確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)附則第二十八条第一項第二号の規定に基づき、確定給付企業年金法附則第二十八条第一項第二号の金額を定める省令を次のように定める。
確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令(平成十四年政令第二百九十五号)第一条第二号の厚生労働省令で定める金額は、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第三項に規定する退職金共済契約の被共済者となった者が当該退職金共済契約の効力が生じた日に退職したとみなして、平成四年度以降の計算月に応じて計算される同法第十条第二項第三号ロの規定により支払われる金額の合算額とする。