第一条 沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第七十条第一項の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 労働の意思及び能力を有すること。
二 次のいずれかに該当すること。 イ 法第七十条第一項第一号の規定に該当することとなった日(以下「失業の日」という。)以後新たに安定した職業に就いたことがないこと。
ロ 失業の日以後新たに安定した職業に就いた場合にあっては、当該安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内に更に失業するに至り(当該失業するに至った者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらない場合に限る。)、かつ、その失業するに至った日(以下「再失業の日」という。)が失業の日の翌日から起算して三年以内であること。
三 法第七十条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳(以下「手帳」という。)の発給を受けたことがないこと又は手帳の発給は受けたが第五条第一項第一号に掲げる事由に該当したことによって手帳が失効したこと。
(手帳の発給の申請)第二条 手帳の発給の申請は、失業の日又は再失業の日の翌日から起算して三月以内に行わなければならない。
2 前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して三月以内に行わなければならない。第三条 法第七十条第一項の申請は、当該申請者の住所(住所により難いときは、居所。以下同じ。)を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所。以下「管轄公共職業安定所」という。)の長に対して求職の申込みをした上、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める様式による申請書を提出することによって行わなければならない。
(手帳の発給)第四条 手帳の発給の申請があったときは、管轄公共職業安定所の長は、当該申請を受理した日から原則として三十日以内に、当該申請が法第七十条第一項の規定に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めるときは、当該申請者に手帳を発給し、適合しないと認めるときは、その旨を文書により当該申請者に通知するものとする。
2 管轄公共職業安定所の長は、前項の審査をする場合には、申請者に対し、当該申請者が失業の日まで、一年以上引き続き、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第三十条の規定に該当していた者であることを証明する書面その他必要と認める書面の提出を求めるものとする。 3 手帳の様式は、職業安定局長が定める。 (手帳の失効)第五条 法第七十条第二項の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げるものとする。
一 新たに安定した職業に就いたこと。
二 手帳を他人に譲り渡し、又は貸与したこと。
三 法第七十一条第一項の規定による就職指導を再度受けなかったこと。
四 偽りその他不正の行為により、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき支給する給付金(事業主に対して支給するものを除く。)の支給を受け、又は受けようとしたこと。
2 法第七十条第二項の規定により手帳がその効力を失ったとき(手帳がその有効期間を経過したことによりその効力を失ったときを除く。)は、管轄公共職業安定所の長は、その旨を、当該失効した手帳を返納すべき期限を付して、当該手帳の発給を受けた者に通知するものとする。 (手帳の返納)第六条 手帳の発給を受けた者(以下「手帳所持者」という。)は、当該手帳がその有効期間を経過したことによりその効力を失ったときは、当該期間の経過後速やかに、当該手帳を管轄公共職業安定所の長に返納しなければならない。
2 前条第二項の通知を受けた者は、同項の期限までに、当該手帳を管轄公共職業安定所の長に返納しなければならない。 (手帳の再交付)第七条 手帳を滅失し、又はき損した者は、職業安定局長が定める書面を提出して、管轄公共職業安定所の長に手帳の再交付を申請することができる。
2 手帳を滅失したことにより手帳の再交付を受けた者は、滅失した手帳を発見したときは、これを速やかに管轄公共職業安定所の長に返納しなければならない。 (届出)第八条 手帳所持者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、文書で、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
一 氏名又は住所に変更が生じたとき。
二 新たに職業に就いたとき。
三 住所の移転等により管轄公共職業安定所に変更が生ずることとなるとき。
(就職指導の回数)第九条 法第七十一条第一項の規定による就職指導(以下「就職指導」という。)は、管轄公共職業安定所が、四週間に一回、次条の規定により管轄公共職業安定所の長が指定した日に行うものとする。
(出頭日)第十条 管轄公共職業安定所の長は、手帳所持者について、その者が就職指導を受けるために定期的に管轄公共職業安定所に出頭すべき日を指定するものとする。
2 管轄公共職業安定所の長は、手帳所持者について、次の各号に掲げるいずれかの理由により、前項の規定により指定した日に就職指導を受けさせることができないやむを得ない事情があると認めるときは、当該日以外の日を就職指導を受けるために管轄公共職業安定所に出頭すべき日(以下「出頭日」という。)として指定することができる。一 疾病又は負傷
二 同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の疾病又は負傷であって当該手帳所持者の看護を必要とするもの
三 求人者との面接
四 同居の親族の婚姻又は葬祭
五 選挙権その他公民としての権利の行使
六 天災その他やむを得ない理由
七 前各号に掲げる理由に準ずる理由で管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの
3 手帳所持者について管轄公共職業安定所に変更が生じたときは、変更後の管轄公共職業安定所に対する最初の出頭日は、変更前の管轄公共職業安定所に対する出頭日に当たる日とする。 (就職指導に関する事務の委嘱)第十一条 管轄公共職業安定所の長は、手帳所持者の申出があってやむを得ないと認めるとき、その他特に必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長に、当該手帳所持者に対して行う就職指導に関する事務を行うことを委嘱し、又はその委嘱を取り消すことができる。
2 前項の規定による委嘱があったときは、当該委嘱に係る公共職業安定所を管轄公共職業安定所とみなす。 3 手帳所持者が住所を変更したことによって、前項の管轄公共職業安定所に出頭することが著しく困難となった場合において、その者が変更後の住所を管轄する公共職業安定所の長にその旨を申し出たときは、第一項の委嘱は、取り消されたものとみなす。 (手帳の提出)第十二条 手帳所持者は、就職指導を受けるときは、その都度、手帳を提出し、就職指導に関して必要な事項の記載を受けなければならない。
(地域雇用開発促進法第二条第二項第三号の厚生労働省令で定める状態に係る特例)第十三条 法第七十四条の規定の適用を受ける場合における地域雇用開発促進法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百九十三号)第二条第一項第二号の規定の適用については、同号中「月平均値に三分の二を乗じて得た率(当該率」とあるのは、「月平均値(当該月平均値」とする。
附則
この省令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。附則(平成一九年八月三日厚生労働省令第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。