協会 | 東京都文京区後楽二丁目三番十号 | ハウスクリーニング職種に係る技能検定試験のうち、次に掲げるものの実施に関する業務 一 実技試験 二 学科試験 | 平成二十四年四月二十三日 |
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年六月五日厚生労働省令第一〇二号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年四月二十二日から適用する。附則(平成一五年一二月二六日厚生労働省令第一八五号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一六年一二月一六日厚生労働省令第一六八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年七月二八日厚生労働省令第一二五号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十七年六月六日から適用する。附則(平成一八年九月一二日厚生労働省令第一五九号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十八年八月八日から適用する。附則(平成一八年一二月二一日厚生労働省令第一九二号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十八年十月三十日から適用する。附則(平成一九年六月二〇日厚生労働省令第九〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年一〇月一二日厚生労働省令第一二五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年二月二九日厚生労働省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年四月二五日厚生労働省令第九九号)
この省令は、平成二十年四月二十六日から施行する。附則(平成二〇年七月二八日厚生労働省令第一三二号)
この省令は、平成二十年八月一日から施行する。附則(平成二〇年九月一〇日厚生労働省令第一四〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則(平成二二年二月一日厚生労働省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年九月一日厚生労働省令第一一一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年四月二三日厚生労働省令第八〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二六年八月八日厚生労働省令第九六号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年二月二七日厚生労働省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年一二月二八日厚生労働省令第一七五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附則(平成二八年三月二九日厚生労働省令第四七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。