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平成十四年財務省令第七十号
日本銀行供託振替国債取扱規程

施行日:

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予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百四条の規定に基づき、日本銀行供託振替国債取扱規程を次のように定める。
(総則)

第一条 日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)は、日本銀行政府有価証券取扱規程(大正十一年大蔵省令第十一号)に定めるもののほか、この省令の定めるところにより、振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものをいう。以下同じ。)の供託に係る振替その他これに関する事務を取り扱わなければならない。

(受入れ及び払渡し)

第二条 日本銀行は、供託振替国債取扱規程(平成十四年財務省令第六十九号)第二条第一項に規定する供託振替国債口座開設等依頼書を送付し開設された供託所の口座(以下「振替口座」という。)における増額又は減額の記載又は記録がされたときは、当該記載又は記録に係る供託番号を付し、その旨を供託所に通知しなければならない。

(償還金及び利息の支払い)

第三条 日本銀行は、供託所に対し、供託された振替国債に係る償還金又は利息の支払いがなされることが確定したことを確認した場合においては、当該振替国債に係る供託番号、当該振替国債の銘柄、当該振替国債の償還又は利払いの日付、当該償還金又は利息の金額等の必要な事項について、供託所に通知しなければならない。

2 日本銀行は、供託された振替国債の償還金又は利息については、供託所の指図に基づき供託所の保管金に受け入れ、供託所にその旨を通知しなければならない。

(政府保管有価証券内訳帳)

第四条 日本銀行は、日本銀行政府有価証券取扱規程第二十八条第一項第六号に規定する政府保管有価証券内訳帳に、供託された振替国債に係る口座の欄を設け、毎日の受払額を記入しなければならない。

(供託有価証券月計突合表)

第五条 日本銀行は、日本銀行政府有価証券取扱規程第三十六条第四号に規定する供託有価証券月計突合表については、振替国債に係るものとそれ以外のものをそれぞれ作成するものとする。

附則

この省令は、平成十五年一月六日から施行する。

附則(平成二〇年一二月二二日財務省令第八四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。